就学前の障害児の児童発達支援等の無償化
更新日:2020年10月1日
令和元年10月より、就学前児童を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化されます。
対象サービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
対象期間
満3歳になって初めての4月1日から3年間
対象期間の具体例 |
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平成28年9月30日生まれの場合 | 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで |
平成29年4月2日生まれの場合 | 令和3年4月1日から令和6年3月31日まで |
留意事項
- 医療や、食事等の現在実費で負担しているものは無償化の対象外です。
- 無償化とするための申請は必要ありません。適用となる方には適用であることの印字とその期間が受給者証に記載されます。