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精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

更新日:2025年2月4日

令和7年4月1日より、旅客鉄道株式会社等が精神障害者に対する運賃割引制度を導入します。
当制度を利用するにあたり、精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種」もしくは「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第二種」の記載が必要となります。

1.対象者

松戸市在住の精神障害者保健福祉手帳所持者

旅客運賃減額種別 障害等級
第一種 1級
第二種 2級、3級

※精神障害者保健福祉手帳に顔写真が添付されていない、有効期限が切れている場合は割引を受けられません。

2.割引開始日

令和7年4月1日

3.対象事業者

具体的な割引内容は、旅客鉄道株式会社等へお問い合わせください。
(参考)

  • 東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)
  • 京成電鉄(現・新京成電鉄を含む)
  • 北総鉄道

4.手続き方法

(1)交付日が令和6年12月31日までの手帳

すでに交付されている精神障害者保健福祉手帳には記載がありません。千葉県で定められたスタンプを押印しますのでご希望の方は障害福祉課窓口までお持ちください

※家族並びに医療機関職員などご本人以外の方でも手続きを代行できます。
※支所での対応は承っておりません。

(2)交付日が令和7年1月1日以降の手帳

あらかじめ旅客運賃割引区分が印字された手帳を交付します。

お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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