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郵送による証明書の申請方法

更新日:2024年3月1日

郵送で申請できる証明書

 下記証明書に限り、郵送による申請ができます。市民課郵送担当宛まで下記必要書類を送付していただきますと、申請者の住民登録地宛に証明書を送付します。

  • 戸籍に関する証明書(戸籍全部・個人事項証明、除籍全部・個人事項証明、改製原戸籍謄・抄本、不在籍証明、受理証明、身分証明、独身証明等)
  • 住民票に関する証明書(住民票の写し、除住民票、住民票記載事項証明、不在住証明等)

※マイナンバー(個人番号)記載の住民票は本人の住民登録地あてに転送不要の特定記録で送付します。

戸籍証明書の広域交付による取得

戸籍法の一部改正(令和6年3月1日施行)により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求が可能になりました。これにより、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。詳しくは、最寄りの市区町村へお問い合わせいただくか、戸籍証明書等の広域交付についてをご覧ください。
※広域交付による取得は、窓口請求に限ります。

コンビニ交付サービスで取得できる証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、下記証明書に限り、コンビニ交付サービスを利用して取得することができますのでご活用ください。

  • 戸籍全部・個人事項証明
  • 戸籍の附票
  • 住民票

また、住民基本台帳カード・子育てみらいカードをお持ちの方で、事前に利用登録された方は、住民票を取得することができます。 詳しくは、コンビニ交付サービスをご覧ください。

海外から証明書を取得したい場合

海外から戸籍証明書等を取得したい場合は、海外からの戸籍証明書等の請求方法について(PDF:121KB)をご覧ください。

戸籍に関する証明書の請求方法

請求できる方

(1)本人または同じ戸籍に記載されている方

※受理証明を請求できる方は届出人のみとなります。届出人以外の方からの請求は、本人が記入した委任状が必要です。
※身分証明、独身証明を請求できる方は本人のみとなります。本人以外の方からの請求は、本人が記入した委任状が必要です。

(2)戸籍に記載されている方からみて配偶者、父母または祖父母(直系尊属)、子または孫(直系卑属)の方

(3)代理人

※(1)または(2)からの委任状が必要となります。

(4)その他、戸籍に関する証明書を請求する正当な理由(相続手続き等)があると認められる方

※別途参考書類を提出していただく場合があります。詳細はお問い合わせください。

郵送していただく書類

(1)請求書

 申請書・委任状等ダウンロード(住民票・戸籍など)から郵送用の請求書をダウンロードし、ご利用ください。印刷できない場合は、必要項目を白紙等に記入して下さい。

(2)手数料 

 ゆうちょ銀行で販売している定額小為替証書(無記名のもの)または現金書留。
 ※定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。換金の都合上発行日から5か月と20日を越えないものでお願いします。過ぎた場合交換をお願いする場合があります。
 ※切手、収入印紙、キャッシュレス決済はお取り扱いできません。

(3)請求される方の本人確認および現住所確認書類の写し

 本人確認書類Aから1点(お持ちでない方は本人確認書類Bから2点、または本人確認書類B本人確認書類Cを1点ずつ。)の写しを送付してください。
 ※現住所の記載が裏面にある場合は、表面と裏面の写しを送付してください。
 マイナンバーカードの写しの場合は、写真のついている表面の写しのみ送付してください。
(マイナンバーが記載されている裏面の写しはマイナンバーの目的外利用となり、受付することができなくなります。)
 上記本人確認書類で現住所が証明できない場合は、現住所確認書類として以下書類もいずれか送付してください。 

  • 本人名義の賃貸借契約書の写し(契約期間内のもの)
  • 本人名義の公共料金の領収書の写し(名前および住所の記載があり、3か月以内のもの)

上記2点いずれもご用意できない場合は、代理人に委任して請求することもできます。その際本人確認は代理人の本人確認書類の写しを送付してください。

(4)切手を貼付した返信用封筒 

 請求される方の住所、氏名を記入してください。
 証明書の重さにより切手の金額が異なりますので、通数が多く見込まれる場合、貼付せず切手を多めに同封ください。使用しない切手は返却します。
 ※送付先は、原則として申請する方の現住所となります。諸事情により、現住所以外に送付希望の場合は追加資料が必要となりますので、必ず事前にお問い合わせください。

(5)その他

  • 代理人が請求する場合は、上記の請求できる方(1)または(2)からの委任状(PDF:115KB)も同封してください。
  • 請求される方の名前が載っていない戸籍を請求する場合は、戸籍に記載されている方との関係がわかる戸籍の写しも同封してください。松戸市の戸籍で確認ができる場合は不要です。

送付先

〒271-8588 松戸市役所 市民課 郵送担当宛
(個別郵便番号なので、住所の記載は不要です。)

日数の目安

 郵送による請求では、処理日数と往復の郵送配達日数の合計日数がかかります。投函してから証明書がお手元に届くまで、通常1週間程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもって請求してください。
 お急ぎの場合は、書類の送付・返送の際速達郵便のご利用をご検討ください。
 ※書類や請求内容等に不備または確認事項がある場合などは、証明書作成に日数を要します。通常よりも返送までに日数を要しますのでご了承ください。

証明書の種類と手数料

名称 手数料(1通) 内容
戸籍全部事項証明
(戸籍謄本)
450円 戸籍に記載されている全員の方について証明したもの。
戸籍個人事項証明
(戸籍抄本)
450円 戸籍に記載されている一部の方について証明したもの。
除籍全部事項証明
(除籍謄本)
750円 除籍に記載されている全員の方について証明したもの。
除籍個人事項証明
(除籍抄本)
750円 除籍に記載されている一部の方について証明したもの。

改製原戸籍謄本
(注釈1)

750円 改製された戸籍に記載されている全員の方について証明したもの。

改製原戸籍抄本
(注釈1)

750円 改製された戸籍に記載されている一部の方について証明したもの。
戸籍一部事項証明

350円
(注釈2)

戸籍に記載されている事項のうち、一部の事項(婚姻や出生事項等)について証明したもの。
除籍一部事項証明

450円
(注釈2)

除籍に記載されている事項のうち、一部の事項(婚姻や出生事項等)について証明したもの。

受理証明
(注釈3)

350円 戸籍の届出が受理されたことを証明したもの。松戸市で届出を行った場合のみ交付できます。

届書等情報内容証明
(記載事項)

350円 戸籍届出書の写しに認証を行ったもの。申請理由等によっては交付できない場合があります。詳細はお問い合わせください。
戸籍の附票 300円 戸籍に記載されている方の住所の異動を証明したもの。

除籍の附票
(注釈5)

400円 除籍に記載されている方の住所の異動を証明したもの。

身分証明
(注釈4)

300円 禁治産・準禁治産の宣告、成年後見人の登記、破産者の通知を受けていないことを証明したもの。

独身証明
(注釈4)

300円 独身であることを証明したもの。
不在籍証明書 300円 申請書に記載された本籍地番に現在本籍がないことを証明したもの。
  • (注釈1)法律または命令に基づき新しい様式に改めることを「戸籍の改製」と言い、その改製により新しい戸籍が編製された為に除かれた、これまでの戸籍を「改製原戸籍」と言います。なお、平成19年12月1日に戸籍のコンピューター化により改製された戸籍を「平成改製原戸籍」と呼んでいます。
  • (注釈2)証明を行う事項1件につき、350円または450円の手数料がかかります。
  • (注釈3)受理証明は、届出人以外の方が請求される場合は届出人からの委任状が必要です。
  • (注釈4)身分証明、独身証明は、本人以外の方が請求される場合は本人からの委任状が必要です。
  • (注釈5)法令改正(令和元年6月20日)により保存年限が5年から150年に延長され、令和4年1月11日からは5年を経過した除籍の附票についても交付可能となります。なお、平成26年6月19日以前に除票になっている場合は、既に廃棄されているため交付できません。

戸籍の附票の写しの記載事項の変更について

住民基本台帳法の一部改正に伴い、令和4年1月11日をもって、デジタル手続法附則第1条第9号に掲げる規定の施行期日である戸籍の附票の写しの記載事項について変更となりました。

【変更内容】

  • 生年月日、性別の追加
  • 本籍、筆頭者氏名の記載が原則省略
  • 在外選挙人の登録情報の記載が原則省略

上記省略事項の記載が必要な方は請求書に必ず明記のうえ、ご請求下さい。

※施行日以前に除籍もしくは個人除籍になっている場合は変更の対象外となります。

住民票に関する証明書の申請方法

申請できる方

(1)住民票に登録されている本人

(2)住民票に登録されている方と同じ世帯の方

※家族、親族であっても、別世帯の場合は代理人申請となり委任状が必要です。

(3)代理人

※(1)または(2)からの委任状が必要となります。

(4)権利・義務関係のある法人・個人等

詳細は第三者(法人・個人)による住民票の写しの請求方法をご参照ください。

郵送していただく書類

(1)申請書

 申請書・委任状等ダウンロード(住民票・戸籍など)から郵送用の申請書をダウンロードし、ご利用ください。

(2)手数料

 ゆうちょ銀行で販売している定額小為替証書(無記名のもの)または現金書留。
 ※定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。郵送いただいた日から発行手続きまで数日要するため、有効期限が過ぎた場合交換をお願いする場合があります。期限には余裕をもってお送りください。
 ※切手、収入印紙、キャッシュレス決済はお取り扱いできません。

(3)申請する方の本人確認および現住所確認書類の写し

 本人確認書類Aから1点(お持ちでない方は本人確認書類Bから2点、または本人確認書類B本人確認書類Cを1点ずつ。)の写しを送付してください。
※現住所の記載が裏面にある場合は、表面と裏面の写しを送付してください。
 マイナンバーカードの写しの場合は、写真のついている表面の写しのみ送付してください。
(マイナンバーが記載されている裏面の写しはマイナンバーの目的外利用となり、受付することができなくなります。)
 上記本人確認書類で現住所が証明できない場合は、現住所確認書類として以下書類もいずれか送付してください。 

  • 本人名義の賃貸借契約書の写し(契約期間内のもの)
  • 本人名義の公共料金の領収書の写し(名前および住所の記載があり、3か月以内のもの)

上記2点いずれもご用意できない場合は、代理人に委任して請求することもできます。その際本人確認は代理人の本人確認書類の写しを送付してください。ただし、マイナンバー(個人番号)記載の住民票は代理人請求であっても本人の住民登録地へ転送不要で送付しますのでご注意ください。

(4)切手を貼付した返信用封筒

 請求される方の住所、氏名を記入してください。
 証明書の重さにより切手の金額が異なりますので、通数が多く見込まれる場合、貼付せず切手を多めに同封ください。使用しない切手は返却します。
 ※送付先は、原則として申請する方の現住所となります。諸事情により、現住所以外に送付希望の場合は追加資料が必要となりますので、必ず事前にお問い合わせください。

(5)その他

送付先

〒271-8588 松戸市役所 市民課 郵送担当宛
(個別郵便番号なので、住所の記載は不要です。)
 

証明書の種類と手数料

名称 手数料(1通) 内容
住民票 300円 松戸市に住民登録があることを証明するもの。
除住民票 400円 転出等により、松戸市の住民票から除かれたことを証明するもの。(注釈1)(注釈2)
住民票記載事項証明書 300円 住民票の記載に基づき、申請者の必要とする部分だけを証明するもの。
不在住証明書 300円 申請書に記載された住所に現在住民票がないことを証明するもの。

(注釈1)除票者本人、もしくは利害関係人からの請求のみとなります。
(注釈2)法令改正(令和元年6月20日)により保存年限が5年から150年に延長され、令和4年1月11日からは5年を経過した除住民票についても交付可能となります。なお、平成26年6月19日以前に除票になっている場合は、既に廃棄されているため交付できません。

市外での住民票の写しの取得

松戸市以外の市区町村の窓口でも、ご本人や同一世帯の方の「住民票の写し」(広域交付住民票)を受け取ることができます(本籍地と筆頭者が記載されない等記載事項は異なります )。
窓口受付時間や手数料等詳しくは申請する市区町村にお問合せください。

必要なもの

本人確認書類A(運転免許証、パスポート等官公署が発行した顔写真付きのもの)から1点。
ただし、有効期限内のもので住所・氏名等が最新の状態に更新されているものに限ります。

記載事項について

広域交付住民票は、松戸市が交付する住民票の写しと記載事項が異なりますので、ご注意ください。

記載できないもの

本籍及び筆頭者、市内での転居の履歴
(外国人住民)通称の履歴、氏名のカタカナ表記

記載できるもの

現住所、氏名、生年月日、性別、住所を定めた日、住民となった日、転入前住所

希望により記載できるもの

世帯主及び続柄、住民票コード、マイナンバー
(外国人住民)国籍・地域、在留資格、在留期間、第30条の45に規定する区分、在留カード等の番号、在留期間満了の日

参考リンク

住民票の写し等の申請方法

戸籍に関する証明書の申請方法

コンビニ交付サービス

戸籍証明書等の広域交付について

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お問い合わせ

市民部 市民課

千葉県松戸市根本387番地の5
電話番号:047-366-7340 FAX:047-364-3295

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