施設等利用給付(預かり保育等)・松戸市私立幼稚園預かり保育料助成の請求について
更新日:2022年3月1日
令和元年10月から開始した「施設等利用給付」や「松戸市私立幼稚園預かり保育料助成金」の認定を受けている方が預かり保育料等(一部他施設の利用料含む)給付金を受ける際の請求方法についてご案内します。
「施設等利用給付」、「松戸市私立幼稚園預かり保育料助成金」の制度概要・認定要件等については下記のページをご覧ください。
松戸市独自 私立幼稚園の預かり保育料の助成について(無償化制度以降)
※このページの内容に「施設型給付を受ける幼稚園」に通っているお子様については含まれていません。
概要
施設等利用給付を受けるためには「認定」を受け、認定を受けた期間に負担した預かり保育料に関する費用を「請求」し、給付を受けるというしくみになります。
請求・給付金の支払いは1年間分(4月から3月)をまとめて行います。請求書等の提出は、原則通園している幼稚園となります。通園している幼稚園が指定する期日(4月上旬)までに請求書等を提出してください。
流れ
1.認定を受ける
認定を受けるための申請書を幼稚園経由で市に提出してください。(認定については施設等利用給付(幼稚園向け)についてをご覧ください。)
2.預かり保育等を利用する
幼稚園での預かり保育(一部の幼稚園については認可外保育施設等との併用可)を利用し、料金を支払います。
3.かかった経費を「請求」する
認定期間中にかかった経費について、請求書等を通園している幼稚園へ提出してください。
4.市から給付を受ける
保護者より提出された請求書を基に対象となる経費について給付します(上限額あり)。
(給付は翌年度5月末頃を予定しております。)
対象者
以下のいずれにも該当する方
- お子様を幼稚園(施設型給付の幼稚園を除く)・特別支援学校幼稚部へ通わせている方
- 松戸市の施設等利用給付(2号、3号認定)または松戸市私立幼稚園預かり保育料助成金の認定を受けている方
- 対象の施設にて預かり保育(または認可外保育施設等)を利用している方
通園する幼稚園での預かり保育料について(施設等利用給付)
対象幼稚園にて預かり保育を利用している、松戸市の施設等利用給付(2・3号)認定を受けている方が対象となります。給付額は月毎に、給付上限額と預かり保育にかかる対象経費を比べて、低い方の金額となります。
対象幼稚園については、下記のページをご確認ください。
給付上限額について
- 給付上限額 450円 × 預かり保育利用日数 と 11,300円(※)の低い方(月毎)
月途中の入退園や、他市区町村への転出・他市区町村からの転入等により、松戸市から受ける施設等利用給付の期間が欠ける月については給付上限額が以下のとおり、日割計算となります。
月途中の入園や市外からの転入等のあった月の給付上限額
月の途中で対象期間開始する場合は、以下のとおりとなります。
- 450円 × 入園・転入による認定期間開始日以降の預かり保育利用日数 と 11,300円(※)の低い方
月途中の退園や市外への転出等のあった月の給付上限額
月の途中で対象期間終了する場合は、以下のとおりとなります。
- 450円 × 退園・転出による認定期間終了日までの預かり保育利用日数 と 11,300円(※)の低い方
※施設等利用給付認定2号の場合。3号の場合は、16,300円となります。
預かり保育にかかる対象経費について
対象経費は、認定期間に負担した幼稚園の「預かり保育料」です。(10円未満切り捨て)
※日用品・教材費・おやつ代・バス代・施設整備費などは対象外
幼稚園と併用した認可外保育施設等にかかる給付額ついて(施設等利用給付)
施設等利用給付の対象となる認可外保育施設等(一時預かり、病児保育、子育て援助活動事業などを含む)を幼稚園と併用した場合にかかる費用についても、施設等利用給付(2・3号)の対象となります。
ただし、併用可能と認められている幼稚園に通園している方の保護者に限ります。松戸市内の対象となる認可外施設等や併用可能な幼稚園については、下記よりご確認いただけます。松戸市外の施設については、所在地の自治体にご確認ください。
給付額は月毎に、給付上限額と認可外保育施設等にかかる対象経費を比べて、低い方の金額となります。
給付上限額について
給付上限額は 11,300円から「※幼稚園での預かり保育にかかる給付額」を引いた残額となります。残額がでない場合は給付上限額は0円となります。
※前述の、「通園する幼稚園での預かり保育にかかる給付額について」により、給付される額です。
月途中に他市区町村への転出、他市区町村からの転入等により、松戸市から受ける施設等利用給付の期間が欠ける月については給付上限額が以下のとおり、日割計算となります。
月途中の市外からの転入等のあった月の給付上限額
月の途中で対象期間開始する場合は、以下のとおりとなります。
- 11,300円 × その月の認定開始からの日数 ÷ その月の日数 ― 幼稚園の預かり保育にかかる給付額
※残額がない場合は給付上限額は0円となります。(10円未満切り捨て)
月途中の市外への転出等のあった月の給付上限額
月の途中で対象期間終了する場合は、以下のとおりとなります。
- 11,300円 × その月の認定開始からの日数 ÷ その月の日数 ― 幼稚園の預かり保育にかかる給付額
※残額がない場合は給付上限額は0円となります。(10円未満切り捨て)
松戸市独自の松戸市私立幼稚園預かり保育料助成金について
保護者の就労などのため、「保育の必要性」があると「認定」され、松戸市の預かり保育料助成対象幼稚園 に在園しながら長時間の預かり保育を利用される場合、国の無償化分を超過した預かり保育利用料について、松戸市独自の助成を受けることができます。制度の概要等については下記のページをご覧ください。
提出書類について
提出書類
- 施設等利用給付費請求書(預かり保育事業用)
- 特定子ども・子育てに支援にかかる領収書・支援提供証明書(預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、子育て援助活動事業などのもの)
(※2.の書類については、利用した施設ごとに必要となります。書類の取得については、各施設にお問合せください。)
様式は下記からもダウンロードできますが、申請時期(2月下旬から3月上旬)に幼稚園より配布予定です。 特段の事情がある場合を除き、幼稚園から配布される様式を利用してください。
施設等利用給付【預かり保育料等】請求の案内(令和3年度)(PDF:178KB)
提出書類【松戸市私立幼稚園預かり保育料助成対象幼稚園用】
- 施設等利用給付費請求書兼松戸市私立幼稚園預かり保育料助成金対象経費報告書
- 特定子ども・子育てに支援にかかる領収書・支援提供証明書(預かり保育、送迎保育ステーション一時預かりのもの)
(※2.の書類については、利用した施設ごとに必要となります)
様式は下記からもダウンロードできますが、申請時期(2月下旬から3月上旬)に幼稚園より配布予定です。 特段の事情がある場合を除き、幼稚園から配布される様式を利用してください。
施設等利用給付【預かり保育料等】請求の案内【松戸市私立幼稚園預かり保育料助成対象幼稚園用】(PDF:205KB)
施設等利用給付費請求書兼松戸市私立幼稚園預かり保育料助成金対象経費報告書(PDF:231KB)
(記入例)施設等利用給付費請求書兼松戸市私立幼稚園預かり保育料助成金対象経費報告書(PDF:286KB)
記入上の注意
記入の際は、下記の点にご注意ください。
- 消せるボールペンや、修正テープの使用はしないでください。
- 自署でない場合は、施設等利用給付認定保護者(請求者)の欄に必ず押印してください。
- 請求者は認定を受けている保護者となります。(保護者のうち、認定を受けている方の氏名)
- 訂正は、誤っている箇所に二重線を引き、訂正印(申請者印と同一のもの)を押してください。
- 月途中に入退園や他市区町村へ(からの)転出入をした方につきましては給付上限額についてご注意ください(詳細前述)
- 松戸市で認定を受けている期間についての請求となりますので、他市区町村で認定を受けている期間につきましては対象外です。
- 不備があった場合、お支払いができない可能性がありますのでご注意ください。
提出前に再度ご確認ください
- 印を押し忘れていないか、施設等利用給付認定保護者(請求者)の欄や訂正箇所を再度ご確認ください。
- 記入した請求額等に誤りがないか、添付書類(領収書等)と確認ください。
- 月途中に入退園や他市区町村へ(からの)転出入をした方につきましては給付上限額についてご確認ください(詳細前述)
提出期限・提出先
提出は原則通園している幼稚園です。幼稚園が指定する提出期限までにご提出ください。(期限厳守)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

