農地の売買及び貸し借りについて
更新日:2022年5月16日
農地法第3条の規定による許可申請
農地を耕作目的で売買や貸し借りする場合は、市街化区域、市街化調整区域を問わず農地法第3条の規定による許可申請が必要です。
許可申請の受付期間
受付期間:毎月21日から25日(土曜・日曜・祝日を除く)の午前8時30分から午後5時まで
- 許可申請のご相談は随時行っております。
- 郵送での受付は行っておりません。
農地法第3条許可申請にかかる標準処理期間について
農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令 | 標準処理期間 | |
---|---|---|
農地法 | 第3条第1項 | 21日 |
下限面積の設定について
令和4年5月13日に開催した松戸市農業委員会総会において、別段の面積について審議した結果、下記のとおり決定しました。
農地法施行規則第17条第1項の適用について
方針
設定区域を市街化区域と市街化調整区域とし、市街化調整区域の現行の下限面積50アールを変更しない。
理由
2020農林センサスで、管内の総販売農家数における、50アール以上の農地を耕作している農家数割合が、約7割を占めているため。
農地法施行規則第17条第2項の適用について
方針
市街化区域の下限面積を10アールとする。
理由
当該域内の農地は小規模に分散化しており、下限面積を下げても、当該区域及び周辺の農地の効率的かつ総合的な利用確保に支障は見込まれず、多様な意欲のある新規就農の機会を広げ、域内農地の維持に寄与するため。
農地法第3条の許可基準
農地法第3条の許可は、以下の項目が代表的な基準となります。
- 所有する農地をすべて耕作している。
- 年間耕作日数が約150日以上である。
- 借入地を含め、許可後50アール以上の農地を耕作する。(市街化区域のみの場合10アール以上)
そのほか、審査基準についてはこちらをご覧ください。
農地法第3条の規定による許可申請書必要書類一覧
※平成31年度より「農地法第3条の規定による許可申請書」の様式が変更となります。
なお以前の様式でお持ちいただいた場合は、追加で記入していただく項目がありますのであらかじめご了承ください。
番号 | 書類の種類 | 提出部数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 農地法第3条の規定による許可申請書 | 1部 | 印鑑漏れ、記載事項の漏れがないようにしてください。 指定用紙(ダウンロード1) |
2 | 土地の登記事項証明書 (全部事項証明) |
1部 | 3ヶ月以内の原本を添付してください。(法務局) 登記上の住所と現住所が一致しない場合は、住所経過を証する書面(住民票等)を添付してください。 |
3 | 申請地の案内図 | 1部 | 住宅地図の写し等へ申請地を朱書で表示してください。 |
4 | 申請地の公図 | 1部 | 申請地を朱書で表示してください。(法務局又は市役所:固定資産税課) |
5 | 営農計画書 | 1部 | 指定用紙(ダウンロード2) |
6 | 農業経営の実態 | 1部 | 市外に居住している農家(居住地の農業委員会) |
7 | 委任状(注釈1) | 1部 | 申請が代理人の場合には必要になります。 |
(注釈1)委任状に使用する印鑑は申請書の印鑑と同一のものを使用してください。
ダウンロード1
農地法第3条許可申請添付書類チェックリスト(PDF:103KB)
ダウンロード2
【委任状】参考様式(注釈1)
地図
参考リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

お問い合わせ
農業委員会 農業委員会事務局
千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-366-7387 FAX:047-711-5723
