セーフティネット保証制度について
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者を対象としたセーフティネット保証・危機関連保証の概要については別ページを設けております。
下記リンク先よりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対するセーフティネット保証・危機関連保証にかかわる市町村認定申請
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは
セーフティネット保証とは、取引企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。
認定対象者
松戸市内に登記簿上の本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地がある次のもの
1号:大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動により影響を受ける中小企業者
3号:突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域の特定業種を営む中小企業者
4号:突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定地域の中小企業者
5号:国が指定している業種に属し、次に該当する中小企業者
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
6号:金融機関等の破たんにより資金繰りが悪化している中小企業者
7号:金融機関の経営合理化(支店の削除等)に伴って借入が減少している中小企業者
8号:整理回収機構又は産業再生機構に貸し付け債権が譲渡された再生可能な中小企業者
4号(突発的災害(自然災害等)
令和2年3月2日より、新型コロナウイルスの影響を受ける中小企業者に対し、セーフティネット4号が発動されました。
- 令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金用途が「借換」に限定されます。(借換資金に追加融資資金を加えることは可能です)
- 令和5年9月30日までに松戸市に認定申請し、かつ同年10月31日までに千葉県信用保証協会へ保証申し込みを行われたものについて、新規融資資金のみの取り扱いも可能です。
5号(イ)の認定について
業種の特定
- 業況の悪化している中小企業者を対象にしたセーフティネット保証(5号認定)は、四半期ごとに中小企業庁より指定業種が公表されます。
- 申請を希望される事業者におかれましては、下記中小企業庁のHPから、申請日に該当する期間の指定業種一覧をご覧頂き、自社の業種が指定となっているかどうかについてご確認ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁ホームページ)
- 自社の業種の特定にあたっては日本標準産業分類(平成25年10月改訂)(総務省ホームページ)よりご確認ください。
- 業種は4桁の業種番号とあわせて表示されます。
- 自社の業種の特定後、その業種が指定業種に入っているかどうかを上記中小企業庁HPの指定業種一覧よりご確認ください。
手続きの流れ
- 商工振興課の窓口にて「申請書」ならびに「必要書類」を提出していただきます。(申請書は下記リンクよりダウンロードしてください)
- 松戸市長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または所在地の信用保証協会に「認定書」を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。
- その後、金融上の審査を経て、保証限度額等の可否が決まります。
※セーフティネット保証の認定申請の手続きの流れ(5号)(PDF:160KB)
関連リンク
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