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施設等利用給付認定(幼稚園向け)について

更新日:2023年10月16日

 施設等利用給付認定とは、幼稚園などを利用する際の保育料等の補助を受けるために必要な手続きです。認定を受けることにより、「入園料(負担した年度限り)」、「保育料」、「預かり保育料(条件を満たしている方に限る)」に対して、助成(上限額あり)を受けることができます。
 このページは、私立幼稚園等にご入園される際に必要な認定手続きや、入園後にライフスタイルが変化した際に必要な手続きについてご案内するものです。

※このページの内容に 「施設型給付を受ける幼稚園」については含まれていません。

制度のおおまかな流れ

1.認定

 ご入園が決まりましたら、施設等利用給付認定に必要な書類を幼稚園へご提出ください。
 認定の種別や必要な書類については 下記の「認定種別および給付対象となる費用について」、「認定の手続き」をご覧ください。

2.利用

 幼稚園で教育時間(通常時間)の保育や預かり保育を利用します。
 給付が受けられるのは、認定日以降の保育料となります。認定日より前に利用した保育料については、給付を受けることができませんので、十分ご注意ください。

3.給付

1、教育時間(通常時間)の保育料について

 市から直接在園する幼稚園へお支払いします(上限25,700円)。保護者は、月額の保育料から、給付額を除いた額を幼稚園へお支払いください。
 保育料以外の利用者実費額(給食費や冷暖房費、バス利用代など)については別途、幼稚園へお支払いが必要です。
 月額保育料が25,700円以下の場合、25,700円に達するまでの額について入園料も補助の対象となります。

2、預かり保育の保育料について

 全額を幼稚園へお支払いください。支払いをした預かり保育料に対して、補助金申請受付期間にご申請いただくことにより上限額の範囲で給付します。
 給付額の計算方法等については、下記の「給付の方法について」をご覧ください。

認定種別および給付対象となる費用について

 認定には、1号認定から3号認定まであります。それぞれ給付の対象となる費用や給付費の上限額は、以下のとおりとなります。
 なお、施設等利用給付認定は、保護者が居住している市区町村で認定します。松戸市外に居住している場合は、居住地の市区町村にて認定を受けてください。

1号認定

 原則、教育時間のみを利用する場合の認定区分です。

認定の要件

 以下をいずれも満たす方

  • 松戸市に居住している
  • 満3歳クラス(注釈1)から年長クラスに通常のカリキュラム及び保育料で在園している園児の保護者である

給付の対象となる費用

 教育時間(通常時間)の保育料、入園料(負担した年度に限る):月額上限25,700円(注釈2)

2号認定

 年少クラスから年長クラスに在籍し、教育時間、預かり保育を利用する場合の認定区分です。

認定の要件

 以下をいずれも満たす方

  • 松戸市に居住している
  • 「保育を必要とする要件」に該当する
  • 年少クラスから年長クラスに通常のカリキュラム及び保育料で在園している園児の保護者である。

給付の対象となる費用

  • 教育時間(通常時間)の保育料、入園料(負担した年度に限る):月額上限25,700円(注釈2)
  • 預かり保育料:月額上限11,300円(利用日数×450円)(注釈3)

3号認定

 満3歳児クラス(注釈1)に在籍し、教育時間、預かり保育を利用する場合の認定区分で、非課税相当世帯であることが条件です。

認定の要件

 以下をいずれも満たす方

  • 松戸市に居住している
  • 「保育を必要とする要件」に該当する
  • 満3歳児クラスに通常のカリキュラム及び保育料で在園している園児の保護者で非課税相当世帯である

給付の対象となる費用

  • 教育時間(通常時間)の保育料、入園料(負担した年度に限る):月額上限25,700円(注釈2)
  • 預かり保育料:月額上限16,300円(利用日数×450円)(注釈3)
【保育を必要とする要件】
就労
  • 居宅外での就労や居宅内で家事以外の労働をすることを常態としていること(1カ月あたり実働64時間以上)
  • 育児休業を取得していること
妊娠・出産

妊娠中であるか、出産後間がないこと(出産の前後2カ月以内)

保護者の疾病・障がい 保護者が疾病や怪我又は精神もしくは身体に障がいを有していること
同居親族等の介護・看護

長期にわたり疾病の状態にある、又は精神もしくは身体に障がいを有する同居の親族を常時介護・看護していること

災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害に遭い、復旧にあたっていること
求職活動 求職活動開始より3カ月以内に限る
就学 専修学校、職業訓練学校等に昼間通学していること

※その他上記に類する状態の方は、松戸市幼児教育課へご相談ください。

(注釈1)満3歳児クラスは、満3歳の誕生日の前日から最初の3月31日までの間に通常のカリキュラム及び保育料で幼稚園に在園している園児のことを指しています。
(注釈2)国立大学付属幼稚園は月額8,700円、国立の特別支援学校の幼稚部は400円となります。
(注釈3)一部幼稚園については認可外保育施設等の併用利用にかかる費用も含まれます。

預かり保育の利用について

  • 預かり保育料は、2号もしくは3号認定を受けた方が、幼稚園の預かり保育等を利用した場合に給付の対象となります。
  • 利用については、幼稚園ごとに利用条件が異なりますので、詳細は幼稚園にご確認ください。
  • 預かり保育は園ごとに定員があります。家庭で保育できる日は預かり保育を控えるなど、節度のある利用をお願いします。

認定の手続き

 幼稚園の利用開始前に認定の申請書を在園している幼稚園に提出してください。提出期限や提出方法については幼稚園の指示に従ってください。
 認定開始日は認定申請書のご提出があった日以降の日付となります。申請が遅れると、補助が受けられない期間が発生する場合がありますのでご注意ください。

提出書類

1号認定

子育てのための施設等利用給付認定申請書

2号認定並びに3号認定

  • 子育てのための施設等利用給付認定申請書
  • 保育を必要とする要件が確認できる書類
  • 振り込みを希望する口座が記載された通帳等のコピー
  • 委任状(申請者と振込を希望する口座の名義人が異なる場合)
  • 3号認定を申請する方は、非課税相当の世帯である証明書類

記入上の注意

  • 消せるボールペン・修正テープ等は使用できません。
  • 訂正は、二重線で消した後、訂正印(申請者印と同じもの)が必要です。
  • 振り込みを希望する口座は、申請者名義の口座でお願いします。異なる名義人の口座へ振込を希望する場合は「委任状」の添付が必須です。
  • 通帳等のコピーは、【金融口座名】【支店名】【口座番号】【口座名義人のフリガナ】が記載されているか確認をお願いします。

保育を必要とする要件ごとの添付書類(父母ともに必要です)

就労

就労証明書(1カ月あたりの就労時間が実働64時間以上)
※自営業の場合、開業届や確定申告書等、就労状況を証明する書類が別途必要です。
※育児休業については、育児休業の取得期間が記載されている就労証明書が必要です。

妊娠・出産

出産予定届並びに母子手帳の写し(分娩予定日が記載されているページ)
※認定可能期間は、分娩予定月の前後2か月以内です。

保護者の疾病・障がい 診断書または障害者手帳などの写し
同居親族等の介護・看護

介護・看護状況申告書並びに介護・看護される方の診断書又は障害者手帳などの写し

災害復旧 罹災証明
求職活動

求職活動申告書
※認定可能期間は、求職活動開始日より3か月以内に限ります。

就学

合格通知(就学前の場合)・在学証明書・学生書のいずれかと、時間割・スケジュールなど、就学時間がわかるもの

※ひとり親家庭の世帯については、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など、ひとり親であることが確認できる書類の提出が必要です。
※その他上記に類する状態の方は、その状況を証する書類が必要になります。

3号認定について

 3号認定は、非課税相当の世帯かつ、満3歳児クラスに在籍していることが認定の条件です。状況に応じ追加で書類をご提出ください。
 なお、非課税相当の世帯であるかの確認は、4月から8月までの認定は前年度の課税状況で判断し、9月から翌年3月までの認定は当年度の課税状況で判断します。このため、3号認定を受けた方であっても、当年度の課税状況で要件を満たさなくなった場合、9月から1号認定へ切り替えを行います。
 前年度の課税状況では対象外であるが、当年度の課税状況が要件を満たす場合、ご申請をいただければ3号認定へ変更することができます。

前年の1月1日以前から松戸市に住民登録がある場合

必要なし

4月から8月に認定申請する場合で、前年の1月1日現在の住民登録地が松戸市以外の場合
  • 前年の1月1日に住民票があった市町村から発行された前年度の課税状況がわかる課税証明書
  • 海外に居住していた場合は、勤務先が発行した、前々年の1月から12月分の、収入・所得・社会保険料等の控除額を証明する書類
9月から翌年3月に認定申請する場合で、当年の1月1日現在の住民登録地が松戸市以外の場合
  • 当年の1月1日に住民票があった市町村から発行された当年度の課税状況がわかる課税証明書
  • 海外に居住していた場合は、勤務先が発行した、前年の1月から12月分の、収入・所得・社会保険料等の控除額を証明する書類
未婚の母子(父子)家庭で寡婦による税の控除を受けたと仮定した場合に住民税非課税になる世帯(もともと住民税非課税世帯の場合は不要)

松戸市みなし寡婦(夫)控除の申請書、全部事項証明書(戸籍謄本)

児童福祉法上の里親

現在の状況が確認できる委託書などの証明書類の写し

生活保護を受給している世帯

現在の状況が確認できる生活保護の受給証明書

現況の確認について

 「保育を必要とする要件」の認定を受けた場合、その状況が継続しているかを確認するために、年に1回「現況届」と「保育を必要とする要件が確認できる書類」を提出していただきます。
 実施時期や提出方法については、幼稚園を通じてご案内いたします。

審査結果や認定の変更・取り消しについて

 審査結果については書面で申請者へ通知します。また、認定内容に変更や相違があった場合、市より認定の変更や取り消しを行った旨の通知を送付します。
 通知は、市へ必要書類が到達後、概ね1か月以内に申請者へ郵送します。ただし、4月利用開始の認定につきましては、認定申請が集中するため、通知が遅れる場合がございます。あらかじめご了承ください。
 申請内容に虚偽や、保育を必要とする要件が確認できる書類等に改ざんが認められた場合、遡って認定を取り消し、既に受給した給付費については市に返還していただきます。

認定変更の手続きについて

 認定内容に変更があった場合、変更内容に応じた手続きが必要になります。変更希望日までに、「変更申請書兼変更届」及び必要書類をご提出ください。

こんな場合に変更手続きが必要です

  • 住所、連絡先が変わる
  • 結婚、離婚等で家族構成が変わる(出産の場合は申請不要)
  • 転職、退職、就職など申請時と保育を必要とする要件が変わる
  • 産前産後、育時休業を取得する
  • 育児休業から復職する
  • 退園する
  • 給付金振込先(口座)を変更したい(振込時期より3か月前までの申請必須)

※必要書類については、「認定の手続き」をご参照ください。

【重要】変更手続きのタイミングについて

 施設等利用給付認定は、遡って認定ができません。例えば、年度途中に預かり保育を利用するために認定変更をされる場合、預かり保育を利用される日までに変更届のご提出が無い場合、その期間については補助の対象とはなりません。

注意事項

 申請は、すべての処理が揃ってからが原則となります。ただし、急激な状況の変化(就労が決まったが決定後すぐに就労を開始する場合や、保護者等の急な入院により事前に診断書の発行が出来ない等)により必要書類が認定希望日までに用意できない場合は、事前に松戸市幼児教育課までご相談ください。
 退職や就労時間の減少などにより、2号認定の要件を満たさなくなった場合についても1号認定への変更届が必要です。

申請様式

給付の方法について

 「教育時間(通常時間)の保育料」と「預かり保育料」は給付の方法がそれぞれ異なります。

教育時間(通常時間)の保育料について(月額上限25,700円)

月額の保育料のうち、25,700円(注釈1)までは無償化の対象となり、市から直接在園する幼稚園へお支払いをします。(法定代理受領)
保護者は、月額保育料から25,700円を除いた額を幼稚園へお支払いください。ただし、保育料以外の利用者実費額(給食費や冷暖房費、バス利用代など)については別途、幼稚園へお支払いが必要です。
なお、月額の保育料が25,700円以下の場合、25,700円に達するまでの額について入園料(注釈2)についても無償化の対象となります。その場合の計算方法は以下のとおりです。

例:入園料60,000円、保育料22,000円の場合

  • 上限額25,700円-保育料22,000円=3,700円(入園料に充てられる額)
  • 入園料60,000円÷在園月数12か月=5,000円(ひと月あたりに換算した入園料)
    3,700円(入園料に充てられる額)<5,000円(ひと月あたりに換算した入園料)なので、入園料についても月額換算3,700円まで補助を受けられる。

(注釈1)国立大学付属幼稚園は月額8,700円、国立の特別支援学校の幼稚部は400円となります。
(注釈2)入園料の補助は、入園料を支払った年度のみとなります。

預かり保育料について(月額上限額:2号:11,300円、3号:16,300円)

 認定の号数により月額の上限額が異なります。支払いをした預かり保育料に対して申請をいただき、上限額の範囲で給付します。なお、給付は指定された口座に振り込みとなります。(償還払い)
 受付時期となりましたら、幼稚園を通じてご案内します。

2号認定の場合

 負担した預かり保育料と、利用した日数×450円(11,300円を超える場合は11,300円)を比較し、低い方が給付額となります。

3号認定の場合

 負担した預かり保育料と、利用した日数×450円(16,300円を超える場合は16,300円)を比較し、低い方が給付額となります。

幼稚園以外の施設(認可外保育施設等)を利用した場合

 幼稚園の開園日数等により、幼稚園以外の施設(認可外保育施設等)を利用した際の預かり保育料が助成対象になる場合があります。対象幼稚園につきましては下記ページをご覧ください。なお、年度により異なる場合がございますのでご注意ください。

松戸市内の幼稚園一覧

松戸市独自 松戸市私立幼稚園預かり保育助成金対象幼稚園について

 松戸市では、預かり保育にかかる費用を軽減するため、松戸市独自の制度である「松戸市私立幼稚園預かり保育助成金」があります。この助成金は、国の無償化制度ではまかないきれない預かり保育に対する保育料に対して、更に30,000円まで助成するものです。
 また、保育を必要とする要件が「就労」の場合、通常ひと月あたり「64時間以上」の就労時間が必要なところを、「56時間以上」に緩和しており、より多くの方が補助を受けられる制度となっております。制度の詳細につきましては下記ページをご覧ください。

松戸市独自 私立幼稚園の預かり保育料の助成について

請求について

 請求に必要な書類や請求時期等については、通園している幼稚園を通じてご案内します。詳細な請求方法については下記ページをご覧ください。

施設等利用給付(預かり保育等)・松戸市私立幼稚園預かり保育料助成の請求について

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お問い合わせ

子ども部 幼児教育課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館7階
電話番号:047-701-5126 FAX:047-366-1205

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