【受付終了】松戸市価格高騰重点支援給付金(経済対策分)のご案内(7万円)
更新日:2024年6月1日
申請受付は令和6年5月31日(金曜)をもって終了しました
※本給付金の支給対象となり得る世帯に広く支給するため、松戸市においては、申請期限を令和6年4月30日(火曜)から上記期限まで最大限延長しました。
制度概要
政府にて、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、住民税非課税世帯を対象に7万円を給付する方針が閣議決定されました。
松戸市では、引き続き物価高騰に伴う影響を強く受ける低所得世帯(住民税非課税世帯)への支援として1世帯当たり7万円「松戸市価格高騰重点支援給付金(経済対策分)」を追加で支給します。
また、当該世帯に18歳以下の児童が世帯員としている場合、児童1人当たり5万円を加算して支給します。
※低所得世帯(住民税非課税世帯)への支援対策として、1世帯当たり3万円を支給した「松戸市価格高騰重点支援給付金」に、本給付金の1世帯当たり7万円を追加で支給することで、1世帯当たり合計10万円の支援を行うものです。
なお、「松戸市価格高騰重点支援給付金」の受付(令和5年8月から11月)は既に終了しております。詳細は、下記リンクをご参照ください。
【受付終了】松戸市価格高騰重点支援給付金(3万円)のご案内
支給対象世帯
令和5年度住民税均等割非課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において、松戸市に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和5年度の住民税均等割非課税である世帯
※令和5年度の住民税均等割非課税世帯であるが、基準日(令和5年12月1日)において松戸市に住民登録がない世帯は、松戸市で受給できませんので転入前の市区町村にご確認ください。
支給額
- 1世帯当たり7万円(原則、世帯主の口座へ振り込み)
- 上記世帯のうち、基準日において世帯に18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の世帯員がいる場合、児童1人当たり5万円(7万円へ上乗せして支給)
(注意)
- 1世帯1回限りの支給です。
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
- 18歳以下の児童が世帯主の場合、当該世帯主はこども加算の対象外です。
- 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金は所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
お問い合わせ
松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)
電話:0120-300-131(通話料無料)
電話:047-391-4001(上記の番号がご利用になれない場合)
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)
相談窓口
市役所本館2階大会議室
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)
振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。自宅に給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
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お問い合わせ
福祉政策課 給付担当