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松戸市創業者保証料補助金

更新日:2024年4月1日

まつまつ

創業時に借り入れた資金について、かかった保証料を補助するよ!
千葉県の補助に上乗せ補助するよ!
利子補給と同じように、毎年申請が必要だよ!

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申請受付期間は、令和6年12月から令和7年1月まで。
利子補給と一緒に申請してね

概要

  • この補助金は、市内で創業する方が、「千葉県制度融資 創業資金 一般枠」(千葉県の保証料補助、0.4%を割引きされた資金)を借入れた時に支払った保証料を補助するものです。(当初3年まで)
  • 申請受付期間は、令和6年12月1日から令和7年1月31日までです。(利子補給と同じ)
  • 振り込みは、令和7年4月です。(利子補給と同じ)

補助の対象

次のいずれも満たす方

  • 松戸市特定創業支援等事業(注釈1)の証明書の発行を受けたもの
  • 松戸市内に本店登記があるもの(個人事業主の場合、住民票の住所と本店とする事業所所在地のいずれも松戸市内にあるもの)
  • 市税の滞納がないもの

まつまつ

(注釈1)松戸市の特定創業支援等事業とは

松戸市と松戸商工会議所、千葉県信用保証協会が実施する、創業や創業後の経営をサポートする、相談事業・セミナーのことだよ。

それぞれに定められた回数を受講して、創業に関する知識を身につけた方に対して、松戸市が証明書を発行するよ。

詳しくは、「起業・創業したい方の支援情報」のページを確認してね。

起業・創業したい方のための支援情報

対象資金

令和4年4月1日以降に実行された、千葉県制度融資 創業資金 一般枠 (千葉県信用保証協会の創業関連保証を付した融資)

対象資金であることの確認方法

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自社の融資は対象になるのかな?

借り入れた金融機関の担当者にご確認いただくか、信用保証決定のお知らせ(お客様用)または、信用保証書に記載された「制度」の項目で確認してください。
「制度」名が、「創業資金 割引」「創業資金 SSS割引」の場合、対象資金です。
「制度」名が、「創業資金(資格」、「創業資金(経験」の場合、対象外です。(千葉県の保証料の補助もありません。ただし、松戸市の利子補給金の対象になります)

信用保証決定のお知らせ(お客様用)の場合

保証決定のお知らせ

保証書の場合

保証書

保証料率0.4%を補助します

  • 令和6年度の補助対象期間は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に対象資金を借り入れていた期間とします。
  • 1事業者が複数の融資を申請することが可能です。

補助金の計算方法の例

条件

令和6年4月1日に、対象資金1,200万円を、据置6か月、元金返済6年6か月の期間で借入れた場合で、滞りなく約定どおり返済した場合、令和6年度の補助額は、以下の計算方法AとBの合計から1,000円未満を切り捨てた、30,000円となります。

令和6年4月から9月までの期間(据置期間に該当)の補助額の計算方法

1,200万円×0.4%×6か月÷12か月=24,000円(A)

令和6年10月から12月までの期間(分割返済期間に該当)の補助額の計算方法

1,200万円×0.4%×0.55(分割係数)×3か月÷12か月=6,600円(B)

利子補給について

松戸市中小企業振興資金利子補給金

利子補給の補助金も併用可能です。

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

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