ちば障害者等用駐車区画利用証制度
更新日:2021年7月1日
令和3年7月1日から千葉県実施により、「ちば障害者等用駐車区画利用証制度」が始まりました。
対象者
区分1 | 区分2 | 交付基準 | 申請に必要な書類 |
---|---|---|---|
身体障害者 | 視覚障害 | 4級以上 | 身体障害者手帳 |
身体障害者 | 聴覚障害 | 3級以上 | 身体障害者手帳 |
身体障害者 | 平衡機能障害 | 5級以上 | 身体障害者手帳 |
身体障害者 | 上枝(肢体不自由) | 2級以上 | 身体障害者手帳 |
身体障害者 | 下肢(肢体不自由) | 6級以上 | 身体障害者手帳 |
身体障害者 | 体幹(肢体不自由) | 5級以上 | 身体障害者手帳 |
身体障害者 | 上肢機能(脳原性運動機能障害) | 2級以上 | 身体障害者手帳 |
身体障害者 | 移動機能(脳原性運動機能障害) | 6級以上 | 身体障害者手帳 |
身体障害者 | 内部障害(免疫機能障害を含む) | 4級以上 | 身体障害者手帳 |
知的障害者 | 療育手帳の障害程度の欄 | Aの2以上の者 | 療育手帳 |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の障害区分 | 1級の者 | 精神障害者保健福祉手帳 |
手続き
公共施設や商業施設などにおける車いす使用者用の駐車区画をご利用いただくための利用証を千葉県が交付する制度です。申請書は、千葉県のホームページからダウンロードできます。制度の概要や手続きについて詳しくは県のホームページをご覧ください。
郵送希望の場合
〒260-8667 千葉市中央区市場町1の1 千葉県 健康福祉部 健康福祉指導課 地域福祉推進班
郵送に必要なもの
申請書、各種障害者手帳の写し、返信用封筒(A4サイズに140円切手を貼付)
※代理人申請の場合のみ、代理人の本人確認書類の写し(運転免許証や保険証等)も添付が必要です。
窓口交付希望の場合
利用証の即日交付を希望される方は、松戸市役所新館3階障害福祉課でも交付を受けられます。
申請に必要なもの
申請書、各種障害者手帳
※代理人が申請を行う場合は、代理人の身分証明書(運転免許証や保険証等)