松戸市事業系ごみ処理状況届出書
更新日:2024年5月13日
届出書について
松戸市では、「松戸市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」に基づき、市の処理施設において処理する事業系一般廃棄物を排出する事業者は、あらかじめ、その廃棄物の種類及び処理の方法等について市長に届出なければならないと定められております。
なお、収集運搬許可業者に委託をする場合においても、届出書の提出が必要になります。
届出期間
新たに事業を開始した日から1年を経過する日まで
提出先
松戸市 環境部 廃棄物対策課
提出方法
各項目入力後、本ページの「届出書様式及び記入例」のExcelデータを添付してください。
※電子申請で使用されたメールアドレスにつきましては、今後、本市からの廃棄物に係る情報提供に際し、使用させていただく場合がございますのでご了承ください
様式
届出がない場合
松戸市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第28条に基づき、事業者が排出する事業系一般廃棄物を本市の廃棄物処理施設へ搬入できなくなる場合がありますので、必ずご提出ください。
届出済証について
- 届出により、適正にごみ処理がされていることが確認できた事業所に対し、届出済証の交付をいたします。
- 届出済証は市の処理施設にごみを搬入する際、市の職員から提示を求められた場合に必要になります。また、市内の収集運搬業者に委託する際にも、届出済証の確認が求められます。
- 届出書に不備がある場合、届出済証の交付ができませんのでご留意ください。後日、市から事業者へ連絡をし、指摘箇所を訂正していただきますので、よくある質問及び記入例等をよく読んでから提出してください。
関連ダウンロード
事業系ごみについて(内部リンク)
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