介護保険負担割合証について
更新日:2020年2月14日
介護保険負担割合証とは
「介護保険負担割合証」は、介護サービスを利用するときの自己負担割合を示す証明書になります。「介護保険被保険者証(緑色)」と「介護保険負担割合証(桃色)」を必ず2枚一緒に提示してください。
「介護保険負担割合証」を提示されなかった場合、本来の自己負担で介護保険サービスを受けられない場合があります。
介護保険負担割合証の交付
介護保険の要支援、要介護認定をお持ちの方、または事業対象者となったすべての方に「介護保険負担割合証」が交付されます。
※有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。
新規に介護認定を受けた方には、認定結果通知書と同時に郵送します。
介護保険負担割合証の再交付
「介護保険負担割合証」を紛失したときは「介護保険被保険者証等再交付申請書」を記載し、再交付申請をしてください。申請書は介護保険課にご郵送、または介護保険課もしくは支所の窓口に提出をお願いします。後日ご郵送にてお送りいたします。
負担割合の決定方法
介護保険の負担割合は前年の「合計所得金額」、「課税年金収入額」、「その他の合計所得金額」をもとに計算されます。計算方法については下記の表のとおりです。また、第2号被保険者(40歳から64歳)の方は所得にかかわらず1割負担となります。
※「合計所得金額」とは前年の1月1日から12月31日までの所得の合計で、損失の繰越控除前の総所得金額(事業所得、給与所得、雑所得など)、土地・建物などの分離譲渡所得金額などの合計額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額)をいい、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。なお、平成30年度以降の負担割合証につきましては「土地・建物等の分離譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額を所得指標における「合計所得金額」として用います。
※「課税年金収入額」とは国民年金や厚生年金等市民税の課税対象となる年金収入額の合計で、遺族年金・障害年金・老齢福祉年金は含みません。
※「その他の合計所得金額」とは合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額です。
参考
介護保険負担割合証パンフレット(令和元年度版)(PDF:592KB)
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