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企業立地補助制度について

更新日:2024年4月1日

 松戸市では、新たに市内で事業所を立地する場合(新規所有型・新規賃借型)および既存の工場等の再投資を行う場合(再投資型)の、企業立地促進補助制度を用意しています。

 ※本制度の活用に当たっては、事前に御相談ください。

補助の概要

市内で新たに事業を行う場合(新規所有型・新規賃借型)

補助対象事業

 市内で新たに事業を開始する企業(初進出企業)が、補助対象施設を新規に整備すること。

補助対象施設

 工場(製造業の研究開発施設を含む。)、流通加工施設(新規所有型に限る。)、植物工場、商業施設、事務所、本社 等
 ※補助対象施設の条件は、補助要領をご確認ください。

補助金額等

類型補助対象

補助率・補助額

補助期間

上限額
(1年度あたり)

新規所有型固定資産税・都市計画税2分の1以内3年度間3,000万円
新規賃借型土地・施設の賃借料3分の1以内3年間500万円

雇用奨励
補助

新規常時雇者1名当たり月額2万円新規所有・新規賃借に準じる500万円

立地施設によって補助率、上限額が異なる場合がありますので、詳細につきましては補助要領をご確認ください。

主な要件

  • 常時雇用者が10人以上であること。(例外有り)

※ITコンテンツ産業・先端産業の用に供する事務所については、常時雇用者が5人以上であること。
流通加工施設、商業施設については、常時雇用者が20人以上であること。

  • 5年間は事業を継続すること。

市内で再投資を行う場合(再投資型)

補助対象事業

 市内に工場等を有している企業が、補助対象施設を

  1. 市内に別事業所として整備すること。
  2. 隣接地又は敷地内に一体的な施設として整備すること。(建屋の新・増・改築が必要)
  3. 市内の別の場所に移転すること。

補助対象施設

 工場(製造業の研究開発施設を含む。)、本社
 ※補助対象施設の条件は、補助要領をご確認ください。

補助金額等

補助対象補助率補助期間

上限額
(1年度あたり)

固定資産税・都市計画税3分の1以内3年度間2,000万円

主な要件

  • 投下固定資産額が3,000万円以上であること。
  • 再投資前後において雇用を維持すること。

※事務所3型にあっては、常時雇用者が10人以上であること。

  • 5年間は事業を継続すること。

※上記は概要であり、詳しくは補助要領をご覧ください。

申請について

 補助対象施設の建設に着手し、又は取得若しくは賃貸借に係る契約の締結をする前に、立地計画書を提出する必要があります。詳しくは補助要領をご覧ください。

補助要領

申請様式


実績報告添付書類参考様式

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。立地企業への優遇制度(千葉県HP)

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課 企業立地担当室

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

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