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【受付終了】【松戸市独自】生活・暮らし支援臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金)について

更新日:2023年7月7日

申請受付は令和5年1月31日(月曜)をもって終了しております。

制度概要

 住民税非課税世帯と同程度の収入でありながら、国が実施する「住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の対象から外れた住民税均等割のみ課税世帯に対し、生活・暮らしを支援するために松戸市独自の給付金を支給します(生活・暮らし支援臨時特別給付金。1世帯当たり10万円)。


※下記の給付金とは別制度です。これらの制度については、リンクにて参照ください。
  本給付金と国が実施する下記「令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金」または「令和4年度新たに住民税均等割が非課税となった世帯等に対する臨時特別給付金」との重複受給はできません。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【受付終了】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【受付終了】【松戸市独自】生活・暮らし支援臨時特別給付金 (価格高騰緊急支援給付金)について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【受付終了】令和4年度に新たに住民税均等割が非課税となった世帯等に対する臨時特別給付金について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【受付終了】令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

お問い合わせ

松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)

電話:0120-300-131(通話料無料)
電話:047-391-4001(上記の番号がご利用になれない場合)
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

窓口

市役所本館2階大会議室
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

給付金の取り扱い事務について

 本給付金は「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条」の内閣総理大臣が指定する公的給付として認められております。また、松戸市個人情報保護審議会により国制度の給付金で得た個人情報を本給付金事業で利用することが認められております。

振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

 給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。

お問い合わせ

福祉政策課 給付担当

※コールセンターへお問い合わせください。

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