農地の相続等の届出制度について
更新日:2023年4月3日
農地法の許可を要しない相続等により、農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨の届出をしなければなりません。(平成21年12月15日施行)
以下の理由で農地を取得した方は、下記「農地法第3条の3第1項の規定による申出書」1部と取得したことが分かる書類(土地の登記事項証明書等)を添付して、届出してください。
届出を要する方
- 相続、遺産分割で取得した方
- 時効取得した方
- 法人の合併、分割等により取得した方
ダウンロード
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(word)(Word:16KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(pdf)(PDF:434KB)
参考様式
地図
参考リンク
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お問い合わせ
農業委員会 農業委員会事務局
千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-366-7387 FAX:047-711-5723
