児童手当
更新日:2022年8月5日
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応について
- 便利な電子申請をご活用ください
- 児童手当制度について
- 受給資格者
- 支給月額と支給時期
- 所得制限と所得上限について
- 新規申請について
- 児童手当等受給中に必要な届出について
- その他届出が必要な場合について
- 各種申請先
- 児童手当Q&A
- その他
- 参考リンク
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
【松戸市独自】令和4年度松戸市子育て世帯生活応援特別給付金について(要申請)
令和4年度から児童手当制度が一部変更になります
令和4年度から現況届の提出が原則不要になり、受給について所得上限限度額が新設されました。詳しくは上記のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応について
現在、各種申請につきましては、窓口もしくは郵送での提出が可能です。感染拡大を防ぐため、極力窓口での申請を控え、郵送やオンラインでの申請をお願いいたします。
便利な電子申請をご活用ください
政府が運用するマイナンバーを利用した「ぴったりサービス」にて、オンラインで申請できる手続き一覧
ぴったりサービスでの申請に必要なもの
- マイナンバーカード
- パソコン端末(ICカードリーダライタも必要)またはスマートフォン端末(マイナンバーカード対応のもの)
千葉県が運用する「ちば電子申請サービス」にて、オンラインで申請できる手続き一覧
マイナンバーカードをお持ちでなくても、オンラインで申請することができます。 受給者様名義(配偶者名義及び児童名義は不可)の口座の通帳またはキャッシュカードをご用意のうえ、お手続きください。
なお、定期支払月(2月・6月・10月)の前月の15日までに提出がされない場合は、 旧口座に振り込まれる可能性がありますので、ご注意ください。
児童手当における各種申請・届出時点で、書類を添付することができなかった場合にご利用いただけます。
児童手当制度について
児童手当とは、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合を除く)を養育する者が、日本国内に住所を有する(住民登録とは異なる)場合に支給する。
受給資格者
中学校3年生修了前までの児童を養育し、所得の高い父母のどちらか一方
ただし、下記に該当する場合は、聞き取りが必要になるため、お問い合わせください。
- 離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者
- 父母に代わって養育している保護者
- 施設、里親で養育している方
※公務員は職場での受給となりますので、職場へご申請ください。
支給月額と支給時期
児童手当の支給は、原則申請があった月の翌月分から支給されます。(不足書類がある場合でも申請は可能)
ただし、出生や転入の事由発生日が月末に近い場合は、たとえ申請日が翌月になっても、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給されます。
例:4月30日生まれの子の申請を5月15日に行った場合、5月分から支給(15日目が土日祝日の場合は、翌営業日が期限)
支給月額(児童1人につき)
年齢 | 所得制限限度額未満 | 所得制限限度額以上 |
所得上限限度額以上 | |
---|---|---|---|---|
0歳から3歳未満 | 一律 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳から小学校修了前 | 第1子・2子 | 10,000円 | 5,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | 5,000円 | ||
中学生 | 一律 | 10,000円 | 5,000円 |
支給時期
2月・6月・10月の各10日(土曜・日曜・祝日の場合はその直前の金融機関営業日)に、それぞれの前月分までをご指定の金融機関にお振込みします。
※申請手続きの時期により支給月がずれることがあります。ご了承ください。
所得制限と所得上限について
平成24年6月分の手当から所得制限が導入されました。下記の所得制限限度額以上の人は、「特例給付」として、児童1人につき、月額5,000円が支給されます。また、令和4年6月分の手当から所得上限が設けられ、所得が基準額以上の人は児童手当が支給されなくなりました。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(下記計算式参照) |
所得上限限度額(下記計算式参照) |
---|---|---|
0人 | 622万円 |
858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
児童を養育している方の所得が上記所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。所得上限限度額以上の場合は手当が支給されません。
所得額の計算方法
所得額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除等) - 8万円(社会保険料相当) - 諸控除
諸控除内容 | 控除額 |
---|---|
|
課税上実控除額 |
|
40万円 |
|
27万円 |
|
35万円 |
|
6万円 |
新規申請について(ぴったりサービスを利用しオンライン申請も可能)
必要書類 | 説明 |
記入例を参考に、ご記入ください。 |
|
通帳またはキャッシュカードの写し | 申請者の口座へお支払いするために必要です。 |
養育している児童と別居している方は必要です。 |
|
実子以外の児童(孫、配偶者の子等)を養育している場合、令和4年1月1日時点で日本に住民登録がなかった場合などに必要です。 |
※審査の結果、その他に必要な書類が発生した場合は、ご連絡する事がございます。
児童手当等受給中に必要な届出について
必要な届出 | 必要な場合 | オンライン申請先 |
---|---|---|
現況届 |
児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認するためのもので、毎年6月中にご提出いただくものです。 |
郵送のみ |
【出生(増額)・一部のみ養育しなくなった等(減額)】 |
ぴったりサービス | |
消滅届(PDF:204KB) |
|
ぴったりサービス |
別居監護申立書(PDF:199KB) |
(児童と同居している保護者からの同意が必要です。) |
|
養育状況等申立書(PDF:259KB) |
|
|
金融機関変更届(PDF:172KB) |
※この届出では受給者の名義変更を行うことはできません。 |
ちば電子申請サービス |
※オンラインで申請する場合、「オンライン申請について」の項目をクリックすると該当のページに移動します。
審査の結果、その他に必要な書類が発生した場合は、ご連絡する事がございます。
その他の届出が必要な場合について
必要な届出 | 必要な場合 | オンライン申請先 |
---|---|---|
注釈:申請時には、本人確認書類が必要になります。申請を受理した日から、2日~3日で発行が可能です。なお、早急に証明書が必要な方は、必ず下記お問い合わせ先までご連絡ください。 |
||
未支払い請求書(PDF:259KB) |
注釈:新しい受給者にて認定請求が必要なため、お問い合わせください。 |
ぴったりサービス |
寄附申出書(PDF:163KB) |
注釈:寄附の方法について聞き取りが必要なため、お問い合わせください。 |
ぴったりサービス |
各種申請先
窓口、郵送、オンラインでの申請が可能です。
窓口の場合
- 子育て支援課 児童給付担当室(新館9階)
- 市民課(新館1階)
- 各支所
窓口に申請書がありますので、必要書類をご持参のうえ申請下さい。
郵送の場合
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市役所 子育て支援課児童給付担当室
各種申請書をダウンロード・印刷し、記入したうえで、必要書類を添付し送付してください。
オンラインの場合
- 「ぴったりサービス」や「ちば電子申請サービス」からお手続きが可能です。
※「ぴったりサービス」からお手続きを行う場合、マイナンバーカード(電子署名付き)が必要になります。
児童手当Q&A
Q1.受給者が松戸市から市外(国内)に転出した場合は?
引き続き児童手当を受けるためには、転出先の市区町村で新たに申請をする必要があります。転出先の窓口で転入届と一緒に申請してください。単身赴任等の理由による転出で児童が松戸市に住んでいる場合も、転出先で新たに申請してください。(他市区町村から松戸市へ転入した場合も、同様に松戸市で新たな申請が必要です。)
Q2.受給者が単身赴任等で国外に転出した場合は?
松戸市で児童を養育している保護者(主に配偶者)が松戸市で申請してください。
Q3.里帰り出産の場合は?
里帰り出産により松戸市以外で出生届を提出する場合に、その窓口で児童手当の申請をすることはできません。必ず松戸市で申請するようお願いします。
Q4.公務員の人が退職、または独立行政法人・財団等へ出向が決まった場合は?
今までの受給者していた方が、お住いの市区町村で新たに申請してください。
ただし、配偶者の方が生計中心者となる場合は、配偶者の市区町村で新たに申請してください。
児童手当の支給については、申請をした翌月分から支給開始となります。ただし、支給開始の特例として、退職・出向した日の翌日から15日以内に申請すると、申請月分から支給が開始されます。
Q5.児童手当の受給者は変更できますか?
以下の状況に該当する場合、受給者を変更できる可能性があります。
- 受給者ではなく配偶者が生計中心者になる場合
- 離婚協議や離婚をしており、受給者と児童が別居で配偶者が児童と同居している場合
- DVにより、配偶者と児童が松戸市に避難している場合
※離婚協議や離婚をしている場合、1度聞き取りを行いたいので、お問い合わせいただくか、子育て支援課児童給付担当室までお越しいただきたいと思います。申請日によって受給できる月が異なる場合がありますので、お早めに申請をお願いいたします。
不足書類がある場合でも申請は可能ですので、お早めに申請をお願いいたします。
いずれの場合も、手続きが遅れますと遅れた月分の手当は受給できませんので、十分ご注意ください。
その他
ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
参考リンク
- 上記リンクより申請書をダウンロード・印刷し、必要な書類を添付の上、ご提出をお願いいたします。
- 自宅にパソコンやプリンターのない方は、申請書等がローソン・ファミリーマートのコピー機でプリントアウトできるようになりました。
費用:有料(印刷代)
プリントアウト方法:下記のチラシをご覧ください。
プリントアウト方法(PDF:575KB)
ぴったりサービスでは、子育てに関する手続をはじめとして、様々な申請や届出をオンライン上で行うことができます。
松戸市で子育てに関する各種手続きについて、電子申請が可能な手続き一覧が確認できますので、ぜひご覧ください。
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