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老齢基礎年金(原則として65歳から受け取ることができる年金)

更新日:2023年4月1日

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間、納付猶予期間等を含む)が10年以上(120ケ月)の場合に受けられる年金です。(平成29年8月1日から老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年へ短縮されました。)

受給するために必要な期間

  1. 国民年金の保険料を納めた期間
  2. 国民年金の保険料の免除を受けた期間
  3. 国民年金の学生納付特例、納付猶予期間を受けた期間
  4. 昭和61年3月以前、配偶者が厚生・共済年金に加入し、本人がその扶養になっていた期間
  5. 昭和36年4月以降の厚生年金保険(船員保険を含む)の被保険者期間、または共済組合の組合員期間
  6. 第3号被保険者であった期間

 これらを合算して、原則として10年以上の期間が必要です。

老齢基礎年金の年金額

日本年金機構ホームページ(老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額)」(外部リンク)

老齢基礎年金の繰り上げ支給と繰り下げ支給

 老齢基礎年金の受給開始年齢は、65歳ですが、60歳以上65歳未満の間に繰り上げて、生涯、減額された年金を受けることができます。また、66歳以後75歳(注釈1)の間で支給開始を希望するときは、繰り下げて増額された年金を受け取ることができます。
(注釈1)令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。
なお、令和4年4月1日から繰下げ受給の上限年齢引上げと繰上げ受給の減額率の見直しについて制度改正が行われたので、詳しくは下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。

年金の繰上げ・繰下げ受給(日本年金機構ホームページ外部リンク)

年金請求手続きについて

手続きについては「年金請求手続きについて(内部リンク)」をご覧ください。

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課 国民年金班

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7352 FAX:047-367-0606

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