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市民の声(平成26年度)6月受理分

更新日:2016年6月24日

市に寄せられたご意見・ご提案と回答

1 21世紀の森と広場音楽祭企画について

内容

日本の音楽教育に強い情熱を持っており、企画を立ち上げたいと検討を重ねてきました。市へ作成した企画書を送りたいと思います。松戸市で大規模な室内楽の祭典を創立したいと考えています。

回答

松戸市の文化振興事業は、これを目的として設立された松戸市文化振興財団が、松戸市の補助を受け企画、実施しています。
さまざまな団体や個人から多くの企画提案をいただいていますが、これらの内容を確認し、事業として実施する可能性が見出されたものについては、ご連絡をさせていただいています。

担当課

社会教育課

2 松戸市内の店先の灰皿撤去の義務化について

内容

東京都港区は、7月から道を歩く人の受動喫煙を防ぐため、私有地であっても公道に面した場所にある灰皿の撤去や移設を事業者に義務づけるそうです。区が指導・勧告し、従わなければ名前を公表するとのことです。厚生労働省によると、全国初のルールとなるとのことです。
港区は、赤坂や六本木、新橋といった全国有数の繁華街を抱えています。そのような中、あらゆる店や事業所がこの条例の対象となり、7月からは事実上敷地内であっても店先に灰皿を置けなくなるというものです。大手コンビニも、港区内の店舗で灰皿を置いているのは数店舗であり、条例施行を受け、6月中にすべて撤去する方針だそうです。松戸市でも同様の条例を制定してはどうでしょうか。
回答
松戸市は、「松戸市安全で快適なまちづくり条例」で公共の場所におけるめいわく行為を防止しています。本条例は、喫煙行為を全面的に制限したり、喫煙者を排除したりするのではなく、喫煙者が責任と自覚を持ち、非喫煙者と共存できる環境づくり、安全で快適な市民生活の実現を目指すものであり、本条例で定める重点推進地区(松戸駅・新松戸駅・八柱駅・東松戸駅の周辺)の公共の場所(市長が指定した場所を除く。)における喫煙を禁止している(第9条第2項)ほか、松戸市内全域の公共の場所において歩行又は自転車乗車中の喫煙をしないよう努力することを求めているものです。
受動喫煙に関しては、現在様々な課題があります。喫煙、ポイ捨てに関する問題は、本来、喫煙者のマナーやモラルにより解決されることが望ましく、市民、地域、事業者の方々にも、自覚と責任を持ち、歩行喫煙、ポイ捨てをしないような環境作りが必要と思われます。

担当課

市民安全課

3  近所の方の家庭ゴミ焼却について

内容

近所で家庭ゴミを庭で燃やしているようで、煙と匂いがひどいことがあります。松戸市では自宅での焼却は禁止されていないのでしょうか。洗濯物などへの匂いはもちろん、何を燃やしているのか分からないので、有害物質などがこわいです。市として何か対策していただけることはないのでしょうか。

回答

自宅での家庭ゴミの焼却については、法律に適した焼却炉での焼却以外、原則的に法律で禁止されています。焼却行為を伴った公害苦情相談につきましては、場所が特定できれば原因者に対して指導を行いますので環境保全課へご連絡ください。

担当課

環境保全課

公表について

  • 公開しても良いと意思表示されているものを、毎月1回掲載しています(匿名のもの、企業等の営業活動、お礼や私的なもの、誹謗中傷、個人が特定できるものなど、公開することが適当でないと判断したものを除きます)。
  • 各月において、同内容のご意見・ご提案等がある場合は、一つのみを公表しています。

関連リンク

平成25年度市民の声(市長メール)

市長メール

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お問い合わせ

総合政策部 広報広聴課 広聴担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 本館2階
電話番号:047-366-7319 FAX:047-366-2707

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