未熟児養育医療
更新日:2024年11月26日
1. 養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
指定養育医療機関での治療に限られます。県外の指定医療機関に入院した場合も対象になります。世帯の市町村民税額に応じて、自己負担額が生じます。
2. 対象となるお子さん
松戸市内に住所を有する未熟児で、次に掲げるいずれかの症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたもの。
出生時体重
2,000グラム以下
一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
体温
摂氏34度以下
呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便があるもの
黄疸
生後数時間以内に現われるか、異常に強い黄疸のあるもの
3. 給付対象
診察、医学的処置、薬剤または治療材料の支給に対して公費負担を受けられます。
ただし、健康保険の適用となる医療費が給付範囲となるため、おむつ代や差額ベッド代等の健康保険適用外のものについては対象となりません。
4. 自己負担金
世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じます〔自己負担金については、後日市役所から郵送される「納入通知書」により、松戸市内に本支店のある金融機関(郵便局を除く)でお支払いください〕。
5. 申請に必要なもの
持参するもの【郵送での申請の場合、写しを同封してください】
- お子さんの健康保険の資格が確認できる書類(次のうちいずれか)
(1)健康保険証(注釈1)
(2)保険者から発行された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」の写し
(3)マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し - 印鑑(朱肉を使うもの)
※郵送の場合は申請書の必要個所に押印してください。 - 個人番号(マイナンバー)に関する書類
個人番号(マイナンバー)確認のため、次のうちいずれかをご持参ください(18歳未満の未就業の方を除く世帯全員分)
(1)個人番号カード
(2)個人番号通知書
(3)個人番号が記載された住民票の写し - 顔写真付の身元確認書類(免許証、パスポート等)
※顔写真付きの身元確認書類がない場合、健康保険証(注釈1)、年金手帳等の身元確認書類が2種類必要となります。
(注釈1)令和6年12月1日時点で発行されている健康保険証については、最大1年間従来とおり使用可能
医師に記入してもらうもの【原本提出】
※指定養育医療機関の担当医師に依頼し、記入してもらう必要があります。
市役所で記入するもの【原本提出】
申請先
担当課:子ども部こども家庭センター
住所:松戸市竹ケ花74の3 中央保健福祉センター3階
電話番号:047-308-7210
郵送での申請が可能です
- ご不明な点はお問い合わせください
- 郵送での事故の責任は負いかねますので、ご了承ください
6.変更があった場合の届出
以下の場合はそれぞれ届出書を提出してください。
診療期間の延長や転院により、当初の申請内容に変更があった場合
変更承認申請書(PDF:117KB)
※意見書の欄は指定養育医療機関の担当医師に依頼し、記入してもらう必要があります。
養育医療券や納付書の送付先を住民票の住所以外にしたい場合
送付先変更依頼届(PDF:96KB)
※里帰り先に送付して欲しい場合等に提出して下さい。
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お問い合わせ
子ども部 こども家庭センター
千葉県松戸市竹ケ花74番地の3 中央保健福祉センター3階
電話番号:047-308-7210 FAX:047-366-3901