農地転用の届出について(市街化区域内の場合)
更新日:2023年10月25日
お知らせ
令和5年4月1日より農地転用届出書の様式が下記のとおり変更になります
- 届出者の”押印が不要”に
- 農地法第4条第1項第8号が”農地法第4条第1項第7号”に
- 農地法第5条第1項第7号が"農地法第5条第1項第6号"に
今までの変更点
(令和4年3月31日より)
- 都市計画法第29条の開発行為該当する場合”「開発行為許可通知書(写)」の添付が不要”に
- 届出書の"職業欄が不要"に
(令和元年11月1日より)
- 農地法第4条第1項第7号が”農地法第4条第1項第8号”に
- 農地法第5条第1項第6号が"農地法第5条第1項第7号"に
(平成28年4月1日より)
- 農地転用届出書が”農地転用届出書兼受理通知書”に
- 提出部数:2部が1部に
- 用紙の大きさ:A3版がA4版に
※なお、様式変更に伴う経過措置として、従前の様式により届出された場合、しばらくの間は従前の例により処理いたします。
農地転用の届出手続きについて
都市計画法による市街化区域内の農地を住宅や工場、道路、資材置場、駐車場等の農地以外の用途にしようとする場合、農業委員会へ農地転用の届出が必要となります。
農地法第4条:土地所有者自ら転用しようとする場合
農地法第5条:所有権移転や賃借権設定等を伴い転用しようとする場合
- 受付:随時(郵送での受付は行っておりません)
- 交付:半日から数日程度(届出受理から受理通知書交付まで1件あたり半日から数日程度かかります)
※原則16時30分までの受付となります。
提出書類について
番号 | 書類の種類 | 提出部数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 |
農地転用届出書兼受理通知書 |
1部 | 記載事項の漏れがないようお願いします。 |
2 | 土地の登記事項証明書 |
1部 | 法務局で発行の3ヶ月以内の原本 |
3 | 土地の位置を示す図面 |
1部 | 届出地を朱書きで表示してください。 |
4 | 届出地の公図(写) | 1部 | 届出地を朱書きで表示してください。 |
5 | 委任状 |
1部 | 申請が代理人の場合、委任状が必要となります。 |
注意事項
- 土地区画整理区域内の場合、「仮換地用途変更願」による施工者が発行する証明書を添付してください。
- 土地の登記事項証明書について、インターネット上の「登記情報提供サービス」から印刷したものは添付できません。
- 届出地の地図について、「地図情報提供サービス」(下記参考リンク)もご利用になれます。
- 転用目的が異なる場合は、届出書を分けて提出してください。
- 所有権移転を伴う農地法第5条の届出については、すべて分筆後の届出となります。
届出書様式
- ダウンロードした届出書様式はA4版にして届出をしてください。
- 「PDF形式」、「Excel形式」それぞれ必要な形式をお使いください。
農地法第4条
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書兼受理通知書(PDF形式)(PDF:76KB)
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書兼受理通知書(Excel形式)(Excel:18KB)
農地法第5条
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書兼受理通知書(PDF形式)(PDF:90KB)
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書兼受理通知書(Excel形式)(Excel:21KB)
記載例
【記載例及び記載要領】農地法第4条届出(PDF:188KB)
【記載例及び記載要領】農地法第5条届出(PDF:209KB)
※記載例及び記載要領に記載のない事項や不明な点等がございましたら、農業委員会事務局までご連絡ください。
参考様式
※あくまでも上記「委任状」は参考様式ですので、任意の様式を添付していただいても構いません。
地図
参考リンク
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お問い合わせ
農業委員会 農業委員会事務局
千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-366-7387 FAX:047-711-5723