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債権者登録申出書

更新日:2024年4月1日

 松戸市では、支払事務をすべて電算処理しているため、はじめて松戸市からお支払いを受ける際には、債権者登録をする必要があります。「債権者登録申出書」に記入・押印のうえ、契約関係等のある課(複数あるときは、そのうちの一か所で結構です)にご提出ください。


 一度、「債権者登録申出書」を提出していただきましたら、登録内容(所在地・名称・代表者氏名・振込口座等)に変更がない限り、再度提出していただく必要はありません。
 登録内容に変更が生じた場合は、変更・追加したい項目だけでなく、 「債権者登録申出書」のすべての項目について記入・押印していただき、契約関係等のある課に再度ご提出ください。
 登録内容に変更があったとき及びご不明な点がありましたら、提出先の課または会計課までお問い合わせください。

留意事項

  1. 請求書を発行する際は、「債権者登録申出書」の記載内容と一致するように法人名・代表者肩書・代表者名・住所等を記載してください。
  2. 「債権者登録申出書」には、契約書や請求書に使用する代表者印及び法人印を押印してください。ただし、法人印がない場合には、代表者印のみの押印で結構です。法人印のみでは債権者登録ができませんのでご注意ください。
  3. 記載内容を訂正するときは、代表者印を訂正箇所に押印してください。
  4. 債権者名と一致しない名義の口座を振込先として登録するには、債権者から口座名義人への委任状が必要です。
  5. 入札参加資格審査申請や、公営企業会計(水道・下水道・病院)に対する債権者登録とは異なりますので、ご注意ください。

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お問い合わせ

会計管理者 会計課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館1階
電話番号:047-366-7301 FAX:047-361-7600

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