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特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付について

更新日:2022年9月26日

特定創業支援等事業を受け、一定の要件を満たした方に対し、松戸市が証明書を交付します。

証明書の有効期限が、令和6年3月31日までに延長されました。

本市の特定創業支援等事業

松戸市では5つの事業が特定創業支援等事業(PDF:489KB)として認定されています。

  • 松戸スタートアップオフィスでの相談(松戸市)
  • 創業塾(松戸市)
  • 起業経営総合相談(専門家相談)(松戸市)
  • 創業継続相談(松戸商工会議所)
  • 創業スクール(千葉県信用保証協会)

交付申請ができる人

証明書交付申請時において、松戸市の実施する特定創業支援等事業を規定回数以上受講し、経営、財務、人材育成、販路開拓の全ての知識を身につけた創業者(予定者含む)です。

    1. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該事業の開始後5年未満のもの
    2. 事業を営んでいない個人で、6か月以内に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの、または当該新会社の設立後5年未満のもの

    ※規定回数は、各事業ごとに異なりますので、詳細は、各事業の申し込み先にお問い合わせください。

    交付申請方法

    下記を、商工振興課の窓口にお持ちください。

    • 申請書(PDF:193KB)(押印は不要です) 使用に必要な枚数 ※両面印刷をしてください
    • 「起業経営相談(専門家相談)」「創業継続相談」を受講した場合、規定回数を受講したことを証する書類(松戸商工会議所が発行)

     申請の2営業日後に窓口にてお渡しします。ご希望の場合は、 申請の2営業日後に郵送します。

    証明書交付のメリット

    特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付を受けると、融資借り入れ時の要件の緩和や、登録免許税が実質ゼロ円となる支援(松戸市独自制度)、日本政策金融公庫で借入した融資の利子補給(松戸市独自制度)など、さまざま特典があります。
    詳細は、下記リンク先よりご確認ください。
    起業・創業したい方のための支援情報(本市ホームページ)

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    お問い合わせ

    経済振興部 商工振興課

    千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
    電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

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