令和6年度 松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給付金(新たな経済分)のご案内(10万円)
更新日:2024年9月20日
お知らせ
申請期限を令和6年10月31日(木曜)【消印有効】まで延長しました。
※本給付金の支給対象となり得る世帯に広く支給するため、松戸市においては、申請期限を令和6年9月30日(月曜)から上記期限まで最大限延長しました。
延長後の申請期限を過ぎた場合には給付金を受け取れなくなりますので、お早めにご申請ください。また、不備等による再申請も同様の扱いとなりますので、ご注意ください。
概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置が講じられ、物価高騰対策として、低所得世帯(令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯)を対象に1世帯当たり10万円を支給します。
また18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童(対象児童)を扶養している世帯に対象児童1人あたり5万円を加算して支給します。
※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、本給付金は所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
下記の給付金とは別制度です。リンクにて参照ください。
令和6年度 松戸市価格高騰重点支援給付金(新たな経済分)のご案内(10万円)
※本給付金は上記松戸市価格高騰重点支援給付金(新たな経済分)との重複受給はできません。
支給対象世帯
令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯
基準日(令和6年6月3日)において、松戸市に住民登録がある世帯で以下のいずれかに該当する世帯
- 住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
- 住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
※令和6年度住民税均等割のみ課税世帯であるが、基準日(令和6年6月3日)において松戸市に住民登録がない世帯は、松戸市で受給できませんので転入前の市区町村にご確認ください。
支給額
1世帯当たり10万円(原則、世帯主の口座へ振り込み)
上記世帯のうち、基準日において世帯に18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の世帯員がいる場合、児童1人当たり5万円を加算(10万円へ上乗せして支給)
支給対象外の世帯について
- 令和5年度非課税世帯等が対象の松戸市価格高騰重点支援給付金(経済対策分)及び令和5年度均等割のみ課税世帯が対象の松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給付金(経済対策分)の支給(未申請・辞退含む)対象であった世帯と同一の世帯、又は、当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
- ※他市区町村で実施した同様の給付金含む(注釈1)
- 世帯の全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
- 他市区町村で実施する同様の給付金の支給を受けた世帯、又は、当該世帯の世帯主であった方を含む世帯(本給付金は1世帯1回限りです)
- 18歳以下の児童が世帯主の場合における、当該世帯主のこども加算分
(注釈1)令和5年度に対する給付金の基準日(令和5年12月1日)の 翌日(令和5年12月2日)以降の転入世帯、又は、世帯主であった方を含む世帯で、 前市区町村で令和5年度に対する同様の給付金が対象であった場合、本給付金は対象外です。
申請期限
令和6年10月31日(木曜)【消印有効】※令和6年9月30日(月曜)から延長しました。
対象世帯目安について
下記の診断チャートにより、支給対象世帯について確認いただけます。
対象世帯診断チャート(PDF:236KB)
※ご自身の世帯が令和6年度均等割のみ課税世帯であるかは、令和6年1月1日に住民票のあった市区町村が発行する世帯員ごとの「住民税証明書」をお取りいただくことでご確認いただけます。
また、いつの時点で松戸市の住民であったかは「住民票」をお取り寄せいただくことでご確認いただけます。
給付金受給方法
申請方法
(1)松戸市から申請書が送られた世帯
支給対象の可能性がある世帯に対し、松戸市から申請書を送付します。内容をご確認いただき、支給対象に該当する場合は下記【申請に必要な提出書類】を添付の上、申請期限(令和6年9月30日)までに申請してください。申請方法は以下のいずれかになります。
- 届いた申請書を記入し返送
- 松戸市オンライン申請システムにて申請
※オンライン申請は申請書を受理した世帯主のみ利用可能です。送付された案内チラシ又は申請書の二次元コードから申請できます。代理人による申請・請求・受給を希望する場合は、オンライン申請は利用できません。
発送時期
- 令和6年1月1日に松戸市内に住民登録(住民票)がある世帯
令和6年7月19日から順次発送
※対象の可能性がある世帯のうち、8月上旬までに送付されない場合は、コールセンターまでお問合せください。 - 令和6年1月2日以降に松戸市内へ転入した者を含む世帯
令和6年7月下旬から順次発送
※対象の可能性がある世帯のうち、8月中旬までに送付されない場合は、コールセンターまでお問合せください。
(2)ご自身で申請が必要な世帯
下記の例に当たる世帯等は、松戸市から申請書が発送されないため、ご自身(世帯)での申請が必要です。詳細はコールセンターまでお問い合わせください。
- 基準日の翌日(令和6年6月4日)以降に、基準日(令和6年6月3日)以前に遡って松戸市へ住民登録(転入)を行った世帯
- 基準日(令和6年6月3日)以降に、修正申告により住民税所得割が課税から非課税となった方を含む世帯
- 基準日(令和6年6月3日)以前から住民票が消除されている者で、基準日の翌日(令和6年6月4日)以降、新たに松戸市に住民登録をしたもの
- DV等を理由として避難中の世帯
※DV等を理由に避難中の世帯は、申請を行う前に必ずコールセンターにお問い合わせください。 - 令和5年度給付金(7万円)の申請書が届いたが、支給要件に該当せず、辞退の申し出をした方で、本給付金の支給要件を全て満たす世帯
- 税法上の被扶養者であるが、基準日(令和6年6月3日)までに離婚などにより、被扶養者だけになった世帯
- 本給付金の支給対象世帯で、基準日(令和6年6月3日)以降に子連れで離婚し、新たに世帯主となった方
- 本給付金の支給対象世帯で、基準日の翌日(令和6年6月4日)以降に生まれた新生児がいる世帯(児童1人当たり5万円の追加支給)
- 本給付金の支給対象世帯で、世帯主とは別世帯だが生計を同一としている児童(平成18年4月2日生まれ以降)がおり、当該児童がこども加算の支給対象となっていない場合
支給時期
申請書兼請求書が松戸市臨時特別給付金事務センターに到達後から、約1か月程度で支給(申請が集中した場合は1か月以上かかる場合があります。)
申請に必要な提出書類
(1)松戸市生活・暮らし価格高騰重点支援給付金(新たな経済分)申請書兼請求書
すべての内容をよく確認し、記入漏れ等がないか申請前に必ずご確認ください。
(2)本人確認書類のコピー
原則として公的機関が発行したもの。
※有効期限があるものは、期限内のものに限ります。代理人が申請・請求・受給する場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類が必要です。
運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)在留カード、パスポート特別永住者証明書、健康保険者証(国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証)、年金手帳(他、年金証書、基礎年金番号通知書)、障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)、介護保険被保険者証、共済組合員証、生活保護受給証明書
※通知カードはマイナンバーカードではなく本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。上記の書類以外をご提出される場合は一度コールセンターまでお問い合わせください。
(3)振込先口座確認書類のコピー
通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面 等
※銀行名、支店名(店番号)、口座番号、口座名義人名がわかるようにコピーしてください。
(4)住民税証明書のコピー
自ら申請する方で令和6年1月2日以降に松戸市に転入してきた方を含む世帯の場合は、1月2日以降に転入してきた方全員分の令和6年度分の住民税証明書の添付が必要です。
※収入がない15歳以下の方は、住民税証明書の添付は不要です。
代理人が申請・請求・受給する場合
1.世帯主と同じ世帯に属する方
申請時点で同じ住民票に記載される方(同一世帯)は、世帯主と代理人の関係がわかる書類は不要です。
※ただし、基準日以降に市外転出した世帯は、代理人申出書の提出が必要です。
2.成年後見人が申請をする場合
対象者の方が成年被後見人で成年後見人が申請をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できることが必要です。上記の【申請に必要な提出書類】と併せて下記の代理人であることがわかる書類をご提出ください。
【提出書類】
成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(審判書でも可)の写し
3.保佐人・補助人が申請をする場合
対象者の方が被保佐人・被補助人で保佐人・補助人が申請をする場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、代理権目録の写しにより公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることの確認が必要です。上記の【申請に必要な提出書類】と併せて下記の代理人であることがわかる書類(1・2両方)をご提出ください。
【提出書類】
- 成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し
- 代理権目録の写し(公的給付金の受領に関する代理権が付与されていることが確認できるもの)
4.当市が特に認めた方による申請
親族その他平素から世帯主本人の身の回りの世話をしている方による申請で、当市が特に認めた方は別途、代理人申出書が必要となります。
下記の代理人申出書をダウンロードするか、コールセンターへ問い合わせてお取り寄せいただき、申請書と一緒にご提出ください。
代理人申出書ダウンロード(PDF:44KB)
注意事項
- 給付金を受給後、修正申告で令和6年度住民税所得割が課税された場合等、支給対象に該当しないことが判明した場合は、給付金を全額返還していただく必要があります。
- 本給付金を辞退される方は、申請書表面にある署名、住所、生年月日及び裏面の給付金を辞退する旨のチェックボックスを記入して、申請(返送)するか松戸市オンライン申請システムにてオンライン申請してください。辞退の場合、添付書類は不要です。
お問い合わせ
松戸市臨時特別給付金事務センター(コールセンター)
電話:0120-300-131(通話料無料)
電話:047-391-4001(上記の番号がご利用になれない場合)
受付時間 8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)
相談窓口
市役所本館2階大会議室
受付時間:8時30分から17時(月曜から金曜、ただし祝日及び年末年始は除く)
振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。自宅に給付金に関する不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
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