駐車施設の附置等に関する届出について
更新日:2024年3月22日
届出について
駐車場整備地区内で、一定規模以上の建物を新築又は増築等を行う場合は、この建築物又はその敷地内に駐車施設を設ける必要があります。その場合、事前にこの駐車施設の位置、規模等を届出なければなりません。
関連情報
(リンク先ページの下部に駐車場整備地区についての説明があります。)
駐車施設の附置等に関する条例とは
「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」(以下「附置義務条例」という。)とは、駐車場整備地区内(「都市計画の概要」の「土地利用について」を参照)に一定規模以上の建築物を新築又は増築等を行う場合、駐車場の設置を義務づけるものです。
※「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例」が令和3年9月27日に公布され、令和4年1月1日より施行となりました。「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則」が令和3年10月29日に公布、また、「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 運用基準」が令和3年10月29日に制定され、令和4年1月1日より施行となりました。運用基準の詳細につきましては、以下のダウンロードファイルよりご確認ください。
松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例_運用基準(PDF:1,590KB)
附置義務台数の算出方法
建築物の用途(特定用途、非特定用途)により、附置義務台数が異なります。
特定用途
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場をいいます。
非特定用途
特定用途以外の用途をいいます。(共同住宅等)
附置義務台数算出のフロー
※条例改正に伴い、令和4年1月1日より特定用途の床面積200平方メートルにつき1台の附置義務となります。
上記の計算で端数を切り上げた整数の値が附置義務台数となります。
※備考
特定用途に供する部分の床面積及び非特定用途に供する部分の床面積を算出するにあたっては、駐車施設の用途に供する部分の、床面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含むものとします。
設置の際の注意事項
駐車ますの大きさ
附置義務台数が10台以下の場合
1台につき幅2.3メートル×奥行5メートル以上
附置義務台数が10台を超える場合
附置義務台数×0.1(切り上げ)にて算出した台数は幅2.5メートル×奥行6.0メートル以上、そのうち1台以上は車いす利用者用として幅3.5メートル×奥行6.0メートル以上、その他は幅2.3メートル×奥行5メートル以上
条例及び規則について
『松戸市ホームページ 例規集』(外部サイト)の「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」 「松戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則」をご参照ください。なお、届出後、審査及び確認の上、設置届出受理通知書を発行します。
ダウンロード
届出等の詳しい内容につきましては、以下のページよりダウンロードよりご確認ください。
※令和4年6月21日付で駐車場整備地区の範囲が変更(松戸駅周辺駐車場整備地区:約4.0ヘクタール増)となったことに伴い、手引きを更新しております。台数の算定方法等の制限内容には変更ありません。
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