【申請期限が近づいています】子どもの成長応援臨時給付金のご案内
更新日:2024年4月4日
申請期限が近づいています!申請期限を過ぎてしまうと、給付金の支給ができませんのでご注意ください
申請期限
対象児童のうち、令和5年5月1日から令和6年4月1日までに出生した児童のみの申請は、令和6年4月30日(火曜)まで受付中です。
※申請期限間近は申請が集中することが予想されるため、振り込みまでに通常よりお時間をいただく場合があります。日数に余裕をもってのお手続きをお願いします。
※詳しくは、申請のお手続きをご確認ください。
※対象児童のうち、平成17年4月2日から令和5年4月30日までに出生した児童分の申請の受付は、終了しました。
ご注意ください
「申請が不要な場合」に該当する人には、既に「令和5年度子どもの成長応援臨時給付金支給通知書」を発送しており、支給通知書の「口座情報」欄にある金融機関口座あてに、「振込予定日」に「支給金額」の振込みが完了しておりますので、誤って申請しないように、ご注意ください。
※振込名義は「マツドシセイチョウオウエンリンジキュウフキン」となりますので、ご自身で通帳記入等により、振込みの有無を確認してください。
※支給通知書の再発行はいたしかねますので、ご了承ください。
給付金の概要
物価高騰の影響を踏まえ、習い事や体験活動などにかかる経費の負担を軽減し、将来を担う子どもたちが豊かな成長につながる機会を得られるよう、0歳から18歳までの児童を養育している人に対し、対象児童1人につき1万円を給付する事業を実施します。
支給対象者
下記の対象児童を養育している人
対象児童
対象児童その1
令和5年4月30日時点で松戸市に住民登録がある0歳から18歳の児童(平成17年4月2日から令和5年4月30日までに出生した児童)
※「対象児童その1」の申請の受付は終了しました。
対象児童その2
令和5年5月1日から令和6年4月1日までに出生し、出生後初めての住民登録地が松戸市である児童(「生年月日」と「松戸市の住民となった日」が一致する児童)
支給金額
対象児童1人につき、1万円
支給方法
申請が不要な場合には「支給通知書」を郵送しています。
申請が必要な場合には「申請のご案内」を郵送しています。
申請が不要な場合
対象となる人
「対象児童その1」である、令和5年4月30日時点で松戸市に住民登録がある0歳から18歳の児童(平成17年4月2日から令和5年4月30日までに出生した児童)のうち、松戸市で支給する児童手当などの対象である児童の保護者
支給までの流れ
令和5年9月下旬から令和5年10月下旬にかけて、上記の「対象となる人」への送付は完了しました。
申請が必要な場合
対象となる人
- 「対象児童その1」である、令和5年4月30日時点で松戸市に住民登録がある0歳から18歳の児童(平成17年4月2日から令和5年4月30日までに出生した児童)のうち、松戸市で支給する児童手当などの対象でない児童の保護者
※該当者には「申請のご案内」を郵送しています。 - 「対象児童その2」である、令和5年5月1日から令和6年4月1日までに出生し、出生後初めての住民登録地が松戸市である児童(「生年月日」と「松戸市の住民となった日」が一致する児童)の保護者
※出生届提出の約1か月後から順次発送しています。
支給までの流れ
- 「申請のご案内」が入った封筒を、対象児童1人につき1通ずつ、松戸市から保護者宛てに送付しています。
- 申請期限までに申請してください。
申請期限を過ぎてしまうと、給付金の支給ができませんのでご注意ください。
詳しくは申請のお手続きをご確認ください。 - 松戸市が申請のお手続きを確認できてから2か月ほどで「支給決定通知書」を送付し、指定の振込口座に振り込みます。ただし、申請状況や時期により、振り込みまでの期間が異なります。
※受給資格がない等の理由により給付金を支給できない場合は、「不支給決定通知書」を送付します。
申請のお手続き
申請期限(申請期限が近づいています。申請期限を過ぎてしまうと、給付金の支給ができませんのでご注意ください。)
「対象児童その2」のみ、令和6年4月30日(火曜)まで受付中です。
※「対象児童その2」は、出生後に申請してください。出生予定日等の情報では受理できません。
※申請期限間近は申請が集中することが予想されるため、振り込みまでに通常よりお時間をいただく場合があります。日数に余裕をもってのお手続きをお願いします。
※オンラインでのお手続きを推奨しますが、郵送でのお手続きをする場合は、申請期限必着です(消印有効ではありません。申請期限までに松戸市役所に届くように、日数に余裕をもって投函してください)。
※「対象児童その1」の申請の受付は、終了しました。
必要書類
- 申請書の記入例(PDF:261KB)をご確認ください。
- 1件(1枚)で、申請対象児童全員分を申請してください。対象児童それぞれの申請は不要です。なお、記入枠が不足する場合は、2件(2枚)に分けてください。
本人確認書類
マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証、在留カード、住民基本台帳カード等のうち、いずれか1点の写し(「氏名・生年月日・住所」が確認できるもの)
※「マイナンバーカード(表面)」以外の場合は、裏面(確認事項の変更の有無)を確認するため、裏面の写しも提出してください。
※現在、海外在住の場合は、日本国内の最終住所が記載されているものにしてください。
金融機関口座確認書類
金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が確認できる通帳やキャッシュカード等の写し
※申請者と口座名義人は一致している必要があります。申請者と口座名義人が一致する口座をお持ちではない場合は、別途「口座名義申立書(PDF:292KB)」を提出してください。
申請者と対象児童の関係性がわかる書類
申請者と対象児童の関係性 | 必要な書類 |
---|---|
父母 | 児童と別居している場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明) |
その他養育者(祖父母等) | 対象児童の実親の状況(氏名・在否・住所)と養育の状況を記載した書類(自由様式)(注釈1) |
里親 | 児童が委託されていることを明らかにすることができる書類 |
未成年後見人 | 未成年後見人であることがわかる書類(児童の戸籍謄本等)および、対象児童の実親の状況(氏名・在否・住所)と養育の状況を記載した書類(自由様式)(注釈1) |
(注釈1)「対象児童の実親の状況(氏名・在否・住所)と養育の状況を記載した書類」は必要事項が記載されていれば、様式は問いません。なお、参考として「養育状況等申立書(参考様式)(PDF:90KB)」を掲載しますので、よろしければお使いください。
オンラインでのお手続き(推奨)
パソコンやスマートフォンで、ちば電子申請サービス_申請から行えます。
郵送でのお手続き(オンラインでのお手続きが難しい場合)
- 申請書の様式をダウンロードし、印刷してください。
- 必要事項を記載して、添付書類とともに提出先に郵送してください(窓口では受け付けていません)。
※記入枠が不足する場合は、2枚に分けてください。
提出先
〒271-8588
松戸市根本387番地の5 松戸市役所新館9階
松戸市 子ども部 子ども未来応援課 児童給付担当室 子どもの成長応援臨時給付金担当
不足書類のお手続き(連絡が来た方のみ使用)
申請後に、松戸市から不足書類についての連絡が来た方のみ、お手続きしてください。
※この手続きは、既に令和5年度子どもの成長応援臨時給付金の申請の手続きをした方が、不足書類を提出するためのものです。
※「対象児童その2」の児童を初めて申請する場合は、不足書類のお手続きではなく申請のお手続きをしてください。
オンラインでのお手続き(推奨)
パソコンやスマートフォンで、ちば電子申請サービス_不足書類から行えます。
郵送でのお手続き(オンラインでのお手続きが難しい場合)
- 不足書類の写しをご用意ください。
- 下記事項を、不足書類の写しの余白または別紙に記載して、申請時と同じ下記の提出先に郵送してください(窓口では受け付けていません)。
「申請時の整理番号、氏名、氏名(フリガナ)、性別、生年月日、現住所(郵便番号および住所地)、電話番号、不足の連絡を受けた書類の種別(例:本人確認書類、金融機関口座確認書類、申請者と児童の関係性がわかる書類、その他)」
※すべて申請者の情報でお願いします(対象児童の情報ではありません)。
提出先
〒271-8588
松戸市根本387番地の5 松戸市役所新館9階
松戸市 子ども部 子ども未来応援課 児童給付担当室 子どもの成長応援臨時給付金担当
お問い合わせ先
松戸市 子ども未来応援課 児童給付担当室
電話番号
047-366-3127
営業時間
平日の午前8時30分から午後5時
※令和6年4月1日に部署名が「子育て支援課 児童給付担当室」から変更となりました。
よくあるご質問
Q1.いつ頃振り込まれますか?
申請が不要な場合は、既に送付が完了している「支給通知書」に記載の「振込予定日」をご確認ください。
申請が必要な場合は、申請から振り込みまで2か月ほどかかる予定です。ただし、申請状況や時期により振り込みまでの期間が異なります。
Q2.所得制限はありますか?
本給付金の支給に、所得制限はありません。
Q3.市外から引っ越してきた場合は、給付金の対象になりますか?
令和5年5月1日以降に転入してきた児童は、対象となりません。
Q4.支給対象者(養育者)が市外に住んでいますが、給付金の対象になりますか?
平成17年4月2日から令和5年4月30日までに出生した児童
原則として、養育している児童の令和5年4月30日時点の住民登録地が松戸市である場合は、支給対象となります。
令和5年5月1日から令和6年4月1日までに出生した児童
原則として、養育している児童の出生後初めての住民登録地が松戸市である場合(「生年月日」と「松戸市の住民となった日」が一致する場合)は、支給対象となります。
Q5.令和5年5月1日以降に市外に引っ越しましたが、松戸市から市外の住所宛てに「申請のご案内」の手紙が届きました。対象児童に該当するため申請をしたいのですが、申請先は松戸市と現在住んでいる自治体のどちらになりますか?
松戸市からの手紙が届いた場合は、申請先は松戸市となります。
ただし、他自治体から同様の案内があった場合は、状況を確認しますので、ご相談ください。
Q6.中学校修了前の児童を養育していますが、松戸市から児童手当をもらっていません。その場合は給付金の対象になりますか?
支給対象者(養育者)が下記のいずれかに該当する場合、松戸市から児童手当を支給しておりませんが、養育している児童の令和5年4月30日時点の住民登録地が松戸市であれば、本給付金の支給対象となります。
- 公務員
- 児童手当所得上限を超過している
- 松戸市外の市町村(県外含む)に居住している
これらの場合は原則として、申請が必要な場合に該当しますが、一部過去の給付金情報から口座情報を得られるときは、申請が不要な場合に該当することがあります。
Q7.振り込まれた際は、振込名義はどのようになりますか?
振込名義は「マツドシセイチョウオウエンリンジキュウフキン」となります。
なお、「支給通知書」または「支給決定通知書」1枚につき、1回(1行)の振り込みとなります。
※金融機関や媒体(紙通帳、WEB明細等)によって表示される文字数が異なります。
Q8.離婚により、養育者を変更しました。現在の養育者が受給することはできますか?
離婚日により、現在の養育者に支給できる場合がありますので、ご相談ください。
Q9.養育者からDV被害を受けており、松戸市に避難しています。現在の養育者である自分が受給することはできますか?
DV被害者として松戸市に住んでいるのであれば、住民登録の有無にかかわらず、現在の養育者に支給できる場合がありますので、ご相談ください。
その他
- 給付金を受け取った後に、受給資格がないことが判明した場合や、受給拒否の届け出があった場合は、返還をお願いすることとなります。
- 千葉県実施の「千葉県高等学校等新入生臨時給付金」とは異なります。
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お問い合わせ
子ども部 子ども未来応援課 児童給付担当室 子どもの成長応援臨時給付金担当
電話番号:047-366-3127(検索用0473663127)