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介護保険の利用に伴う医療費控除等の取り扱いについて

更新日:2024年12月26日

医療費控除とは

自分や生計を同一にする家族のために医療費を支払った場合は、確定申告で所得税の医療費控除を受けられます(申告の際には領収書等支払いの証明が必要です)。

介護保険サービスの利用料のなかに、医療費控除の対象となるものがあります。

居宅サービスの医療費控除について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(国税庁ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。居宅サービスの対価に係る医療費控除について(国税庁ホームページ)

施設サービスの医療費控除について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(国税庁ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険施設の施設サービスの対価に係る医療費控除について(国税庁ホームページ)

お問い合わせ

福祉長寿部介護保険課(松戸市介護保険事務センター給付担当)

  • 電話番号:047-366-7067
  • FAX:047-363-4008

おむつの医療費控除

6ヵ月以上の寝たきり状態で、紙おむつの使用が必要であると医師が認めた方のおむつ代は医療費控除の対象となります。おむつ代について医療費控除を受けるためには、支出したおむつ代の領収書と、医師が発行する「おむつ使用証明書」又は市で交付する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する確認書」(以下、「確認書」という。)が必要になります。
市が「確認書」を交付できるのは、要介護・要支援認定を受けた方で、交付要件に全て該当する方に限ります。

必ず下記の「要介護認定者のおむつ代の医療費控除について(令和6年分以降の申告用)」及び「要介護認定者のおむつ代の医療費控除について(令和5年分以前の申告用)」をご一読のうえ、申請してください。
※ 令和5年分以前のおむつ代の医療費控除の申告をする場合は、交付要件が異なります。 

市が交付する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する確認書」について

令和6年分以降のおむつ代の医療費控除を申告する場合の交付要件や手続き方法について掲載しています。

令和5年分以前のおむつ代の医療費控除を申告する場合の交付要件や手続き方法について掲載しています。

申請方法

松戸市介護保険課窓口に提出又は郵送、若しくはオンライン申請

医師が発行する「おむつ使用証明書」

医療機関用の「おむつ使用証明書」を掲載しています。

要介護認定者の所得税、市県民税障害者控除

65歳以上の介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方で、市の認定基準により障がい者に準ずるとして認定された場合「障害者控除対象者認定書」を交付します。
※詳細な手続き方法等については、下記の「障害者控除対象者認定書について」を必ずご確認ください。

対象者

  1. 障害者控除の申告をする年の12月31日(以下、認定基準日という。)時点で、松戸市に住民登録がある65歳以上の方
  2. 認定基準日に要介護(要支援)認定を受けている方
  3. 松戸市の認定基準に該当する方

申請できる方

本人または家族等、法定代理人

注意事項

・障害者控除対象者認定書の申請は、申告の対象となる年の翌年1月1日以降に受け付けを開始します。(窓口及び郵送申請は、申告の対象となる年の翌年1月1日以降の開庁日となります)
例)令和7年分の申請は、令和8年1月1日以降に受け付けを開始します。
・税の申告に係る当該年中に死亡した場合は、その死亡日の翌日以降に受け付けを開始します。

障害者控除対象者認定書の申請には、添付書類も必要です。必ず「障害者控除対象者認定書について」をご一読のうえ、申請をしてください。

松戸市オンライン申請システム

オンライン申請は下記リンクよりお進みください。
松戸市オンライン申請システム

お問い合わせ

福祉長寿部 介護保険課(松戸市介護保険事務センター認定担当)

  • 電話番号:047-366-7370
  • FAX:047-363-4008

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お問い合わせ

福祉長寿部 介護保険課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008

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松戸市役所

千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)

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