高額医療・高額介護合算制度
更新日:2024年4月1日
世帯内で医療保険・介護保険の両保険から給付を受けてもなお自己負担額が高額になったときは、医療・介護を通じた自己負担限度額(毎年8月から翌年7月までの年額)が適用される制度です。
70歳未満の人がいる世帯
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 医療保険分と介護保険分を合算した限度額 |
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901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 |
67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳から74歳の人がいる世帯
所得区分 | 医療保険分と介護保険分を合算した限度額 |
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課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
※「低所得者1」区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯
所得区分 | 医療保険分と介護保険分を合算した限度額 |
---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
※「低所得者1」区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
- 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。
- 対象になると市役所の医療保険担当から申請書が郵送されます。支給を受ける場合は申請が必要です。
お問い合わせ先
国民健康保険の加入者
健康医療部 国保年金課
電話:047-712-0141(国民健康保険コールセンター)
後期高齢者医療制度の加入者
千葉県後期高齢者医療広域連合 給付管理課
電話:043-216-5013
上記医療保険以外の健康保険組合等の加入者
上記医療保険以外の健康保険組合等に加入している人は、組合等に提出する自己負担額証明書の申請を介護保険課の窓口で行ってください。
福祉長寿部 介護保険課(松戸市介護保険事務センター給付担当)
電話:047-366-7067
お問い合わせ
福祉長寿部 介護保険課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008