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「約2000倍または3000倍の為替レートでウズベキスタン通貨スムの購入を勧誘するスム販売事業者3社に関する注意喚起」

更新日:2018年2月20日

 平成26年9月以降、ウズベキスタンの通貨であるスムの購入を勧誘する事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
 消費者庁が調査したところ、ACA株式会社、ラッセル・インベスト株式会社および株式会社ジャフコとの取り引きにおいて消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)を確認したため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大を防止するため情報を公表し、注意を呼び掛けています。

 消費者庁が消費者安全法に基づく新たな情報が公開し、注意を呼び掛けました

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費者庁ホームページ

消費者庁が確認した事実の概要

 販売事業者は、消費者に対し、会社概要、スムの販売価格、保証期間等を記載した書面、購入申込書等を封筒で送付してきます。
 消費者がその封筒を受け取るのと前後して、販売事業者とは別の買取業者から電話が掛かってきて、スム販売事業者よりスムを購入すれば高値で買い取るなどと言い、スムの購入を勧めます。
 また、同時期に公的機関を連想させる名称の団体から電話勧誘を行っている事業者の相談を受け付けますという内容のチラシが送付され、相談するとスムの販売事業者や買取業者は心配ないと回答し、消費者を信用させます。
 消費者が販売事業者にスムの購入を申し込むと、代金は現金で指定の場所に宅配便で送るように指示し、現金を送付すると注文した分のスム紙幣が届くが、その後、販売事業者や買取業者とは連絡が取れなくなります。
 スムは日本国内の主要金融機関では両替を行っておらず、国内で売却することは困難です。また、販売事業者の販売価格は1000スムが10~15万円ですが、実際の為替レートは1000スムで約48円であり、仮に売却できたとしても大きな損失がでます。

消費者へのアドバイス

スム販売業者や買取業者からの勧誘には応じない。

  • 高値の買い取りを期待して他社で取り扱う外国通貨を購入するこはしない。
  • 宅配便等で現金の送付を求めることは、典型的な詐欺の手口です。
  • 外国通貨については、取引を申し込む前に金融機関等で為替レートや売却の可能性を確認しましょう。

ご相談は消費生活センターへ

電話:047-365-6565(相談専用)
受付:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後4時
上記以外の時は「188」(消費者ホットライン)へ

消費生活センター

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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