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ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品およびPCB廃棄物について

更新日:2021年1月22日

ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは

PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、人工的に作られた、 主に油状の化学物質です。化学的に安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。

PCBが使用された代表的な電気機器等には、変圧器やコンデンサー、安定器があり、変圧器やコンデンサーは古い工場やビル等、安定器は古い工場や学校等の蛍光灯等に使用されていました。なお、工場や学校などの施設に使用されていた蛍光灯が対象で、一般家庭の蛍光灯にPCBを使用したものはありません

PCBはその有用性から広範囲に使用されるも、その毒性が明らかになり1972年(昭和47年)に製造が中止になり、その後、平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB 特措法)が公布され、同年7月15日から施行されました。

PCB廃棄物等の処分期限が近づいています!

PCB廃棄物及びPCB使用製品は、「事業者の責務」として千葉県への届出、適正保管をしたうえで、適切な方法による処分をしなければならないとされています。 PCB廃棄物の保管者及びPCB使用製品の使用者の皆様には、期限内の処理にご協力をお願いします。

関連リンク

関連ダウンロード

PCB廃棄物の種類別処分期間

高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品

PCB濃度5,000mg/kgを超えるPCB廃棄物等(ただし、可燃性の汚染物等に限っては、PCB濃度100,000mg/kgを超えるもの)

PCB廃棄物等の種類 処分期間
変圧器、コンデンサー、PCB油等 令和4年3月31日まで
安定器及び汚染物等 令和5年3月31日まで

低濃度PCB廃棄物

高濃度PCB廃棄物を除くPCB廃棄物

PCB廃棄物等の種類 処分期間
PCBに汚染された絶縁油を使用した電気機器等 令和9年3月31日まで

お問い合わせ先

PCB廃棄物等については産業廃棄物に分類されることから、市町村ではなく都道府県により管理・指導等が行われています。PCBに関するご不明点のお問い合わせや保管状況の届出等は、千葉県の下記担当部署へお願いします。

千葉県 環境生活部 廃棄物指導課

043-223-2757


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お問い合わせ

環境部 廃棄物対策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-704-2010 FAX:047-366-8114

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