電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
更新日:2023年2月1日
制度概要
令和4年9月9日に政府で開催された物価・賃金・生活総合対策本部において、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり5万円を支給する方針が示されました。
※下記の給付金とは別制度です。これらの制度については、リンクにて参照ください。
【松戸市独自】生活・暮らし支援臨時特別給付金 (価格高騰緊急支援給付金)について
【受付終了】【松戸市独自】生活・暮らし支援臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金)について
【受付終了】令和4年度に新たに住民税均等割が非課税となった世帯等に対する臨時特別給付金について
【受付終了】令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
支給対象世帯
1.住民税均等割非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)において、松戸市に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和4年度の住民税均等割非課税である世帯
※令和4年度の住民税均等割非課税世帯であるが、基準日(令和4年9月30日)において松戸市に住民登録がない世帯は、松戸市で受給できませんので、基準日に住民登録があった市区町村にお問い合わせください。
2.家計急変世帯
申請時点で松戸市に住民登録がある世帯で、令和4年1月から12月までの間に予期せず家計が急変し、「1.住民税均等割非課税世帯」の世帯と同様の状態にあると認められる世帯。
※注意
- 1世帯1回限りの支給です
- 「1.住民税均等割非課税世帯」と「2.家計急変世帯」の重複受給はできません
(住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金または、生活・暮らし支援臨時特別給付金との重複は可能です) - 「1.住民税均等割非課税世帯」および「2.家計急変世帯」のいずれも、住民税が課税されている他の親族からの扶養を世帯全員が受けている場合は、原則として対象外です
支給額
1世帯当たり5万円(原則、世帯主の口座へ振り込み)
支給時期
振込は、申請書の受領日から約1か月程度で行います。
ただし、振込先口座の記入誤りにより振込が行えなかった場合や申請が集中している場合は、予定より遅れることがあります。
また、12月中旬から下旬にかけての申請は、年末年始を挟むため、通常より振込が遅れます。
提出(申請)期限
令和5年2月28日(火曜)【消印有効】
※令和5年1月31日(火曜)の提出期限から延長しました。
対象世帯の目安について
下記の診断チャートおよび非課税世帯目安表により、支給対象世帯について確認いただけます。
【対象者診断チャート】(PDF:138KB)
【非課税世帯目安表】(PDF:123KB)
※こちらはあくまで目安です。
ご自身の世帯が令和4年度非課税であるかは、令和4年1月1日に住民票のあった市区町村で「住民税非課税証明書」をお取りいただくことでご確認いただけます。
また、いつの時点で松戸市の住民であったかは「住民票」をお取りいただくことでご確認いただけます。
給付金の受給方法
1.住民税均等割非課税世帯
申請方法
(1)確認書による申請
対象と思われる世帯に対し、市からご案内を送付します(送付開始時期は下記参照)。内容をご確認いただき、要件に合致する場合は必要事項を記載のうえ、下記の申請に必要な書類を揃えて返送してください。
- 令和4年6月1日に松戸市内に住民票がある世帯
令和4年11月中旬から順次
※対象世帯のうち、支給要件に該当し、11月末までに送付されない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。 - 令和4年6月2日から令和4年9月30日の間の松戸市内への転入者を含む世帯
令和4年12月中旬
※対象世帯のうち、支給要件に該当し、12月末までに送付されない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。
(2)申請書による申請
下記の例に当たる世帯は、市から案内が発送されないため、ご自身(世帯)での申請が必要です。詳細はコールセンターにお問い合わせください。
基準日の翌日(令和4年10月1日)以降に、基準日(令和4年9月30日)以前に遡って松戸市へ住民登録(転入)を行った世帯
基準日(令和4年9月30日)以降に、修正申告等により住民税均等割が課税から非課税となった方を含む世帯
基準日(令和4年9月30日)以前から住民票が消除されている世帯で、基準日の翌日(令和4年10月1日)以降、新たに松戸市に住民登録をした世帯
DV等を理由として避難中の世帯
令和4年1月1日から基準日(令和4年9月30日)までの間に、離婚等によって住民税非課税世帯となった世帯。令和4年度の税情報において、世帯の全員が離婚前の同一世帯の課税者から扶養を受けている事になっていても、対象となる可能性があります。
基準日(令和4年9月30日)時点で生活保護を受けているが住民税均等割が課税されている方を含む世帯で、当該者を非課税とみなした場合に支給要件に合致する場合
申請に必要な提出書類
(1)電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書(申請書)
すべての内容をよく確認し、記入漏れ等がないか提出前に必ずご確認ください。
なお、確認書の支給口座に口座情報が記載されており、同口座への支給を希望される場合は、確認書(申請書)の振込先口座欄の記入と(2)から(4)の添付書類を省略できます。公金受取口座への支給を希望される場合は、確認書内に公金受取口座を記入し、(2)・(4)のみ添付書類の省略ができます。
※記入に不備があると受付できないため、返送させていただきます。
(2)振込先口座確認書類のコピー
- 通帳
- キャッシュカード
- インターネットバンキングの画面 等
※銀行名、支店名、口座番号、口座名義人がわかるようにコピーしてください。
(3) 本人確認書類のコピー
原則として公的機関が発行したもの。
※有効期限があるものは、期限内のものに限ります。
代理人が申請・受給する場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類が必要です。
- 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
- マイナンバーカード(顔写真付き・表面のみ)
※通知カードはマイナンバーカードではなく本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。 - 住民基本台帳カード(顔写真付き)
- 在留カード
- パスポート
- 特別永住者証明書
- 健康保険者証(国民健康保険証、後期高齢者保険証等)
- 年金手帳(他、年金証書、基礎年金番号通知書)
- 障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)
- 介護保険被保険者証
- 共済組合員証
- 生活保護受給証明書 等
(4)住民税証明書の写し(コピー)
申請書による申請の方で令和4年1月2日以降に松戸市に転入してきた人を含む世帯の場合は、該当する方全員分の令和4年度分の住民税証明書(非課税)添付が必要です。
※確認書による申請及び収入がない15歳以下の方は、住民税証明書の添付は不要です。
代理人が申請をする場合
世帯主と同じ世帯に属する方
同じ住民票に記載される方(同一世帯)は、世帯主と代理人の関係がわかる書類は不要です。
※ただし、基準日以降に市外転出した世帯は、代理人申出書の提出が必要です。
下記の代理人申出書をダウンロードするか、コールセンターへ問い合わせてお取り寄せいただき、確認書(申請書)と一緒にご提出ください。
成年後見人が申請をする場合
対象者の方が成年被後見人で成年後見人が申請をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できることが必要です。
上記の提出書類の他に下記の代理人であることがわかる書類をご提出ください。
【提出書類】
成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し
保佐人・補助人が申請をする場合
対象者の方が被保佐人・被補助人で保佐人・補助人が申請をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、代理権目録の写しにより公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることの確認が必要です。
上記の提出書類の他に下記の代理人であることがわかる書類(1・2両方)をご提出ください。
【提出書類】
- 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し
- 代理権目録の写し(公的給付金の受領に関する代理権が付与)
当市が特に認めた方による申請
親族その他平素から世帯主本人の身の回りの世話をしている方による申請で、当市が特に認めた方は別途、代理人申出書が必要となります。
下記の代理人申出書をダウンロードするか、コールセンターへ問い合わせてお取り寄せいただき、確認書(申請書)と一緒にご提出ください。
申出書ダウンロード
注意事項
下記に該当する場合は、支給対象外または返還対象となります。
(1)支給対象外について
- 基準日の翌日(令和4年10月1日)以降の入国者および出生者が世帯主である世帯
- 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯にいる場合
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等からの扶養を受けている場合
- 一度給付を受けた世帯と同一の世帯およびその世帯主であった者を含む世帯
- 基準日の翌日(令和4年10月1日)以降に、同一住所において別世帯とする世帯分離の手続きがあったとしても、同一世帯とみなされ、世帯分離後の受給していないどちらか一方の世帯は対象となりません(原則として、給付対象は世帯分離前の世帯主)
(2)返還について
- 給付金を支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を全額返還していただく必要があります
- 修正申告等で令和4年度住民税が課税された場合は、給付金を全額返還していだく必要があります
給付金を辞退される方
今回の給付金を辞退される方は、申請書表面にある署名、住所、生年月日および、同面の給付金を辞退する旨のチェックボックスを記入し、返送してください。辞退の場合、申請書裏面の書類は不要です。
なお、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり支給額10万円)の申請を辞退された世帯についても、対象と思われる世帯に対しては市からご案内を送付いたします。辞退をする場合は、前記のとおり提出をお願いいたします。
2.家計急変世帯
申請方法
申請書による申請が必要です。(市から確認書の送付はありません)
申請書が必要な方は、下記「申請書ダウンロード」よりダウンロードするか、コールセンターへ問い合わせて郵送交付の上、提出書類と一緒に下記【送付先】までご提出ください。
※DV等を理由に避難中の世帯は、申請を行う前に必ずコールセンターにお問い合わせください。
申請書ダウンロード
返信用封筒および郵送交付による申請書が必要な場合は、コールセンターにお問い合わせください。返信用封筒を含め、申請書一式を郵送交付いたします。
【送付先】
〒270-2222
千葉県松戸市高塚新田363の4
松戸市臨時特別給付金事務センター 行
※こちらに申請窓口はありませんのでご注意ください。
住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法
令和4年1月から12月までの間の任意の1か月の収入を年収に換算し判定します。
なお、申請時点の世帯状況で、令和4年度住民税均等割が課せられている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
判定に用いる収入の種類
給与・事業・不動産・年金です。
- 非課税の公的年金等(障害者年金・遺族年金)の収入は含みません。
- 予期せぬ収入減少が対象です。下記例のような収入がないことが明らかであるものは対象外です。
例:定年退職による、年金の支給がされない月、事業活動に季節性があるもの等 - 非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、住民税が課税されない所得水準(年収)の目安(非課税限度額)(PDF:123KB)を参考にしてください。
- 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得に換算して判定します。
申請に必要な提出書類
(1)電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書兼請求書
すべての内容をよく確認し、記入漏れ等がないか提出前に必ずご確認ください。
なお、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分・1世帯あたり支給額10万円・申請期限令和4年9月30日)の給付を受けた世帯の内、令和4年1月以降の収入減少により申請し、かつ、前回給付を受けた世帯と同一の場合は、(2)から(6)の添付書類の省略ができます。
※不備があると受付ができず、返送されますのでご注意ください。
(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)
(1)の裏面が簡易な収入(所得)見込額の申立書となっております。
申請時点で住民票(全員)に記載されているすべての方の状況を記入ください。
(3)振込先口座確認書類のコピー
- 通帳
- キャッシュカード
- インターネットバンキングの画面 等
※銀行名、支店名、口座番号、口座名義人がわかるようにコピーしてください。
(4)本人確認書類のコピー
原則として公的機関が発行したもの。
※有効期限があるものは、期限内のものに限ります。
代理人が申請・受給する場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類が必要です。
- 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
- マイナンバーカード(顔写真付き・表面のみ)
※通知カードはマイナンバーカードではなく本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。 - 住民基本台帳カード(顔写真付き)
- 在留カード
- パスポート
- 特別永住者証明書
- 健康保険者証(国民健康保険証、後期高齢者保険証等)
- 年金手帳(他、年金証書、基礎年金番号通知書)
- 障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)
- 介護保険被保険者証
- 共済組合員証
- 生活保護受給証明書 等
(5)申請時点での世帯の状況を確認できる住民票(全員)の写し
世帯全員が記載された住民票が必要です。
(2)の簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)に、住民票に記載されている世帯全員分の記載があるかを提出前にご確認ください。(住民票コード、個人番号の記載は不要です)
(6)「簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】」に記入した、任意の1か月の収入状況または令和4年中の収入見込額を確認できる書類の写し
申立てを行う収入に係る書類を添付してください。
- 給与明細書
- 年金振込通知書等の収入額が分かる書類
- 事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類
(7)その他
- 令和4年1月以降に複数回転入・転出を行っている方がいる場合は戸籍の附票の写しを提出いただきます。
- 必要に応じ別途書類を求める場合があります。
代理人が申請する場合
世帯主と同じ世帯に属する方
同じ住民票に記載される方(同一世帯)は、世帯主と代理人の関係がわかる書類は不要です。
※ただし、基準日以降に市外転出した世帯は、代理人申出書の提出が必要です。
下記の代理人申出書をダウンロードするか、コールセンターへ問い合わせてお取り寄せいただき、確認書(申請書)と一緒にご提出ください。
成年後見人が申請をする場合
対象者の方が成年被後見人で成年後見人が申請をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できることが必要です。
上記の提出書類の他に代理人であることがわかる書類をご提出ください。
【提出書類】
成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し
保佐人・補助人が申請をする場合
対象者の方が被保佐人・被補助人で保佐人・補助人が申請をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、代理権目録の写しにより公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることの確認が必要です。
上記の提出書類の他に下記の代理人であることがわかる書類(1・2両方)をご提出ください。
【提出書類】
- 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し
- 代理権目録の写し(公的給付金の受領に関する代理権が付与)
当市が特に認めた方による申請
親族その他平素から世帯主本人の身の回りの世話をしている方による申請で、当市が特に認めた方は別途、代理人申出書が必要となります。
下記の代理人申出書をダウンロードするか、コールセンターへ問い合わせてお取り寄せいただき、確認書(申請書)と一緒にご提出ください。
申出書ダウンロード
注意事項
下記に該当する場合は、支給対象外となります。
- 基準日の翌日(令和4年10月1日)以降に国外から転入をした方
- 一度給付を受けた世帯と同一の世帯およびその世帯主もしくは世帯員であった者のみで構成される世帯
- 基準日の翌日(令和4年10月1日)以降に、同一住所において別世帯とする世帯分離の手続きがあったとしても、同一世帯とみなされます。同一の住所に住民登録がされているどちらか一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受け取れません(原則として、給付対象は世帯分離前の世帯主です)
お問い合わせ
「松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)」を開設しています。本給付金のお問い合わせについては、コールセンターにお問い合わせください。
また、市役所に直接訪問された方の申請相談窓口として、市役所本館2階大会議室に「相談窓口」を開設しています。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お問い合わせにつきましてはコールセンターをご利用いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)
電話:0120-970-735(通話料無料)
電話:047-712-0825(上記の番号がご利用になれない場合)
※番号のかけ間違いにご注意ください。
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日および年末年始は除く)
相談窓口
市役所本館2階大会議室
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日および年末年始は除く)
※本給付金の申請書類の提出は、原則郵送です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にご協力ください。
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話:0120-526-145(通話料無料)
9時から20時まで(月曜から金曜、ただし祝日および年末年始は除く)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(外部サイト)
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給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。
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お問い合わせ
健康福祉政策課 生活・暮らし支援臨時特別給付金担当室
電話番号:090-1676-7005
