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【受付終了】【松戸市独自】生活・暮らし支援臨時特別給付金 (価格高騰緊急支援給付金)について

更新日:2023年3月8日

制度概要

 住民税非課税世帯と同程度の収入でありながら、国が実施する「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の対象から外れた住民税均等割のみ課税世帯に対し、生活・暮らしを支援するために松戸市独自の給付金を支給します。


※下記の給付金とは別制度です。これらの制度については、リンクから該当ページを読み込んでください。
 本給付金と下記「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」との重複受給はできません。

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外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【受付終了】【松戸市独自】生活・暮らし支援臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金)について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【受付終了】令和4年度に新たに住民税均等割が非課税となった世帯等に対する臨時特別給付金について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【受付終了】令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

    支給対象世帯

    住民税均等割のみ課税世帯(申請受付は令和5年2月28日(火曜)をもって終了しました)

     基準日(令和4年9月30日)において、松戸市に住民登録がある世帯で、1から3のいずれかに該当する令和4年度の住民税均等割のみ課税世帯は対象となります。


    1. 住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
    2. 住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
    3. 住民税非課税者のみで構成される世帯(国制度の対象となる世帯を除く)

    注意

    • 1世帯1回限りの支給です。
    • いずれかの市区町村において、国が実施する「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の対象となる世帯と同一の世帯およびその世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
    • 令和4年度に住民税均等割のみ課税世帯であったが、基準日(令和4年9月30日)において松戸市に住民登録がない世帯は対象外です。
    • 世帯全員が、住民税所得割が課税されている他の親族からの扶養を受けている場合は、原則として対象外です。

    お問い合わせ

     「松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)」を開設しています。本給付金のお問い合わせについては、コールセンターにお問い合わせください。
     また、市役所に直接訪問された方の申請相談窓口として、市役所本館2階大会議室に「相談窓口」を開設しています。
     なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お問い合わせにつきましてはコールセンターをご利用いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

    松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)

     電話:0120-970-735(通話料無料)
     電話:047-712-0825(上記の番号がご利用になれない場合)
     ※番号のかけ間違いにご注意ください。
     受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日および年末年始は除く)
     ※令和5年3月31日(金曜)をもって終了します。

    相談窓口

     市役所本館2階大会議室
     受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日および年末年始は除く)
     ※令和5年3月31日(金曜)をもって終了します。

    振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

     給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
     給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。

    お問い合わせ

    健康福祉政策課 生活・暮らし支援臨時特別給付金担当室

    電話番号:090-1676-7005

    本文ここまで