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令和4年4月1日から年金手帳は「基礎年金番号通知書」に変わります

更新日:2022年2月1日

「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に公布されたことによって、令和4年4月1日から年金手帳が廃止され、基礎年金番号がわかる書類として、代わりに「基礎年金番号通知書」が交付されます。

既に年金手帳が交付されている場合は、従来どおりお使いできますので、大切にお持ちください

紛失又はき損した場合を除き、基礎年金番号通知書へ切り替える(再発行申請をする)必要はありません。

令和4年4月1日以降、初めて年金制度に加入する方

令和4年4月1日以降に初めて年金制度へ加入する方(20歳に到達した方、20歳前に厚生年金保険の被保険者となった方など)に対して、年金手帳に代わり、基礎年金番号通知書を交付します。

年金手帳を紛失又はき損して再交付申請する方

申請日に関わらず、令和4年4月1日以降に再交付されるものは、全て基礎年金番号通知書となります。

参考

改正の概要は「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」(厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課 国民年金班

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7352 FAX:047-367-0606

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