国民年金第1号被保険者の独自給付(付加年金・寡婦年金・死亡一時金・外国人脱退一時金)
更新日:2024年5月2日
付加年金
付加年金は、第1号被保険者および任意加入者の人が、希望によりご利用になれます。月々の定額保険料に付加保険料(400円)をプラスして納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金の年額に付加年金を上乗せして受け取ることができます。
※ 国民年金基金に加入されている方は、ご利用できません。
付加年金(年間受け取り額)の計算式
200円×付加保険料納付月数
付加保険料納付額 | 付加年金受け取り額(1年間) | 2年間で受け取れる付加年金 | |
---|---|---|---|
1年 | 4,800円 | 2,400円 | 4,800円 |
5年 | 24,000円 | 12,000円 | 24,000円 |
10年 | 48,000円 | 24,000円 | 48,000円 |
15年 | 72,000円 | 36,000円 | 72,000円 |
20年 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 |
25年 | 120,000円 | 60,000円 | 120,000円 |
30年 | 144,000円 | 72,000円 | 144,000円 |
35年 | 168,000円 | 84,000円 | 168,000円 |
40年 | 192,000円 | 96,000円 | 192,000円 |
寡婦年金
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年(平成29年8月1日より前の死亡は25年)以上ある夫が、年金を受けないで死亡した場合、10年以上婚姻関係(内縁の妻含)にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。年金額は、夫の老齢基礎年金(第1号被保険者期間分のみ)の4分の3の額です。
死亡一時金
3年(36月)以上、国民年金の保険料を納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ることなく死亡し、その人と生計を同一にしていた遺族((1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受け取ることができます。
※遺族基礎年金・寡婦年金との併給はできません
保険料納付済期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
外国人脱退一時金(外国人が年金を受けられずに帰国したとき支給)
国民年金第1号被保険者として保険料納付済期間の月数が、6月以上ある外国人で、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていなく、また、国民年金からいずれの給付も受けないで出国した場合、出国した日から2年以内に請求することにより、保険料を納付した月数に応じて一時金の支給が受けられます。
なお、社会保障協定により、年金加入期間の通算が可能となっている場合は、脱退一時金を受け取らず、将来、通算により年金として受給する方法もあります。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
年金請求手続きについて
手続きについては「 年金請求手続きについて(内部リンク)」をご覧ください。