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介護予防・日常生活支援総合事業について

更新日:2024年5月28日

令和6年6月1日以降の介護予防・日常生活支援総合事業について

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年6月より介護予防・日常生活支援総合事業において、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」が終了し、「介護職員等処遇改善加算」が適用されます。改定後の単位数については以下のサービスコード表のとおりとなりますので、ご確認ください。

なお、改定の対象は「A2・訪問型独自サービス」及び「A6・通所型独自サービス」のみとなりますので、ご承知おきください。

サービスコードマスタ

令和6年6月1日以降のサービスコードマスタ(CSV)となります。請求システムへの取り込みをお願いいたします。

令和6年4月1日以降の介護予防・日常生活支援総合事業について

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日より介護予防・日常生活支援総合事業における報酬の改定を行います。単位数については以下のサービスコード表の通りとなりますので、ご確認ください。
「A4・訪問型元気応援サービスの生活支援コース」および「A8・通所型短期集中予防サービス」につきましては、利用者負担額が厚生労働省の告示に基づく計算方法と異なりますので、サービスコード表と併せて記載しております。

サービスコードマスタ

令和6年4月1日以降のサービスコードマスタ(CSV)となります。請求システムへの取り込みをお願いいたします。

令和4年10月1日以降の介護予防・日常生活支援総合事業について

令和4年10月より、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が適用されることに伴い、介護予防・日常生活支援総合事業における報酬の改定を行います。単位数については以下のサービスコード表のとおりとなりますので、ご確認ください。
なお、算定の対象は「A2・訪問型独自サービス」及び「A6・通所型独自サービス」のみとなりますので、ご承知おきください。

サービスコードマスタ

CSVファイルです。システムに取り込む際にご活用ください。
※こちらは、千葉県国保連確認後の確定版となります(10月6日更新時より掲出していた暫定版から修正はございません)。

令和3年10月1日以降の介護予防・日常生活支援総合事業について

令和3年9月末をもって、新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要となること等を踏まえた介護報酬の特例的な評価による単位数の上乗せが終了したことに伴い、令和3年10月1日より介護予防・日常生活支援総合事業における報酬の改定を行います。単位数については以下のサービスコード表の通りとなりますのでご確認ください。
 
「A4・訪問型元気応援サービスの生活支援コース、訪問型短期集中予防サービス」および「A8・通所型短期集中予防サービス」につきましては、利用者負担額が厚生労働省の告示に基づく計算方法と異なりますので、サービスコード表と併せて記載しております。

サービスコードマスタ

CSVファイルです。システムに取り込む際にご活用ください。

令和3年4月1日以降の介護予防・日常生活支援総合事業について

令和3年度介護報酬改定に伴い、令和3年4月1日より介護予防・日常生活支援総合事業における報酬の改定を行います。単位数については以下のサービスコード表の通り(変更・追加は水色の部分)となりますのでご確認ください。
 
「A4・訪問型元気応援サービスの生活支援コース、訪問型短期集中予防サービス」および「A8・通所型短期集中予防サービス」につきましては、利用者負担額が厚生労働省の告示に基づく計算方法と異なりますので、サービスコード表と併せて記載しております。

サービスコードマスタ

令和3年4月21日に掲載しておりました、松戸市介護予防・日常生活支援総合事業の単位数表マスタについて、サービス内容に記載誤りが見つかりましたので、差し替え版を掲載させていただきます。
既に取り込み済みの事業者様には大変お手数をおかけし申し訳ありませんが、単位数表マスタの再取り込みをしていただきますよう、よろしくお願いいたします。

CSVファイルです。システムに取り込む際にご活用ください。

令和元年10月1日以降の介護予防・日常生活支援総合事業について

消費税引き上げ等に伴い、令和元年10月1日より介護予防・日常生活支援総合事業における報酬の改定を行います。単位数については以下のサービスコード表の通り(変更・追加は黄色の部分)となりますのでご確認ください。
 
「A4・訪問型元気応援サービスの生活支援コース、訪問型短期集中予防サービス」および「A8・通所型短期集中予防サービス」につきましては、利用者負担額が厚生労働省の告示に基づく計算方法と異なりますので、サービスコード表と併せて記載しております。

サービスコードマスタ

CSVファイルです。システムに取り込む際にご活用ください。

平成30年10月1日以降の介護予防・日常生活支援総合事業について

平成30年4月1日以降の総合事業につきましては、下記の通りですが、平成30年9月30日までの経過措置期間となっております。平成30年10月1日以降の介護予防・日常生活支援総合事業の単位及び人員・設備・運営基準については、今般の介護報酬改定及び制度改正の検討・準備のための期間を考慮し、基本報酬単位、各種加算及び人員・設備・運営基準についての改正は平成30年10月1日施行を予定しております。

平成30年4月1日以降の介護予防・日常生活支援総合事業について

平成30年4月1日以降の松戸市介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に係るサービス費の請求単価及び各種加算につきましては、平成29年度にサービス提供された単位数と変更は発生しないため、現行の単位数の据え置きとなります。ただし、地域区分ついては、現在示されている告示案において、平成30年4月より6級地から5級地へと変更となるため、1単位当たりの単価は変更となりますので、注意してください。

サービス種類コードについて

介護予防・日常生活支援総合事業におけるみなし指定の有効期間満了に伴い、現在みなし事業所において請求時に使用しているサービス種類コード「A1・訪問型サービス(みなし)」および「A5・通所型サービス(みなし)」につきましては、平成30年3月サービス提供分の請求をもちまして、終了となります。そのため、平成30年4月1日以降に提供したA1及びA5相当のサービス費につきましては以下の通りとなりますので、請求される際は注意してください。

  • A1:訪問型サービス(みなし) → A2:訪問型サービス(独自)
  • A5:通所型サービス(みなし) → A6:通所型サービス(独自)

サービス種類コード及び項目コードについて

平成29年10月施行版の単位数マスタと現在のところ変更はありません。

人員・設備・運営基準について

平成30年4月1日以降の松戸市介護予防・日常生活支援総合事業に係る人員・設備・運営基準につきましては、平成29年度における現行の基準の据え置きとなります。

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お問い合わせ

福祉長寿部 介護保険課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008

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千葉県松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111(代表) 
FAX:047-363-3200(代表)

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