悪質な金融商品の勧誘にご注意ください!
更新日:2017年3月24日
未公開株や社債などの金融商品の勧誘に関するトラブルが増えています。
以前のトラブルは、「購入すればいずれ価値が何倍にもなる」などと勧誘するものでしたが、最近では、複数の業者が登場しあの手この手で勧誘する「劇場型」と呼ばれる手口が横行しています。
劇場型の手口
- 「特定地域の限られた人しか購入できない。代わりに購入してくれれば高値で買い取る。」と説明する。
- 「過去に損をした分を救済してあげる」と持ちかけ、その条件として別の未公開株を購入させる。
参考リンク
最近では、未公開株や社債以外にも、「水資源の権利」や「譲渡担保権」など、内容がよくわからない商品を勧誘する場合もあります。また、消費生活センターの相談員をかたり「この業者の社債を購入したほうがよい」と勧誘するという事例もあります。
不審に思った場合は、個人情報を伝えたり、相手の話に乗ったりせずに、松戸市消費生活センターにご相談ください。
相談先
- 松戸市消費生活センター 電話:047-365-6565(相談専用)
月曜日から金曜日 午前8時半から午後4時まで(年末年始祝日を除く)