【受付終了】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
更新日:2023年3月8日
制度概要
本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯に対して、1世帯当たり10万円を給付するものです。
※下記の給付金とは別制度です。これらの制度については、リンクにて参照ください。
本給付金と下記「令和4年度新たに住民税均等割が非課税となった世帯等に対する臨時特別給付金」または「生活・暮らし支援臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金)」との重複受給はできません。
【受付終了】【松戸市独自】生活・暮らし支援臨時特別給付金 (価格高騰緊急支援給付金)について
【受付終了】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
【受付終了】【松戸市独自】生活・暮らし支援臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金)について
【受付終了】令和4年度に新たに住民税均等割が非課税となった世帯等に対する臨時特別給付金について
支給対象世帯
1.住民税均等割非課税世帯(申請受付は令和4年12月10日(土曜)をもって終了しました。)
基準日(令和3年12月10日)において、松戸市に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和3年度の住民税均等割非課税である世帯。
※令和3年度の住民税均等割非課税世帯であるが、基準日(令和3年12月10日)において、松戸市に住民登録がない世帯は、松戸市で受給できませんので、基準日に住民登録があった市区町村にお問い合わせください。
なお、松戸市においては、本来の申請期限である令和4年9月30日を国から各自治体の裁量で認められた範囲において最大限延長し、令和4年12月10日までの申請期限としております。
2.家計急変世帯(申請受付は令和4年9月30日(金曜)をもって終了しました。)
申請時点で松戸市に住民登録がある世帯で、令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症による影響で家計が急変し、1.の世帯と同様の状態にあると認められる世帯。
※共通注意
1世帯1回限り。1と2の重複受給はできません。
お問い合わせ
「松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)」を開設しています。本給付金のお問い合わせについては、コールセンターにお問い合わせください。
また、市役所本館2階大会議室に「相談窓口」を開設しています。市役所に直接訪問された方の申請相談窓口となります。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お問い合わせにつきましてはコールセンターをご利用いただきますようご協力お願いします。
松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)
電話:0120-970-735(通話料無料)
電話:047-712-0825(上記の番号がご利用になれない場合)
※番号のかけ間違いにご注意ください。
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日および年末年始は除く)
※令和5年3月31日(金曜)をもって終了いたします。
相談窓口
市役所本館2階大会議室
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日は除く)
※令和5年3月31日(金曜)をもって終了いたします。
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話:0120-526-145(通話料無料)
受付時間:9時から20時まで(月曜から金曜、ただし祝日は除く)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(外部サイト)
振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。
お問い合わせ
健康福祉政策課 生活・暮らし支援臨時特別給付金担当室
電話番号:090-1676-7005
