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サービス提供体制強化加算の届出について

更新日:2024年4月1日

サービス提供体制強化加算の概要

  • 介護従業者の専門性等のキャリアに着目し、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価する加算です。原則として職員割合の前年度実績等により翌年度1年間の算定の可否が判断されることから、算定されている事業所においては、毎年職員の割合を計算し、必要に応じて期日までに届出を行ってください。

サービス提供体制強化加算の算定に係る届出について

  • 加算の算定を希望する事業所は、提出書類に不備がないことや要件を満たしていることを確認の上でご提出をお願いします。
  • 様式の申請サービス種別欄(指定権者チェック欄)が市町村管轄サービスであることを確認の上、提出してください。他指定権者及び他市区町村宛ての申請の場合は、受付することができないため、届出を提出しても加算の算定はできません。また、提出された書類の返却等は行っていませんので、各自で控え書類のご用意をお願いいたします。
  • 届出は事業所から市に対する報告であるため、届出内容を市が精査するものではありません。
  • 原則として継続算定の場合は届出は不要です。ただし、算定要件の確認をするため提出を求める場合があります。
  • 算定に必要な書類に不備や不足がある場合等は、書類を受付することができない場合があります。また、届出の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに追加で資料の提出を求める場合があります。

提出期限

算定の開始を希望する月の前月15日まで (加算取下げ、区分変更も同様)
※原則、加算を算定したい算定開始月(各月1日)の前月の15日までに申請届出書類に不備がない状態で提出して下さい。
 年度の途中から算定する場合も同様に算定開始日(各月1日)の前月の15日まで。

例:4月1日から算定開始を希望の場合

3月15日までに提出

例2:5月1日から算定開始を希望の場合

4月15日までに提出

令和6年度介護報酬改定に係る取扱いについて

令和6年度介護報酬改定に関する事項につきましては、下記ページをご参照ください。

令和6年度介護報酬改定に伴う介護報酬の請求等について

必要書類の概要

提出書類一覧

地域密着型

  1. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3もしくは別紙1-3-2)
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
  3. サービス提供体制強化加算に関する届出書

総合事業

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4もしくは別紙1-4-2)
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)
  3. サービス提供体制強化加算に関する届出書

参考様式

  1. 別紙7 有資格者等の割合の参考計算書
  2. 様式23 勤続年数証明書
  3. 参考様式 有資格者等の割合の参考計算表

留意事項

  • 松戸市では受理(受付)通知書の発行はいたしません。
  • 提出確認用の文書が必要な場合は、届出書(写)に受付印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。
  • 届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
  1. 届出書の控え
  2. 返信用封筒(必要額の切手貼付)
  • 届出書の控えに押印される受付印は、届出書が松戸市指導監査課に到着した日付を示すものであり、届出書の受付及び手続の完了を意味するものではありません。
  • 返信用封筒に必要額の切手が貼り付けされていない場合は返送できませんのでご注意ください。
  • 届出書の控えを返送後においても必要に応じ差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。

参考

地域密着型サービス事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出について

介護職員処遇改善加算について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)

お問い合わせ

福祉長寿部 指導監査課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館2階
電話番号:047-366-4101 FAX:047-710-0229

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松戸市役所

千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)

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