介護保険負担割合証について
更新日:2024年8月1日
介護保険負担割合証とは
「介護保険負担割合証」は、介護サービスを利用するときの自己負担割合を示す証明書になります。「介護保険被保険者証(緑色)」と「介護保険負担割合証(桃色)」を必ず2枚一緒に提示してください。
「介護保険負担割合証」を提示されなかった場合、本来の自己負担で介護保険サービスを受けられない場合があります。
介護保険負担割合証の交付
介護保険の要支援、要介護認定をお持ちの方、または事業対象者となったすべての方に「介護保険負担割合証」が交付されます。
※有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。年度更新にともなう「介護保険負担割合証」については、例年、7月中旬に発送しています。
新規に介護認定を受けた方には、認定結果通知書と同時に郵送します。
介護保険負担割合証の再交付
「介護保険負担割合証」を紛失したときは「介護保険被保険者証等再交付申請書」を記載し、再交付申請をしてください。申請書は介護保険課にご郵送、または介護保険課もしくは支所の窓口に提出をお願いします。後日ご郵送にてお送りいたします。
負担割合の決定方法
介護保険の負担割合は前年の「合計所得金額」、「課税年金収入額」、「その他の合計所得金額」をもとに計算されます。計算方法については下記の表のとおりです。また、第2号被保険者(40歳から64歳)の方は所得にかかわらず1割負担となります。
- 合計所得金額、課税年金収入額、その他の合計所得金額は前年のものになります。
- 第2号被保険者(40歳から64歳)、市民税非課税の人、生活保護受給者は所得に係らず1割負担となります。
※1「合計所得金額」とは
合計所得金額とは、収入から必要経費に相当する金額(公的年金控除や給与所得控除など)を控除した金額をいい、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除などの所得控除や損失の繰越控除をする前の金額をいいます。合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
※2「課税年金収入額」とは
国民年金や厚生年金、共済年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計のことで、遺族年金・障害年金・老齢福祉年金などは含みません。
※3「その他の合計所得金額」とは
合計所得金額(※1)から「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額のことです。
参考
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お問い合わせ
福祉長寿部 介護保険課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008