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平成31年4月から保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました

更新日:2019年7月1日

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
詳細については、下記ホームページをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構(産前産後免除について)

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課 国民年金班

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7352 FAX:047-367-0606

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