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国民年金制度のしくみ

更新日:2013年11月25日

高齢者の増加、出生率の低下、就業構造の変化などに対応できる公的年金制度を、長期にわたり安定的に国が運営しています。また、「世代間の公平」から、どの年金制度に加入しても給付や負担に不均衡が生じないように、広い視野から年金を見直しています。整合性を図っていくという考え方から各制度に共通する部分を基礎年金(国民年金)という形で取り出し、この基礎年金(国民年金)が公的年金の土台としていわば2階建て年金の1階部分を担うという位置づけとなっています。

国民年金は1階部分を基礎年金として支給します

国民年金は、自営業者等だけでなく、厚生年金・共済組合加入者とその配偶者にも次の基礎年金を支給します。

  1. 老齢基礎年金
  2. 障害基礎年金
  3. 遺族基礎年金

また、国民年金には、以上の基礎年金のほかに、第1号被保険者の独自給付(付加年金・寡婦年金・死亡一時金・外国人脱退一時金)があります。

2階建てのしくみ

[年金制度は2階建てのしくみ]1階部分は20歳以上60歳未満の人全員が加入する国民年金(基礎年金)、2階部分は会社員や公務員等が加入する厚生年金(共済年金を含む)の2階建てになっています。

皆様の加入する年金は次のとおりです

必ず加入する人 第1号被保険者 20歳から60歳未満

自営業者、農林漁業者、無職の方、学生などの厚生年金未加入または厚生年金加入者の被扶養配偶者以外の方(外国籍の方も含む)

第2号被保険者 就職時から60歳未満 会社員、公務員(共済組合の組合員)などで厚生年金に加入している方
第3号被保険者 20歳から60歳未満

厚生年金加入者(共済年金も含む)の扶養配偶者

(第3号被保険者の届出先は、平成14年4月から配偶者の勤めている会社等、又は共済組合に被保険者に関する届出と一緒に提出することになっています。)
希望すれば加入できる人 任意加入被保険者

海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国籍のある人 (海外任意加入)

日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人 (高齢任意加入)

高齢任意加入の特例

65歳に達しても年金受給権が確保できない人は、70歳になるまでの間で受給権を得るまで加入することができます。(昭和40年4月1日以前に生まれた人のみ)

※厚生年金については日本年金機構 松戸年金事務所へお尋ねください。
 〒270-8577 松戸市新松戸1丁目335番地の2 電話:047-345-5517

※共済年金については各共済組合へお尋ねください。

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課 国民年金班

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7352 FAX:047-367-0606

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