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不安をあおり契約させるリフォーム工事の点検商法

更新日:2018年5月17日

相談事例

 「近くで屋根工事をしていたら、お宅の瓦が傷んでいるように見えたので点検したい」と業者が訪問してきた。点検した後、業者が撮影した瓦の映像を見せられ、「かなりひどい。このままでは雨漏りするかもしれない。すぐに工事をしたほうがいい」と言われた。迷っていると、「たまたま今日この地域に来ているので今でないと契約出来ない」とせかされ、約40万円の契約をしてしまった。不安になって、やめたいと連絡したが、「もうキャンセルは出来ない」と怒鳴られた。(70歳代 女性)

ひとこと助言

住宅リフォーム工事等の勧誘が目的ということを告げず点検を持ち掛け、不安をあおって契約をせかすという「点検商法」のトラブルが後を絶ちません。家族や周囲の人も高齢者の様子に気を配りましょう。
「点検させてほしい」と訪問してくる業者には応対しないようにしましょう。
点検を依頼した場合でも、結果をうのみにしないで、冷静に受け止めることが大切です。別の専門家等に確認して、複数の見積りを取るなど、決してその場で契約しないようにしましょう。
法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合はクーリング・オフを行うことが出来ます。

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電話:047-365-6565(相談専用)
受付:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後4時(祝日・年末年始を除く)
上記以外の時は「188」へ

消費生活センター

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経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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