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松戸市価格高騰重点支援給付金(経済対策分)のご案内(7万円)

更新日:2024年4月25日

お知らせ

制度概要

 政府にて、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、住民税非課税世帯を対象に7万円を給付する方針が閣議決定されました。
 松戸市では、引き続き物価高騰に伴う影響を強く受ける低所得世帯(住民税非課税世帯)への支援として1世帯当たり7万円「松戸市価格高騰重点支援給付金(経済対策分)」を追加で支給します。
 また、当該世帯に18歳以下の児童が世帯員としている場合、児童1人当たり5万円を加算して支給します。


※低所得世帯(住民税非課税世帯)への支援対策として、1世帯当たり3万円を支給した「松戸市価格高騰重点支援給付金」に、本給付金の1世帯当たり7万円を追加で支給することで、1世帯当たり合計10万円の支援を行うものです。
 なお、「松戸市価格高騰重点支援給付金」の受付(令和5年8月から11月)は転入者の特例措置を除き、既に終了しております。詳細は、下記リンクをご参照ください。
【受付終了】松戸市価格高騰重点支援給付金(3万円)のご案内

支給対象世帯

令和5年度住民税均等割非課税世帯

 基準日(令和5年12月1日)において、松戸市に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和5年度の住民税均等割非課税である世帯
※令和5年度の住民税均等割非課税世帯であるが、基準日(令和5年12月1日)において松戸市に住民登録がない世帯は、松戸市で受給できませんので転入前の市区町村にご確認ください。

    支給額

    • 1世帯当たり7万円(原則、世帯主の口座へ振り込み)
    • 上記世帯のうち、基準日において世帯に18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の世帯員がいる場合、児童1人当たり5万円(7万円へ上乗せして支給)

    (注意)

    •  1世帯1回限りの支給です。
    •  世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
    •  18歳以下の児童が世帯主の場合、当該世帯主はこども加算の対象外です。
    • 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金は所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

    対象世帯の目安

    下記の診断チャートおよび非課税世帯目安表により、支給対象世帯について確認いただけます。
    【対象者診断チャート】(PDF:117KB)
    【非課税世帯目安表】(PDF:77KB)
    ※こちらはあくまで目安です。
     ご自身の世帯が令和5年度非課税であるかは、令和5年1月1日に住民票のあった市区町村で「住民税非課税証明
    書」をお取りいただくことでご確認いただけます。
     また、いつの時点で松戸市の住民であったかは「住民票」をお取りいただくことでご確認いただけます。


    給付金の受給方法

    プッシュ型給付

    1.「松戸市価格高騰重点支援給付金(経済対策分)支給案内書」が届く世帯

    原則、お手続き不要です

    • 発送時期:1月31日(水曜)から順次
    • 支給時期:2月下旬

    該当する主な世帯 ※以下のすべてを満たす必要があります

    1. 松戸市価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)(3万円)及び松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給付金(3万円)が世帯主名義の口座に振り込まれた世帯
    2. 令和5年6月2日から令和5年12月1日(7万円の基準日)までの期間に松戸市へ転入してきた方がいない世帯
    3. 令和5年6月2日から令和5年12月1日(7万円の基準日)までの期間に世帯主の変更がない世帯

    手続きについて

    支給案内書の内容に変更がない場合は、手続き不要です。

     下記のいずれかに該当する場合は、支給案内書がお手元に到着後、コールセンターへ連絡又はオンライン申請による手続きが必要です。詳細は支給案内書をご確認ください。

    1. 振込先口座を変更される方
      ※コールセンターへ連絡後、「支給口座等変更の届出書」をお送りしますので届出期限内に提出してください。
    2. 給付金の受給を辞退する方
    3. 支給案内書に記載する「支給要件」に該当しない方※支給対象外となります。
      ※支給案内書に記載のある期日までに必ずお手続きください。また、振込先口座等を変更する場合は、支給案内書に記載している支給日より振り込みが遅くなりますことをご了承ください。

    申請型給付

    2.「松戸市価格高騰重点支援給付金(経済対策分)申請書兼請求書」が届く世帯

    申請が必要です

    • 発送時期:2月中旬頃から順次
    • 支給時期:申請書兼請求書が松戸市臨時特別給付金事務センターに到達後、約1か月

    ※申請が集中した場合、振り込みまでに1か月以上かかる場合があります。

    該当する主な世帯 ※以下のいずれかに該当している場合

    1. 令和5年度松戸市価格高騰重点支援給付金(3万円)の対象だが申請・受給していない世帯
    2. 令和5年6月2日から令和5年12月1日までの期間に松戸市に転入してきた世帯及び松戸市に転入してきた方を含む世帯
    3. 令和5年6月2日から令和5年12月1日までの期間に世帯主の変更があった世帯
    4. 松戸市価格高騰重点支援給付金(3万円)を代理人口座で受給した方又は現金で受給した方

    3.ご自身で申請が必要な世帯

     下記の例に当たる世帯等は、松戸市から申請書が発送されないため、ご自身(世帯)での申請が必要です。又、下記の例の他にも対象となる場合があります。詳細はコールセンターまでお問い合わせください。

    1. 基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に、基準日(令和5年12月1日)以前に遡って松戸市へ住民登録(転入)を行った世帯
    2. 基準日(令和5年12月1日)以降に、修正申告等により住民税均等割が課税から非課税となった方を含む世帯
    3. 基準日(令和5年12月1日)以前から住民票が消除されている方で、基準日の翌日(令和5年12月2日)以降、新たに松戸市に住民登録をした方
    4. DV等を理由として避難中の世帯
      ※DV等を理由に避難中の世帯は、申請を行う前に必ずコールセンターにお問い合わせください。
    5. 本給付金の支給対象者で、同一世帯において 基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に生まれた新生児がいる世帯(児童1人当たり5万円の追加支給) 等

    申請期限

    令和6年5月31日(金曜)【消印有効】
    ※本給付金の支給対象となり得る世帯に広く支給するため、松戸市においては、申請期限を令和6年4月30日(火曜)から上記期限まで最大限延長しました。
     延長後の申請期限を過ぎた場合には給付金を受けとれなくなりますので、お早目にご申請ください。また、不備等による再申請も同様の扱いとなりますので、ご注意ください。

    申請に必要な提出書類

    (1)松戸市価格高騰重点支援給付金(経済対策分)申請書兼請求書

     すべての内容をよく確認し、記入漏れ等がないか提出前に必ずご確認ください。


    1. 申請書の支給口座欄に口座情報が印字されており、同口座への支給を希望される場合
      署名欄のみ記入し、ご返送ください。 ※添付書類不要
    2. 申請書の支給口座欄に口座情報が印字されていない場合又は上記1以外の口座に支給を希望する場合
      下記(2)及び(3)と状況に応じて(4)の提出が併せて必要です。
      ※申請書には前回給付金(松戸市価格高騰重点支援給付金(3万円)又は松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給付金(3万円)の 支給口座を印字しています。(前回の申請状況により、印字されていない場合があります)

    (2)振込先口座確認書類のコピー

    通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面 等
    ※銀行名、支店名、口座番号、口座名義人がわかるようにコピーしてください。

    (3)本人確認書類のコピー

    原則として公的機関が発行したもの。
    ※有効期限があるものは、期限内のものに限ります。代理人が申請・受給する場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類が必要です。

    (4)住民税証明書のコピー

     自ら申請する方で令和5年1月2日以降に松戸市に転入してきた方を含む世帯の場合は、1月2日以降に転入してきた方全員分の令和5年度分の住民税証明書(非課税)の添付が必要です。

    代理人が申請する場合

    1.世帯主と同じ世帯に属する方

     同じ住民票に記載される方(同一世帯)は、世帯主と代理人の関係がわかる書類は不要です。
     ※ただし、基準日以降に市外転出した世帯の場合は、代理人申出書の提出が必要です。

    2.成年後見人が申請をする場合

     対象の方が成年被後見人で成年後見人が申請をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しの提出により成年後見人と確認できることが必要です。

    3.保佐人・補助人が申請をする場合

     対象の方が被保佐人・被補助人で保佐人・補助人が申請をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しの提出により保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることの確認ができる代理権目録の写しの提出が必要です。

    4.当市が特に認めた方による申請

     親族その他平素から世帯主本人の身の回りの世話をしている方による申請で、当市が特に認めた方は別途、代理人申出書が必要となります。
     下記の代理人申出書をダウンロードするか、コールセンターへ問い合わせてお取り寄せいただき、申請書と併せてご提出ください。

    申出書ダウンロード

    代理人申出書(PDF:44KB)


    給付金を辞退される方

     本給付金を辞退される方は、申請書表面にある署名、住所、生年月日及び裏面の給付金を辞退する旨のチェックボックスを記入し、返送してください。辞退の場合、添付書類は不要です。
     なお、松戸市価格高騰重点支援給付金(1世帯当たり支給額3万円)の申請を辞退された世帯についても、対象の可能性がある世帯に対しては松戸市から申請書を送付いたします。辞退をする場合は、前記のとおり申請書のご返送をお願いいたします。

    (注意)

    (1)支給対象外について

    • 住民税の申告が未申告で、課税相当の収入がある方が世帯にいる場合
    • 一度松戸市価格高騰重点支援給付金(経済対策分)又は松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給付金(経済対策分)(松戸市以外の市区町村における同様の給付金を含む)の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む方が世帯にいる場合

    (2)返還について

    • 給付金を受給後、修正申告で令和5年度住民税が課税された場合等、支給対象に該当しないことが判明した場合は、給付金を全額返還していただく必要があります。

    お問い合わせ

    松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)

    電話:0120-300-131(通話料無料)
    電話:047-391-4001(上記の番号がご利用になれない場合)
    受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

    相談窓口

    市役所本館2階大会議室
    受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)

    振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

     給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。自宅に給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

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    お問い合わせ

    福祉政策課 給付担当

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