このページの先頭です
このページの本文へ移動

【受付終了】【松戸市独自】生活・暮らし支援臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金)について

更新日:2023年3月8日

制度概要

 住民税非課税世帯と同程度の収入でありながら、国が実施する「住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の対象から外れた住民税均等割のみ課税世帯に対し、生活・暮らしを支援するために松戸市独自の給付金を支給します(生活・暮らし支援臨時特別給付金。1世帯当たり10万円)。


※下記の給付金とは別制度です。これらの制度については、リンクにて参照ください。
  本給付金と国が実施する下記「令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金」または「令和4年度新たに住民税均等割が非課税となった世帯等に対する臨時特別給付金」との重複受給はできません。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【受付終了】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【受付終了】【松戸市独自】生活・暮らし支援臨時特別給付金 (価格高騰緊急支援給付金)について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【受付終了】令和4年度に新たに住民税均等割が非課税となった世帯等に対する臨時特別給付金について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【受付終了】令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

    支給対象世帯

     以下に該当する住民税均等割のみ課税世帯(住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯、住民税非課税者のみで構成される世帯(国制度の対象となる世帯を除く))が支給対象です。

    1.令和3年度住民税均等割のみ課税世帯(申請受付は、令和5年1月31日(火曜)【消印有効】をもって終了しました)

     基準日(令和3年12月10日)において、松戸市に住民登録がある世帯で、令和3年度の住民税均等割のみ課税世帯。
    ※令和3年度に住民税均等割のみ課税世帯であったが、基準日(令和3年12月10日)において松戸市に住民登録がない世帯は対象外です。

    2.令和4年度住民税均等割のみ課税世帯(申請受付は、令和5年1月31日(火曜)【消印有効】をもって終了しました)

     上記1.以外の世帯で基準日(令和4年6月1日)において、松戸市に住民登録がある世帯で、令和4年度の住民税均等割のみ課税世帯。
    ※令和4年度に住民税均等割のみ課税世帯であったが、基準日(令和4年6月1日)において松戸市に住民登録がない世帯は対象外です。

    ※共通注意

     1世帯1回限り。1と2の重複受給はできません。

    お問い合わせ

     「松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)」を開設しています。本給付金のお問い合わせについては、コールセンターにお問い合わせください。
     また、市役所本館2階大会議室に「相談窓口」を開設しています。市役所に直接訪問された方の申請相談窓口となります。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お問い合わせにつきましてはコールセンターをご利用いただきますようご協力お願いします。

    松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)

     電話:0120-970-735(通話料無料)
     電話:047-712-0825(上記の番号がご利用になれない場合)
     ※番号のかけ間違いにご注意ください。
     受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日は除く)
     ※令和5年3月31日(金曜)をもって終了します。

    相談窓口

     市役所本館2階大会議室
     受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日は除く)
     ※令和5年3月31日(金曜)をもって終了します。

    給付金の取り扱い事務について

     本給付金は「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条」の内閣総理大臣が指定する公的給付として認められております。また、松戸市個人情報保護審議会により国制度の給付金で得た個人情報を本給付金事業で利用することが認められております。

    振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

     給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。

    お問い合わせ

    健康福祉政策課 生活・暮らし支援臨時特別給付金担当室

    電話番号:090-1676-7005

    本文ここまで