松戸市定額減税補足給付金(調整給付)
更新日:2024年7月26日
概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、新たな経済に向けた「給付金・定額減税一体措置」が講じられ、これにより定額減税が実施されることとなりましたが、定額減税しきれないと見込まれる方に対し差額を調整し、給付します。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方を除きます。
※支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。
支給対象者
- 納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人市民税・県民税所得割額」を上回る(定額減税しきれない)方
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
給付額
納税義務者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、定額減税を行う前の令和6年分推計所得税額(注釈1)又は定額減税を行う前の令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
算定方法
(1)所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数(注釈2)) - 令和6年分推計所得税額
= ア 所得税分控除不足額
※ア<0の場合は0
(2)個人住民税分
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税額
= イ 個人住民税分控除不足額
※イ<0の場合は0
松戸市定額減税補足給付金(調整給付)額
= ア + イ(1万円単位で切り上げ)
(注釈1)令和6年分推計所得税額=令和5年分所得税額
(注釈2)国外居住者を除く
給付額例
例1.納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族1人(所得税額20万円、住民税額22万円)
納税義務者の減税可能額
所得税:3万円×3人=9万円
住民税:1万円×3人=3万円
※所得税額は令和5年分課税情報を基にした令和6年分推計値。住民税額は令和6年度賦課決定した所得割額。
給付額
所得税額20万円>減税可能額9万円、住民税額22万円>減税可能額3万円
減税しきれるため、給付はありません。
例2.納税義務者、控除配偶者、扶養親族2人(所得税額7万円、住民税額2.5万円)
納税義務者の減税可能額
所得税:3万円×4人=12万円
住民税:1万円×4人=4万円
給付額
所得税額7万円<減税可能額12万円、住民税額2万5千円<減税可能額4万円
減税しきれないため、差額7万円(<所得税分>5万円+<住民税分>1万5千円=6万5千円を7万円に切り上げる)を給付します。
提出期限
令和6年10月31日(木曜)【当日消印有効】
給付金受給方法
請求方法
支給対象者に対し、松戸市から8月5日より順次確認書を送付します。内容をご確認いただき、下記【提出時に必要な書類】を添付の上、提出期限(令和6年10月31日)までに返送してください。※支給対象者のうち、9月上旬までに確認書がお手元に届かない場合は、コールセンターまでお問合せください。
提出方法は以下のいずれかになります。
- 届いた確認書に記入し返送
- 松戸市オンライン申請システムにて申請
※オンライン申請は確認書を受理した納税義務者本人のみ利用可能です。お手元に届いた案内チラシ又は確認書の二次元バーコードから申請できます。代理人による請求・受給を希望する場合は、オンライン申請は利用できません。
支給時期
確認書が松戸市臨時特別給付金事務センターに到達後、約1か月から1か月半程度で支給
提出時に必要な書類
(1)松戸市定額減税補足給付金(調整給付)確認書
すべての内容をよく確認し、記入漏れ等がないか提出前に必ずご確認ください。
切り取り線以下の情報は、ご本人様の控えとなります。切り離してお手元に保管してください。
1.確認書の上段に振込予定口座が印字されており、同口座への支給を希望される場合
⇒●確認・請求者(納税義務者)欄のみ記入し、ご返送ください。※添付書類不要
2.確認書の上段に振込予定口座が印字されていない場合(口座情報なし)、又は、上記1以外の口座に振込を希望する場合
⇒下記(2)及び(3)の提出が併せて必要です。
※確認書にはマイナンバーカードに紐づけされた口座情報が印字されています。ご自身の登録するタイミング等により、口座情報が印字されていない場合がありますので、口座情報がない方は下記の(2)及び(3)の提出が併せて必要です。
(2)本人確認書類のコピー
原則として公的機関が発行したもの。
※有効期限があるものは、期限内のものに限ります。代理人が請求・受給する場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類が必要です。
運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード(顔写真付き・表面のみ(裏面不要))、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、パスポート特別永住者証明書、健康保険者証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証)、年金手帳(他、年金証書、基礎年金番号通知書)、障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)、介護保険被保険者証、共済組合員証、生活保護受給証明書
※通知カードはマイナンバーカードではなく本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。上記の書類以外をご提出される場合は一度コールセンターまでお問い合わせください。
(3)振込先口座確認書類のコピー
通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面 等
※銀行名、支店名(店番号)、口座番号、口座名義人名がわかるようにコピーしてください。
代理人が請求・受給する場合
1.納税義務者と同じ世帯に属する方
松戸市で同じ住民票に記載される方(同一世帯)は、納税義務者と代理人の関係がわかる書類は不要です。
※ただし、申請時点で住民登録が市外の納税義務者は、代理人申出書の提出が必要です。
2.成年後見人が請求をする場合
納税義務者が成年被後見人で成年後見人が請求をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できることが必要です。上記の【提出時に必要な書類】と併せて下記の代理人であることがわかる書類をご提出ください。
【提出書類】成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(審判書でも可)の写し
3.保佐人・補助人が請求をする場合
納税義務者が被保佐人・被補助人で保佐人・補助人が申請をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、代理権目録の写しにより公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることの確認が必要です。上記の【提出時に必要な書類】と併せて下記の代理人であることがわかる書類(下記提出書類1・2両方)をご提出ください。
【提出書類】
- 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し
- 代理権目録の写し(公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることが確認できるもの)
4.当市が特に認めた方による請求
親族その他平素から対象の方の身の回りの世話をしている方による請求で、当市が特に認めた方は別途、代理人申出書が必要となります。下記より代理人申出書をダウンロードして印刷するか、コールセンターへ問い合わせてお取り寄せいただき、確認書と一緒にご提出ください。
申出書ダウンロード(PDF:44KB)
定額減税・調整給付金に関する情報
お問い合わせ
松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)
電話:0120-300-131(通話料無料)
電話:047-391-4001(上記の番号がご利用になれない場合)
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)
相談窓口
市役所本館2階大会議室
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)
振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。自宅に給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
注意喚起(PDF:432KB)
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