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子どもの成長応援臨時給付金のご案内

更新日:2023年10月31日

給付金の概要

物価高騰の影響を踏まえ、習い事や体験活動などにかかる経費の負担を軽減し、将来を担う子どもたちが豊かな成長につながる機会を得られるよう、0歳から18歳までの児童を養育している人に対し、対象児童1人につき1万円を給付する事業を実施します。

支給対象者

下記の対象児童を養育している人

対象児童

対象児童その1

令和5年4月30日時点で松戸市に住民登録がある0歳から18歳の児童(平成17年4月2日から令和5年4月30日までに出生した児童)

対象児童その2

令和5年5月1日から令和6年4月1日までに出生し、出生後初めての住民登録地が松戸市である児童

支給金額

対象児童1人につき、1万円

支給方法

流れの図

対象児童の保護者宛てに、「支給通知書」または「申請のご案内」を送付します。
※どちらに該当するかは、お手元に届く郵便物にてご確認ください。

  • 「対象児童その1」の保護者宛てに、令和5年9月下旬から令和5年10月下旬にかけて、順次発送予定です。
  • 「対象児童その2」の保護者宛てに、令和5年11月下旬から順次発送予定です(令和5年11月以降に出生した場合は、出生届提出の約1か月後に発送予定です)。

申請が不要な場合

対象となる人

「対象児童その1」である、令和5年4月30日時点で松戸市に住民登録がある0歳から18歳の児童(平成17年4月2日から令和5年4月30日までに出生した児童)のうち、松戸市で支給する児童手当などの対象である児童の保護者

支給までの流れ

  1. 「支給通知書」が入った封筒を、「対象児童その1」のうち「小学生・中学生」と「未就学児・高校生相当年齢」の区分につき1通ずつ、松戸市から保護者宛てに送付します。
    ※2つの区分の封筒を同時期に発送しますが、郵便事情により到着時期が異なる場合があります。
    ※高校生相当年齢とは、平成17年4月2日から平成20年4月1日までに出生した児童を指します。
    ※例えば、「高校生、中学生、小学生、幼稚園児、新生児」の5人の児童を養育している人には、「支給通知書」が入った封筒が2つ届きます。なお、新生児は申請が必要になるため、「申請のご案内」が入った封筒が後日届きます。

  2. 「支給通知書」に記載の振込口座を解約しているため変更が必要な場合や、給付金の受け取りを辞退する場合は、届け出てください。
    詳しくは、申請以外のお手続き(届け出)をご確認ください。

  3. 「支給通知書」に記載の振込予定日に、給付金を振り込みます。なお、口座変更や辞退の届け出を行った場合は、この限りではありません。

申請不要の図

申請が必要な場合

対象となる人

  • 「対象児童その1」である、令和5年4月30日時点で松戸市に住民登録がある0歳から18歳の児童(平成17年4月2日から令和5年4月30日までに出生した児童)のうち、松戸市で支給する児童手当などの対象でない児童の保護者
    ※一部過去の給付金情報から口座情報を得られるときは、申請が不要な場合に該当することがあります。
    ※申請が必要か不要か、どちらに該当するかは、お手元に届く郵便物にてご確認ください。
  • 「対象児童その2」である、令和5年5月1日から令和6年4月1日までに出生し、出生後初めての住民登録地が松戸市である児童の保護者

支給までの流れ

  1. 「申請のご案内」が入った封筒を、対象児童1人につき1通ずつ、松戸市から保護者宛てに送付します。
  2. 申請期限までに申請をしてください。
    詳しくは申請のお手続きをご確認ください。
  3. 「支給決定通知書」を送付後、給付金を振り込みます。
    申請のお手続きを松戸市が確認できてから2か月ほどで「支給決定通知書」を送付し、指定の振込口座に振り込みます。ただし、申請状況や時期により、振り込みまでの期間が異なります。
    ※受給資格がない等の理由により給付金を支給できない場合は、「不支給決定通知書」を送付します。

申請必要の図

申請のお手続き・不足書類のお手続き

注意喚起まつまつ

必ず「申請のご案内」の封筒が届いてから、お手続きしてください。

申請不要で給付金が支給される場合があります。
詳しくは支給方法をご確認ください。

申請期限(申請期限を過ぎてしまうと、給付金の支給ができませんのでご注意ください。)

令和6年2月29日(木曜) 
「対象児童その2」のみ、令和6年4月30日(火曜)「対象児童その2」は、出生後に申請してください。出生予定日等の情報では受理できません。)
「対象児童その1」「対象児童その2」を一緒に申請できますが、その場合の期限は令和6年2月29日(木曜)となります。

必要書類

  • 申請書の記入例(PDF:255KB)をご確認ください。
  • 1件(1枚)で、申請対象児童全員分を申請してください。対象児童それぞれの申請は不要です。なお、記入枠が不足する場合は、2件(2枚)に分けてください。

本人確認書類

マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、在留カード、住民基本台帳カード等のうち、いずれか1点の写し(「氏名・生年月日・住所」が確認できるもの)
※「マイナンバーカード(表面)」以外の場合は、裏面(確認事項の変更の有無)を確認するため、裏面の写しも提出してください。

金融機関口座確認書類

金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が確認できる通帳やキャッシュカード等の写し

オンラインでのお手続き(推奨)

パソコンやスマートフォンで、ちば電子申請サービス_申請から行えます。

郵送でのお手続き(オンラインでのお手続きが難しい場合)

  1. 申請書の様式をダウンロードし、印刷してください。
  2. 必要事項を記載して、添付書類とともに提出先に郵送してください(窓口では受け付けていません)。

※記入枠が不足する場合は、2枚に分けてください。

提出先

〒271-8588
松戸市根本387番地の5 松戸市役所新館7階
松戸市 子ども部 子育て支援課 児童給付担当室 子どもの成長応援臨時給付金担当

不足書類の提出

松戸市から不足書類の提出についての連絡が来た方のみ、お手続きしてください。
※この手続きは、令和5年度子どもの成長応援臨時給付金の申請の手続きを既に行った方が、不足書類を提出するためのものです。

オンラインでのお手続き(推奨)

パソコンやスマートフォンで、ちば電子申請サービス_不足書類から行えます。

郵送でのお手続き(オンラインでのお手続きが難しい場合)

  1. 不足書類の写しをご用意ください。
  2. 下記事項を、不足書類の写しの余白または別紙に記載して、申請時と同じ下記の提出先に郵送してください(窓口では受け付けていません)。
    「申請時の整理番号、氏名、氏名(フリガナ)、性別、生年月日、現住所(郵便番号および住所地)、電話番号、不足の連絡を受けた書類の種別(例:本人確認書類、金融機関口座確認書類、申請者と児童の関係性がわかる書類、その他)」※すべて申請者の情報でお願いします(対象児童の情報ではありません)。
    提出先
    〒271-8588
    松戸市根本387番地の5 松戸市役所新館7階
    松戸市 子ども部 子育て支援課 児童給付担当室 子どもの成長応援臨時給付金担当

申請以外のお手続き(届け出)

支給通知書」が届いている方が対象です。
1件(1枚)の届け出で、対象児童全員分に反映します。対象児童それぞれの届け出は不要です(特定の児童のみの届け出はできません)。

届出期限

時期によって異なります。お手元に届く案内をご確認ください。

必要書類

振込口座の変更が必要な場合

※「支給通知書」に記載の振込口座を解約している等、給付金の受け取りに支障がある場合のみ届け出てください。
なお、口座を変更した場合は、当初の振込予定日から2か月以上後の振り込みとなります。
例1:「支給通知書」に記載の振込予定日が令和5年10月である場合、口座を変更すると令和5年12月以降の振り込みとなります。
例2:「支給通知書」に記載の振込予定日が令和5年11月である場合、口座を変更すると令和6年1月以降の振り込みとなります。

給付金の受け取りを辞退する場合

  • 令和5年度子どもの成長応援臨時給付金受給拒否の届出書(PDF:127KB)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、在留カード、住民基本台帳カード等のうち、いずれか1点の写し(「氏名・生年月日・住所」が確認できるもの))
    ※「マイナンバーカード(表面)」以外の場合は、裏面(確認事項の変更の有無)を確認するため、裏面の写しも提出してください。

オンラインでのお手続き【推奨】

お手続きは、パソコンやスマートフォンで、オンライン手続きWEBサイト(ちば電子申請サービス_口座変更)(ちば電子申請サービス_受給拒否)から行えます。

郵送でのお手続き(オンラインでのお手続きが難しい場合)

  1. 各種様式をダウンロードし、印刷してください。
  2. 必要事項を記載して、添付書類とともに提出先に郵送してください(窓口では受け付けていません)。

提出先

〒271-8588
松戸市根本387番地の5 松戸市役所新館7階
松戸市 子ども部 子育て支援課 児童給付担当室 子どもの成長応援臨時給付金担当

お問い合わせ先

松戸市子どもの成長応援臨時給付金コールセンター

電話番号

0120-977-359
(つながらない場合は、090-1992-4687)

営業時間

平日の午前9時から午後5時30分

よくあるご質問

Q1.いつ頃振り込まれますか?

申請が不要な場合は、令和5年10月末頃から順次振り込み予定です。
申請が必要な場合は、申請から振り込みまで2か月ほどかかる予定です。ただし、申請状況や時期により振り込みまでの期間が異なります。

Q2.所得制限はありますか?

本給付金の支給に、所得制限はありません。

Q3.市外から引っ越してきた場合は、給付金の対象になりますか?

令和5年5月1日以降に転入してきた場合は、支給対象となりません。

Q4.支給対象者(養育者)が市外に住んでいますが、給付金の対象になりますか?

原則として、養育している児童の令和5年4月30日時点の住民登録地が松戸市であれば、支給対象となります。

Q5.中学校修了前の児童を養育していますが、松戸市から児童手当をもらっていません。その場合は給付金の対象になりますか?

支給対象者(養育者)が下記のいずれかに該当する場合、松戸市から児童手当を支給しておりませんが、養育している児童の令和5年4月30日時点の住民登録地が松戸市であれば、本給付金の支給対象となります。

  • 公務員
  • 児童手当所得上限を超過している
  • 松戸市外の市町村(県外含む)に居住している

これらの場合は原則として、申請が必要な場合に該当しますが、一部過去の給付金情報から口座情報を得られるときは、申請が不要な場合に該当することがあります。

Q6.振り込まれた際は、振込名義はどのようになりますか?

振込名義は「マツドシセイチョウオウエンリンジキュウフキン」となります。
なお、「支給通知書」または「支給決定通知書」1枚につき、1回(1行)の振り込みとなります。
※金融機関や媒体(紙通帳、WEB明細等)によって表示される文字数が異なります。

Q7.離婚により、養育者を変更しました。現在の養育者が受給することはできますか?

離婚日により、現在の養育者に支給できる場合がありますので、ご相談ください。

Q8.養育者からDV被害を受けており、松戸市に避難しています。現在の養育者である自分が受給することはできますか?

DV被害者として松戸市に住んでいるのであれば、住民登録の有無にかかわらず、現在の養育者に支給できる場合がありますので、ご相談ください。

その他

  • 給付金を受け取った後に、受給資格がないことが判明した場合や、受給拒否の届け出があった場合は、返還をお願いすることとなります。
  • 千葉県が実施している「千葉県高等学校等新入生臨時給付金」とは異なります。「千葉県高等学校等新入生臨時給付金」の詳細は千葉県ホームページをご確認ください。

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お問い合わせ

子ども部 子育て支援課 児童給付担当室 子どもの成長応援臨時給付金担当

電話番号:0120-977-359、090-1992-4687、090-1992-4797(検索用0120977359、09019924687、09019924797)

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