このページの先頭です
このページの本文へ移動

土地利用について(区域区分、用途地域、高度地区等)

更新日:2022年11月17日

都市計画区域

 都市計画区域は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況・推移を考慮して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域をいいます。
 松戸市では、全域を都市計画区域に定めています。

都市計画区域の変遷

告示年月日 面積 摘要
昭和11年3月20日   東葛飾郡松戸町 東葛飾郡八柱村
昭和31年5月22日 約6,004ヘクタール 小金地区820ヘクタール編入
昭和39年8月12日 約6,119ヘクタール 高柳地区115ヘクタール編入、松戸市全域が都市計画区域となる
平成3年3月26日 約6,133ヘクタール 国土地理院による面積精査の結果
平成13年3月30日 約6,133ヘクタール 行政区域界の変更

市街化区域及び市街化調整区域

 市街化区域及び市街化調整区域は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を誘導するために定めるものです。
 松戸市では、JR常磐線、新京成線の沿線地区、主要地方道市川松戸線及び松戸野田線の沿線地区の既成市街地と、これに接続した区域及び計画的に宅地造成された小金原、常盤平、八ケ崎地区、並びに先行的基盤施設整備が進められている北総鉄道駅周辺の紙敷、秋山地区など約4,444ヘクタールを市街化区域としています。
 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であり、優良な農地が残っている紙敷、七右衛門新田、串崎新田、高塚新田、大橋、旭町、矢切地区、及び幸田地区、ほか山林の保全として金ケ作、千駄堀地区の一部など約1,689ヘクタールを市街化調整区域としています。

市街化区域及び市街化調整区域の変遷

告示年月日 都市計画区域面積 市街化区域面積(割合) 市街化調整区域面積(割合)
昭和45年7月31日 約6,120ヘクタール 約4,592ヘクタール(75.0%) 約1,528ヘクタール(25.0%)
昭和48年12月28日 約6,120ヘクタール 約4,545ヘクタール(74.3%) 約1,575ヘクタール(25.7%)
昭和53年3月31日 約6,120ヘクタール 約4,337ヘクタール(70.9%) 約1,783ヘクタール(29.1%)
昭和60年6月28日 約6,120ヘクタール 約4,443ヘクタール(72.6%) 約1,677ヘクタール(27.4%)
平成3年3月26日 約6,133ヘクタール 約4,443ヘクタール(72.4%) 約1,690ヘクタール(27.6%)
平成10年1月30日 約6,133ヘクタール 約4,444ヘクタール(72.5%) 約1,689ヘクタール(27.5%)
平成13年3月30日 約6,133ヘクタール 約4,444ヘクタール(72.5%) 約1,689ヘクタール(27.5%)
平成19年3月20日 約6,133ヘクタール 約4,444ヘクタール(72.5%) 約1,689ヘクタール(27.5%)
平成28年3月4日 約6,133ヘクタール 約4,444ヘクタール(72.5%) 約1,689ヘクタール(27.5%)

用途地域

 用途地域は、地域地区の基本をなすもので将来あるべき土地利用の姿を実現する一つの手段として、建築物等の用途、容積率、建ぺい率等を定め、地域の性格を明らかにするとともに、良好な都市環境の保全、育成に努め、もって都市の健全な発展を図ることを目的として定めています。
 松戸市の用途地域は、昭和17年5月に住居地域、商業地域の2地域が都市計画決定されました。
 昭和45年には都市計画法及び建築基準法が改正され、昭和48年12月に7種類の用途地域を決定し、その後市域全体を対象とした見直しを行ってきました。
 なお、平成30年4月に都市計画法及び建築基準法の一部が改正され、用途地域は13分類に細分化されました。
 松戸市では11種類の用途地域を平成8年4月に決定しています。

関連ダウンロード

高度地区

 高度地区は、市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定めるものです。
 最高限度を定める高度地区は、第1種と第2種の2種類があり、住居系の用途地域(第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域を除く。)に定められています。
 最低限度を定める高度地区は、新松戸駅東側に定められています。
 詳細は、下記の関連ダウンロードをご覧ください。

関連ダウンロード

高度利用地区

 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度、最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区です。
 松戸市では、JR北小金駅南口地区の再開発事業区域に定めています。

防火地域・準防火地域

 防火地域及び準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域です。
 防火地域内の建築物については耐火建築物又は準耐火建築物となり、準防火地域内については一定規模以上の建築物は不燃化され、火災の発生、延焼を最小限おさえることができます。
 松戸市では、商業地域のうち容積率500%以上の商業地域等に約33ヘクタールを指定しており、準防火地域は商業地域のうち防火地域に指定されていない地域と近隣商業地域の全域及び第一種住居地域の一部に指定しており、その面積は約226ヘクタールとなっています。

特定街区

 特定街区は、街区を単位に良好な環境と健全な形態を有する建築物を建築し、土地の高度利用とあわせて有効な空間を確保することにより、良好な街区を形成し、市街地の整備を図るための制度です。
 松戸市では松戸坂下地区に定めています。

駐車場整備地区

 駐車場整備地区は、商業地域や近隣商業地域若しくはその周辺地域において、自動車交通が輻輳する地区で道路の利用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められた区域について、都市計画法及び駐車場法に基づき、駐車場整備地区が決定されます。
 松戸市では、松戸駅を中心とした「松戸駅周辺地区」の他、「新松戸駅周辺地区」、「八柱駅周辺地区」及び「東松戸駅周辺地区」の4地区約112ヘクタールを定めています。

地区名 面積 告示年月日
松戸駅周辺地区 約70ヘクタール 令和4年6月21日
新松戸駅周辺地区 約18ヘクタール
八柱駅周辺地区 約13ヘクタール
東松戸駅周辺地区 約11ヘクタール
合計 約112ヘクタール  

駐車場整備地区(地図)

関連情報

駐車施設の附置等に関する届出について

生産緑地地区

 生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等の農業生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る地区です。
生産緑地地区に指定されると、農地として耕作することが義務づけられ、農地以外の利用はできなくなります。

関連情報

過去の都市計画図

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

街づくり部 都市計画課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7372 FAX:047-366-1132

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

よくある質問FAQ

情報が見つからないときは

English(英語)

中文(中国語)

한국 (韓国語)

Tiếng Việt (ベトナム語)

Español (スペイン語)

Português (ポルトガル語)

サブナビゲーションここまで