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骨髄移植ドナー支援事業

更新日:2023年9月27日

骨髄移植ドナー支援事業とは

 松戸市では、骨髄・末梢血幹細胞提供者(ドナー)の増加や、骨髄・末梢血幹細胞移植の推進を目指して、ドナーに助成金を交付する「骨髄移植ドナー支援事業」を平成29年4月1日から開始しています。
 また、平成31年4月1日からは、ドナーを雇用する事業者に対して助成金の交付を開始しました。

助成対象者

下記に該当する方

  1. ドナーであって、次の要件を満たすもの
    ア、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、移植に用いる骨髄等の提供を完了している方。
    イ、松戸市に居住し、本市に住民票がある方。
    ウ、市税の滞納のない方。
    エ、他の地方公共団体から、助成金に相当する補助金、その他これに類するものの交付を受けていない方。
  2. ドナーが勤務する国内の事業者であって、次の要件を満たすもの
    ア、ドナー休暇をドナーに与えていること。
    イ、市税の滞納がないこと。
    ウ、他の地方公共団体から、助成金に相当する補助金、その他これに類するものの交付を受けていないこと。
    エ、事業を営む個人並びに国、地方公共団体及び独立行政法人でないこと。

助成金額

  1. ドナー
    骨髄・末梢血幹細胞移植提供のために要した通院及び入院の日数、1日につき2万円。1回の提供につき7日を上限とします。
  2. 事業者
    ドナーに与えたドナー休暇の日数、1日につき1万円。7日を上限とします。

申請方法

 助成金の交付を申請する方は、ドナーが骨髄等の提供を完了した日から90日以内に松戸市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(第1号様式)、又は、松戸市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業者用)(第2号様式)に記入し、下記書類をそれぞれ添付の上、予防衛生課まで提出してください。

1.ドナー

  • 骨髄等の提供を完了していることを証明する書類の写し
  • 住民票の写し
  • 市税に係わる納税証明書
  • 印鑑

2.事業者

  • ドナーとの雇用関係が確認できる書類
  • 就業規則その他のドナー休暇の制度を設けていることを証する書類
  • ドナー休暇を与えた日数を確認できる書類
  • 市税の滞納がないことを証する書類

助成金の交付決定

 助成金の交付を決定したときは、松戸市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(第3号様式)を申請者に通知をします。(交付をしない場合は却下通知書。)
 ※助成金の交付決定を受けた方は、振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)を予防衛生課にご提出していただきます。

申請書等のダウンロード

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益財団法人日本骨髄バンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県骨髄バンク推進連絡会

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松戸献血ルームPureのご案内

松戸市の献血について

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お問い合わせ

健康医療部 予防衛生課

千葉県松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター3階
電話番号:047-366-7483 FAX:047-700-5586

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