遺族基礎年金
更新日:2024年6月25日
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に達した年度未まで(障害のある子で結婚していない場合は20歳になるまで)支給されます。
支給が受けられる要件
次のうち、いずれか1つが必要です。
- 被保険者期間の死亡日より前々月前、3分の2以上の保険料納付済期間が必要です。
- 死亡した人に老齢基礎年金を受けられる資格期間があること。
- 令和8年4月1日前に死亡した場合は、死亡日より前々月の前、直近1年間に保険料滞納期間がなければ受給できます。
年金額・加算額
日本年金機構ホームページ「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(外部リンク)
年金請求手続きについて
手続きについては「年金請求手続きについて(内部リンク)」をご覧ください。