旧優生保護法による優生手術などを受けた方に対する一時金の支給について
更新日:2020年12月7日
旧優生保護法一時金支給法が施行されました
昨年、旧優生保護法一時金支給法が施行されました。
本請求は、法施行日から5年以内の期限があります。
くわしくは下にありますリーフレットをご覧ください。
また、該当される方は、下記3のお問い合わせ先か、またはお近くの保健所にお問い合わせください。
1.一時金の対象となる方について
以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
(1)昭和23年9月11 日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
(2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)
2.一時金の請求手続きについて
- お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
- 請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、千葉県のホームページや窓口などでも入手できます。
- 請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。
※ 請求書の記載事項や添付書類についてはリーフレットの裏面をご覧下さい。
3.お問い合わせ先
千葉県 旧優生保護法一時金受付・相談窓口(健康福祉部 児童家庭課 母子保健班)
電話番号 043-223-2332
FAX 043-224-4085
メールアドレス katei3@mz.pref.chiba.lg.jp
受付時間 9時から17時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地 千葉市中央区市場町1の1本庁舎 13階
※このほか、リーフレット裏面に記載の各地域健康福祉センターでも受付・相談を行っています。
厚生労働省旧優生保護法一時金 相談窓口
電話番号 03-3595-2575
FAX 03-3595-2753
メールアドレス ichijikin@mhlw.go.jp
受付時間9時30分から18時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
4.くわしくはこちらをご覧ください
千葉県ー旧優生保護法による優生手術等に関する一時金支給等の相談・受付窓口について
千葉県のホームページに請求書があります
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