東日本大震災復興緊急保証について(適用期限の延長)
更新日:2024年3月16日
東日本大震災により、直接又は間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業者・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」(借入額の100%を保証)について、特定被災区域内に事業所を有する事業者に係る適用期限が令和7年3月31日まで延長されました。
松戸市は、政令で「特定被災区域」に指定されています。
この保証制度は既存の「一般保証」とは別枠で、「セーフティネット保証」「災害関係保証」とあわせて、無担保保証1億6千万、最大5億6千万円までの利用が可能な制度です。
制度の適用を受けるには、り災証明または市区町村長の認定が必要となります。対象事業者、認定要件は下記のとおりです。
制度の詳細については、下記リンクより中小企業庁等のホームページをご参照ください。
対象事業者
「特定区域内の事業者」 ※松戸市の事業者が該当します
- 地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者(り災証明書が必要)
- 震災の影響により業況が悪化している中小企業者(市区町村長の認定が必要)
認定要件(市区町村長認定)
特定被災区域内において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係るこの震災の影響を受けた後、震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前(平成22年1月以降)に比して10%以上減少していること
申請時の注意事項
- 申請書類に不備がある場合には、受理することができませんので、本注意事項及び下記必要書類をご確認ください。
- 申請書、試算表、委任状(委任者欄)には印鑑証明書の実印を押印してください。
- 申請書につきまして、数値等の間違い及び訂正印が押印されたものは、受理することができませんので、ご了承ください。
- 認定書は、申請書の受理日から2日後(閉庁日を除く)の13時30分以降に発行します。
- 申請にあたっては、申請者に対して申請書類に関する詳細なヒアリングを行います。特に、委任された方が申請される場合には、委任者に申請書類の内容を確認してからご来庁されるようお願い申し上げます。
- コピーしたものを提出する場合は、必ず原本からのコピーとしてください。コピーをさらにコピーしたものや、FAX受信されたもの等は、記載内容が不鮮明で確認が取れないため、受理出来ません。
- 申請者以外が来庁する場合は委任状(PDF:95KB)ならびに受任者のご本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
- 代表者からの委任状が無い方の申請及び認定書の受取りはできませんので、ご了承ください。
- 認定における住所地の取り扱いは以下のとおりです。
- 法人 登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地
- 個人 事業実体のある事業所の所在地
- 申請にお越しの際には、事前にお電話にて来庁日時をご連絡ください。
認定申請の必要書類
必要書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
認定申請書(PDF:184KB) ※日付は記入しないでください。 |
2通 |
|
試算表(PDF:51KB) | 1通 |
|
試算表の金額等を確認できる書類 (売上高等が確認できるものの写し) |
1通 | 必ず添付してください。
|
商業登記簿謄本 (履歴事項全部証明、3か月以内発行) ※法人の場合のみ |
1通 コピー可 |
|
法人印鑑登録証明書(3か月以内発行) ※個人の場合は個人の印鑑証明書 |
1通 コピー可 |
インターネットにより取得したものについては不可 |
許認可証の写し ※許認可業種の場合 |
1通 | |
直近の確定申告書、決算書の写し | 1通 | 一式すべて提出 |
委任状(PDF:95KB) ※申請者以外が来庁する場合 |
1通 |
|
ご本人確認書類 | 提示 | 来庁された方のご本人確認のため、運転免許証等を提示していただきます(名刺は不可) |
※コピーしたものを提出する場合は、必ず原本からのコピーとしてください。コピーをさらにコピーしたものや、FAX受信されたもの等は、記載内容が不鮮明で確認が取れないため、受理出来ません。
その他
- 信用保証協会の保証対象事業(千葉県保証協会ホームページ)を営んでいる中小企業者が対象です。
- 認定された方でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。認定の有効期間は30日間です。
関連リンク
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