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更新日:2022年12月22日
千葉県では、特定商取引法、景品表示法等、また、財務省では貸金業法に違反した悪質な事業者に対して、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分を行っています。詳しくは下記のリンク先で確認できます。
事業者指導のページ
悪質な貸金業にご注意
経済振興部 消費生活課
千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階 電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606
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