農地台帳の閲覧、交付、新規・修正をする場合は農業委員会事務局にお越しください
更新日:2023年4月3日
新規・修正できる人
(1)農地台帳上の世帯主とその同一世帯員
(2)(1)に掲げる代理人(委任状が必要です)
(※)農地台帳の修正は過去に遡りすることができません
閲覧・交付できる人
(1)農地台帳上の世帯主とその同一世帯員
(2)(1)に掲げる代理人(委任状が必要です)
(3)(1)に掲げる法定相続人
(法定相続情報、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(出生から死亡までわかるもの)、戸籍謄本 等が必要です)
(4)(3)に掲げる代理人(委任状が必要です)
閲覧、交付、新規・修正の手続き方法
直接、農業委員会事務局窓口にお越しください(電話での回答はできません)
※午前8時30分~午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)。
※個人情報保護の観点から、窓口で身分証を確認させていただきます。
農地台帳の閲覧、交付、新規・修正をする場合の申請書
農地台帳の閲覧、交付、新規・修正申請書(Excel:14KB)
農地台帳の閲覧、交付、新規・修正申請書(PDF:186KB)
【記入例】農地台帳の閲覧、交付、新規・修正申請書(PDF:276KB)
農業委員会事務局の地図
参考リンク
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お問い合わせ
農業委員会 農業委員会事務局
千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-366-7387 FAX:047-711-5723