「オリンピック財団」等と称して、消費者名義で多額の東京オリンピックのチケット申込みがあるかのように偽り、個人情報の削除の名目等で金銭を支払わせようとする事業者に関する注意喚起
更新日:2017年5月9日
平成27年8月以降、「オリンピック財団」等と称して電話をし、あたかも消費者名義で多額の東京オリンピックのチケット申込みがあるかのように偽り、チケットの申込みをしていないと答えた消費者に対し、「犯罪グループのリストにあなたの個人情報が載っている」、「このままではあなたの銀行口座が差し押さえられる」などと言って消費者を欺き、威迫し困惑させて、当該リストから個人情報を削除する等の名目で金銭を要求しようとする事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査したところ、オリンピック財団等と称する事業者との取り引きにおいて消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(威迫して困惑させること)を確認したため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大を防止するため情報を公表し、注意を呼び掛けています。
消費者庁が確認した事実の概要
- 消費者宅に「オリンピック財団」等と称する事業の担当者から電話があり、「東京オリンピックのチケットを300万円で申込みをいただいた」などと言って、あたかも消費者名義で多額の申込みがあるかのように偽り、消費者が申込みをしていないと答えると「調査の結果、犯罪グループのリストにあなたの個人情報が載っている」、「あなたの銀行口座が差し押さえられる」などと言って、消費者を欺き、威迫し困惑させて、当該リストから個人情報を削除する等の名目で金銭を請求しています。
- また、オリンピック財団等の弁護士を名のる者が、チケット購入を勧める事例もありました。
- 当該オリンピック財団等の電話番号は全く関係ない事業者が使用しており、代表者や所在、連絡先等が判然とせず、事業の実態がないことが強く疑われます。
- 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会等のオリンピック関係団体とは全く関係ありません。
- 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会によれば、平成28年7月26日現在チケットの販売はしておらず、チケットの販売時期や販売方法が決定次第、ウェブサイトで順次案内していくとしています。
消費者へのアドバイス
- オリンピック財団等やその関係者を名のる者から東京オリンピックのチケット申込みや購入等に関する電話があっても絶対に応じない。
- また、個人情報を削除する等の名目で送金求められても、応じない。まずは家族や消費生活センター等に相談しましょう。
- 「送金先が個人宅」や「宅配便等で現金の送付を求める」ことは、典型的な詐欺の手口です。
ご相談は消費生活センターへ
電話:047-365-6565(相談専用)
受付:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後4時