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「荷受代行」・「荷物転送」アルバイトにご注意!

更新日:2017年5月9日

 全国の消費生活センターには、「送られてきた荷物を指定された住所に転送するだけで報酬がもらえるというアルバイトをするために身分証明書を送ったところ、知らない間に自分名義の携帯電話が契約されていた」という相談が複数件寄せられ始めていますので、ご注意ください。

1 相談事例からみる手口

  • SNSでアルバイトを紹介され、身分証明書の画像など個人情報を相手に送る

 SNS上の友人や投稿に「いいアルバイトがある」「荷物を指定先に送るだけで1回3千円~5千円の報酬が支払われる」と誘われ「初めに運転免許証や健康保険証などの身分証明書が必要」との説明があります。

  • 消費者の個人情報や身分証明書の画像を使って、インターネット通販で携帯電話などが無断で契約される。

 収集した個人情報を利用し、消費者が知らないうちにSIMカードや携帯電話の端末が契約され、後日月額使用料や通話料が請求されることがあります。

  • 消費者が届いた荷物を指定された住所に転送することで、報酬が支払われる

 消費者のもとに前項で契約されたと思われるSIMカードや携帯電話の端末の入った荷物が届き、それをあらかじめ指定された住所に送り、その住所に届いたことが確認されると報酬が消費者の銀行等口座に支払われます。

2 消費者へのアドバイス

  • 消費者は荷受代行や荷物転送のアルバイトのつもりが、運転免許証や健康保険証などを使い、無断で携帯電話が契約され、その不正に契約された携帯電話が犯罪に使用される可能性があります。
  • 数千円の報酬を得ようと思ってはじめたことが、結果的には、自己名義の契約を解約するために解約金や携帯電話の端末代金などの1契約につき数万円を支払わなければならないこともあります。また、契約に使用したクレジットカード情報が不正利用されていると、契約者である消費者に対して、月額利用料や通話料が今後請求される可能性があります。
  • こうした荷受代行や荷物転送のアルバイトは絶対にしないようにしましょう。また、運転免許証や健康保険証、銀行等口座などの個人情報を安易に伝えないようにしましょう。

3 ご相談は消費生活センターへ

電話:047-365-6565(相談専用)
受付:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後4時

消費生活センター

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人 国民生活センター

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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